同意による個人情報の開示等 のサンプル条項

同意による個人情報の開示等. 1. 本サービスの提供を目的として、当社が、当社会員、当社指定の提携事業会社および提携事業会社所属の他社会員に対して、本条第2項に定める情報(以下「提供情報」といいます)につき、本条第3項で定める方法(以下「提供方法」といいます)によって提供することに、会員は予め承諾するものとします。 2. 本条第1項の「提供情報」は、会員から取得した情報(氏名、電話番号、メールアドレス、年齢、身長、体重、血液型、出身県、勤務先、業種、職種、年収、最終学歴、婚歴、趣味趣向等)のうち、本サービスの提供の目的に必要な範囲の情報をいいます。 3. 本条第1項の「提供方法」は電磁的な方法による送信をいいます。
同意による個人情報の開示等. 当団体は、サービス提供を目的として、「当団体会員」「当団体の加盟するネットワークに参加する当団体以外の会員」「当該会員が所属する組 織」に対し、会員のプロフィールデータその他のサービス利用に係る情報を開示し、開示先との間でこれら情報を共同して利用するものとします。「氏名」「メールアドレス」「電話番号」については、交際が成立した会員間において、会員が所属する組織を通じて開示します。尚、その他の開示は以下の場合になされます。 (1) 会員の同意を得た場合 (2) 裁判所の命令、法令に基づく照会及び強制的な処分、その他裁判所及び行政の判断に従う場合 (3) サービスの利用に係る金銭債務の特定、支払い及び回収に必要な範囲において、クレジットカード会社その他の金融機関又は取引先等に情報を開示する場合 (4) サービスの向上、新規サービスの開発、その他の業務に利用する目的において、会員個人を特定できない状態に加工した統計資料を作成し、これを業務提携先に開示する場合 (5) 個人情報の適切管理を契約により義務づけた業務提携先に対し、業務を遂行する範囲において個人情報を開示する場合 (6) 当団体又は前号の業務提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で電子メール等を送付するために、当該業務提携先に開示する場合

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  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • テクニカル・サポート クラウド・サービス」のテクニカル・サポートは、電子メール、オンライン・フォーラム、およびオンライン問題報告システムを介して提供されます。IBM の IBM Software as a service support guide (xxxxx://xxx-00.xxx.xxx/software/support/saas_support_guide.html) には、テクニカル・サポートの連絡先情報ならびにその他情報およびプロセスが規定されています。テクニカル・サポートは「クラウド・サービス」と共に提供されるものであり、別個のオファリングとして提供されるものではありません。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 当社の責任 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • はじめに お願いとお知らせ 注