吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項 のサンプル条項

吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項. 会社施行規則第191条第6 号、会社法施行規則第182条第5号)
吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項. 会社法施行規則第191条第6号)本件吸収合併効力発生日後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込 まれます。また、本件吸収合併後の当社の収益状況およびキャッシュ・フローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。従って、本件吸収合併後における当社の債務について履行の見込みがあると判断いたします。 別紙2 最終事業年度に係るジョーシン酒販株式会社の計算書類等(2022年3月期 上新電機株引:会社(以下「甲」という。)及びジョ ーシ凶酉販株式会社(以下「乙」という。)は、 以下のとおり合併契約(以下「本契約」という。)を締結する。
吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項. 本合併効力発生日後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。また、本合併後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていません。 したがって、本合併後における当社の債務について履行の見込みがあるものと判断いたします。 ランサーズ株式会社(以下「甲」という。)とランサーズエージェンシー株式会社(以下「乙」という。)は、乙の権利義務の全部を甲に承継させる吸収合併について、以下のとおり合意し、この契約(以下「本契約」という。)を締結する。
吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項. 会社施行規則第182 条第1項第5号、第191 条第6号) 本件合併効力発生時点における甲の資産の額は、負債額を十分に上回ることが見込まれます。また、本件合併後における甲の収益状況について、債務の履行に支障をきたすような事態は、現在のところ予測されておりません。従って、本件合併後における甲の債務の履行に支障はないと見込んでおります。 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流動資産 2,035,947 流動負債 1,547,005 現金及び預金 881,902 買掛金 1,153,834 売掛金 1,096,284 未払金 80,360 前払費用 46,866 未払費用 44,536 関係会社短期貸付金 4,183 未払法人税等 86,032 その他 6,710 未払消費税等 67,603 固定資産 725,956 契約負債 6,652 有形固定資産 74,893 預り金 51,565 建物 67,208 賞与引当金 56,420 工具、器具及び備品 27,993 負 債 合 計 1,547,005 減価償却累計額 △20,308 純 資 産 の 部

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  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。

  • 基本的事項 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 通知事項 記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 当社への届出事項 振替決済口座設定申込書」に押捺された印影(法人のみ)及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 契約外の事項 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。