Common use of 告知について Clause in Contracts

告知について. ご契約に際して‌ ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。(注)ネンキンのそなえを除く ○保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。 これを告知義務といいます。 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。 したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません。 ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」(個人年金保険(2015)の場合は「申込書の職業欄」)で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 ○当社が指定する医師による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください。 ○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 また、当社の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません。 ○「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください。 一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取消しとなることもありますので、ご留意ください。 ○もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。 当社がおたずねすることについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日または復活の日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 責任開始の日または復活の日から2年を経過していても、保険金、給付金のお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金、給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。 24 また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。 ただし、「保険金、給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金、給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除します。 お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について ○契約(特約)を解除するときは、返戻金があれば保険契約者にお支払いします。 ○告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。 なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。 この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ○所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。

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告知について. ご契約に際して‌ ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。(注)ネンキンのそなえを除く ○保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。 これを告知義務といいます。 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。 したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません。 ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」(個人年金保険(2015)の場合は「申込書の職業欄」)で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 ○当社が指定する医師による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください。 ○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 また、当社の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません。 ○「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください。 一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取消しとなることもありますので、ご留意ください。 生命保険契約者保護機構について 9 10 ○もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。 当社がおたずねすることについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日または復活の日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります告知いただくことがらは、「告知書」等に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日または復活の日から 2 年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります責任開始の日または復活の日から2年を経過していても、保険金、給付金のお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金、給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません責任開始の日または復活の日から2 年を経過していても、保険金、給付金のお支払事由等が2 年以内に発生し ていた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金、給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません24 また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。 ただし、「保険金、給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金、給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除します。 お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について ○契約(特約)を解除するときは、返戻金があれば保険契約者にお支払いします。 ○告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。 なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金、給付金等をお支払いできないことがありますなお、前記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。 この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません○所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。 ○所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります傷病歴がある場合でも、その内容や上記の結果等によってはご契約をお引受けさせていただくことがあります。 (ご契約をお引受けできないことや「割増保険料の払込み」「保険金、給付金の削減支払」「特定部位・指定疾病についての不担保」および「特定高度障害状態についての不担保」などの特別条件をつけてお引受けさせていただくこともあります) ◯当社では、以下の商品を販売しておりますので、健康に不安のある方はご検討ください。 ・「かなえる定期保険」(5 年ごと利差配当付引受基準緩和型定期保険(非更新型)) ・「かなえる終身保険」(5 年ごと利差配当付引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)) ・「かなえる医療保険」(5 年ごと利差配当付引受基準緩和型医療保険(返戻金なし型)) 「かなえる定期保険」、「かなえる終身保険」、「かなえる医療保険」は、健康に不安のある方向けの商品ですので、保険料は当社の他の商品に比べて割高となっています。 なお、ご契約にあたっては当社所定の条件がありますので、詳しくは当社の担当者にお問い合わせください。 ○ご契約されるときのほか、次の場合にも告知が必要です。ご契約によっては、さらに診査が必要です。 ◦効力を失ったご契約を復活される場合 ◦契約転換制度をご利用される場合 ○これらの場合にも、告知義務違反があった場合は、その責任開始の日を基準にして前記と同様にご契約または特約を解除することがあります。

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告知について. ご契約に際して‌ ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。(注)ネンキンのそなえを除く ○保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。 これを告知義務といいます生命保険契約者保護機構について することはありません生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。 したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません。 ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」(個人年金保険(2015)の場合は「申込書の職業欄」)で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 ○当社が指定する医師による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください。 ○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 また、当社の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません。 ○「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください。 一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取消しとなることもありますので、ご留意ください○一般のご契約と同様に告知義務があります。そのため「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取り消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対 象となります。そのため、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引き受けができなかったり、 その告知をしなかったために解除または取り消しとなることもあります。 事実を告知しなかったり事実と違うことを告知した場合には、給付金等をお支払いできないことがあります。 ○もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります告知いただくことがらは、告知書等に記載しています。これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合は、責任開始の時から2年以内(注1)であれば、朝 日生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります当社がおたずねすることについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日または復活の日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります○ご契約を解除したときは、たとえ給付金などの支払事由が発生していても、これをお支払いしません(注2)責任開始の日または復活の日から2年を経過していても、保険金、給付金のお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金、給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできませんまた、保険料の払込免除事由が発生していても、お払込みを免除しません(注2)24 また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません○ご契約を解除するときは、返戻金があれば保険契約者にお支払いしますただし、「保険金、給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金、給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除します○告知にあたり、募集代理店の担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、朝日生命はご契約を解除することはできません。ただし、募集代理店の担当者(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険 者が、朝日生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、朝日生命はご契約を解除することができます。 ○ご契約の解除以外にも、ご契約の締結状況等により給付金などをお支払いできないこと、または保険料のお払込みを免除できないことがあります。 (例)現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知しなかった場合など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる責任開始の時から2年経過後でも取り消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保 険料は返金しません。 (注1)責任開始の時から2年を経過していても、給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約を解除することがあります。 (注2)「給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」の因果関係によっては、給付金などのお支払いをすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。 ○傷病歴がある場合でも、その内容によってはご契約をお引き受けさせていただくことがあります。(ご契約をお引き受けできないこと(注)や「割増保険料の払込み」「給付金等の削減支払」「特定部位・指定疾病についての不担保」および「特定高度障害状態についての不担保」などの特別条件をつけてお引き受けさせていただくこともあります。) (注)この場合、保険契約者から特にお申し出がない限り、領収金額をあらかじめご指定いただいた保険料の振替口座に返金します。返金できる口座をあらかじめご指定いただいていない場合は、返金口座をご指定いただきます。 ○朝日生命では、健康上の理由で、通常の保険に加入できない方向けの医療保険(注) も取り扱っています。健康に不安のある方はご検討ください。 (注)健康に不安のある方向けの医療保険のため、朝日生命の代理店で取り扱っているその他の医療保険と比べて保険料が割高となっています。ご契約に際しては、朝日生命所定の条件があります。詳しくは募集代理店の担当者にお問い合わせくだ さい。 お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について ○契約(特約)を解除するときは、返戻金があれば保険契約者にお支払いします保険契約は、保険契約者からのお申し込みを朝日生命が承諾したときに有効に成立します。承諾した場合、保障は以下の時から開始します○告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます「責任開始に関する特約S」を付加した場合(第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合) お申し込みと告知(診査)がともに完了した時 上記以外の場合 お申し込み、告知(診査)ならびに第1回保険料相当額のお払込みが完了した時(注) (注)第1回保険料相当額のお払込みが完了した時は次のとおりです。なお、お申込内容等の変更に伴い、後日追加で保険料のお払込みをいただいた場合でも、当初のお払込みの時としますなお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります口座振込みでお払込みの場合 朝日生命所定の金融機関口座に着金した日 クレジットカードでお払込みの場合 取扱クレジットカード会社による利用承認日 ご留意ください 「がん治療特約(返戻金なし型)S」「7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S」「保険料払込免除特則」のがんを原因とする保障の責任開始の時は、主契約の責任開始の日からその日を含めて90 日を経過した日の翌日となります例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。 この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ○所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります[例]「責任開始に関する特約S」を付加した場合 6/10 6/15 6/20 7/1 7/26 9/13 申込日 告知日 主契約の 責任開始の日 朝日生命が承諾した日 契約日 第1回保険料口座振替日 主契約の責任開始の日から90日を経過 した日の翌日 責 任 開 始 90日 責 任 開 始 ※上段の矢印:がんを原因とする保障以外の保障の責任開始の時 下段の矢印:がんを原因とする保障の責任開始の時 保障の責任開始の時について 告知について 9 10 [例]第1回保険料相当額を口座振込みでお払込みの場合 6/10 6/15 6/20 6/25 7/1 9/18 申込日 告知日 第1回保険料相当額 朝日生命がが朝日生命所定の 承諾した日金融機関口座に 着金した日 主契約の 責任開始の日 契約日 主契約の責任開始の日から90日を経過 した日の翌日 責 任 開 始 90日 責 任 開 始 ※上段の矢印:がんを原因とする保障以外の保障の責任開始の時 下段の矢印:がんを原因とする保障の責任開始の時 被保険者の健康状態などによってはご契約をお断りしたり、条件をつけてご契約をお引き受けする場合があります

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告知について. ご契約に際して‌ ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。(注)ネンキンのそなえを除く 保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。 これを告知義務といいます傷病歴がある場合でも、その内容や上記の結果等によってはご契約をお引受けさせていただくことがあります生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です10 (ご契約をお引受けできないことや「割増保険料の払込み」「保険金、給付金の削減支払」「特定部位・指定疾病についての不担保」および「特定高度障害状態についての不担保」などの特別条件をつけてお引受けさせていただくこともあります。) ○当社では、以下の商品を販売しておりますので、健康に不安のある方はご検討くださいしたがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません・「かなえる定期保険」(5 年ごと利差配当付引受基準緩和型定期保険( 非更新型)) ・「かなえる終身保険」(5 年ごと利差配当付引受基準緩和型終身保険( 低解約返戻金型)) ・「かなえる医療保険」(5 年ごと利差配当付引受基準緩和型医療保険( 返戻金なし型)) 「かなえる定期保険」、「かなえる終身保険」、「かなえる医療保険」は、健康に不安のある方向けの商品ですので、保険料は当社の他の商品に比べて割高となっていますご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」(個人年金保険(2015)の場合は「申込書の職業欄」)で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)くださいなお、ご契約にあたっては当社所定の条件がありますので、詳しくは当社の担当者にお問い合わせください。 ○当社が指定する医師による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名くださいご契約されるときのほか、次の場合にも告知が必要です。ご契約によっては、さらに診査が必要です。 ◦効力を失ったご契約を復活される場合 ◦保険金額を減額されたり払済保険、延長保険への変更をされた後、ご契約を元どおりにされる(復旧)場合 ◦各種特約を増額または中途付加される場合 ◦契約転換制度をご利用される場合 ○これらの場合にも、告知義務違反があった場合は、その責任開始の日を基準にして前記と同様にご契約または特約を解除することがあります。 ○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください保険契約は、保険契約者からのお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。承諾をした場合、保障は以下の時から開始しますまた、当社の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません◦第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合(「責任開始に関する特約」を付加した場合)お申込みと告知(診査)が、ともに完了した時からご契約上の責任を開始します○「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください。 一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取消しとなることもありますので、ご留意ください。 ○もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。 当社がおたずねすることについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日または復活の日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 責任開始の日または復活の日から2年を経過していても、保険金、給付金のお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金、給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。 24 また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。 ただし、「保険金、給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金、給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除します。 お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について ○契約(特約)を解除するときは、返戻金があれば保険契約者にお支払いします。 ○告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。 なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。 この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ○所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。〔例〕 お客様が健康状態などについて告知をした日

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告知について. ご契約に際して‌ ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。(注)ネンキンのそなえを除く ○保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。 これを告知義務といいます●健康状態や職業についてありのままをお知らせください。(告知義務) 被保険者やご契約者には給付金などのお支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、アクサ 生命が所定の書面(告知書)にて告知を求めた事項(告知事項)について、告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件でご契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など「告知書」でアクサ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です●告知受領権はアクサ生命が有していますしたがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません告知受領権は生命保険会社(アクサ生命所定の書面「告知書」)が有していますご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」(個人年金保険(2015)の場合は「申込書の職業欄」)で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください生命保険募集人(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください○当社が指定する医師による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください●ご契約のお申込内容や告知内容について確認させていただく場合があります○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意くださいアクサ生命の担当者またはアクサ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または給付金などのご請求および保険料のお払 込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合がありますまた、当社の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません●告知の内容によっては、ご契約をお断りする場合があります○「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください●お知らせいただいた内容(告知内容)が事実と違っていた場合にはご契約を解除することがあります。(告知義務違反) 告知いただく内容は、アクサ生命所定の書面(告知書)に記載してあります。もし、これらについて、ご契約者または被保険者の 故意または重大な過失によって、アクサ生命が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(復活の場合は復活の責任開始の日)から 2 年以内であれば、アクサ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取消しとなることもありますので、ご留意ください責任開始の日から 2 年を経過していても、給付金などのお支払事由などが 2 年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります○もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、保険金、給付金等をお支払いできないことがありますご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金などをお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません当社がおたずねすることについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日または復活の日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 責任開始の日または復活の日から2年を経過していても、保険金、給付金のお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金、給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。 24 また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。 ただし、「保険金、給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金、給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除します。 お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について ○契約(特約)を解除するときは、返戻金があれば保険契約者にお支払いします。 ○告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。 なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。 この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ○所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります(ただし、「給付金などのお支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金などをお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります) ※なお、前記のご契約または特約を解除する場合以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金などをお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、特に重大な告知義務違反があった場合、詐欺による取消しを理由として、アクサ生命は給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、責任開始の日(復活の場合は復活の責任開始の日)からの年数は問いません。(告知義務違反による解除の対象外となる 2 年経過後にも取消しとなることがあります。)また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

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