Common use of 口座間送金決済 Clause in Contracts

口座間送金決済. 決済情報の通知を受けた窓口金融機関は、業務規程細則で定めるところにより、当該決済情報に従い、遅滞なく、支払期日に債務者口座から債権者口座に債権金額を振込(同一窓口金融機関内の振替を含む。)により口座間送金決済をしなければならない。ただし、業務規程細則で定める場合は、この限りでない。

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Samples: 利用規定, 百五でんさいサービス利用規定, 業務規程