告知に関する重要事項 のサンプル条項

告知に関する重要事項. ■現在および過去の健康状態などについて、ありのままにお知らせいただくことを告知といいます。申込書兼告知書で当社がおたずねすることについて、事実のありのままを、正確にもれなくご確認いただき、お申込みください。 ■企業・団体の社員・職員、保険会社の職員等に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、申込書兼告知書における告知内容をご確認のうえ、お申込みください。 ■正しく告知をいただけない場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除され保険金をお支払いできないこともあります。
告知に関する重要事項. 引受保険会社が書面でおたずねすることがらについて、ありのままを告知してください。(告知義務) 告知とは? 告知の方法は? 傷病歴がある場合、加入できないの? 正しく告知しないとどうなるの? 告知に関する照会先は? いつから保障が開始されるの?(責任開始) 脱退した場合の返戻金や満期になった場合の保険金は支払われるの?
告知に関する重要事項. ●健康状態等について、被保険者となられる方ご本人が事実のありのままを、正確にもれなく告知してください。(これを告知義務といいます。)傷病歴等があった場合でも、全てのご加入(*)のお申込みをお断りするものではありません。 ●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)、団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことになりません。必ず指定された書面(「申込書兼告知書」等)にて告知してください。 ●告知義務に違反された場合は、ご加入(*)を解除させていただき、保険金をお支払いできないことがあります。 ●後日、保険金をご請求の際に、告知内容等を確認させていただくことがあります。 ※告知に関しては、15 ページ~ 16 ページの「正しく告知いただくために」にて必ず詳細をご確認ください。
告知に関する重要事項. 以下の事項は、加入申込者ご本人に正しく告知いただくため重要なことがらについて記載しております。告知を行う前に必ずご確認ください。告知書は重要な書類であるため、申込者ご自身で必ず写しをとり、保管してください。
告知に関する重要事項. ■現在および過去の健康状態などについて、ありのままにお知らせいただくことを告知といいます。申込書兼告知書で当社がおたずねすることについて、事実のありのままを、正確にもれなくご確認いただき、お申込みください。 ■ご契約者である企業・団体の社員・職員、または保険会社の職員等には保険へのご加入を承諾し、責任を開始させるような代理権がありません。
告知に関する重要事項. 正しく告知いただくために重要な事項を記載しておりますので、告知していただく前に必ずご確認いただき、内容ご理解のうえ、告知いただきますようお願いします。 現在および過去の健康状態などについて、ありのままをお知らせいただくことを告知といい、加入申込者ご本人が告知をしていただく義務があります。告知は公正な生命保険の引受判断のための重要な事項ですので、ご加入のお申込みにあたっては、「加入申込書」および「告知書」で当社がおたずねすることについて事実を正確にもれなく記入(告知)してください。 生命保険募集人(代理店を含む)や契約者(団体)の職員等は告知受領権がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。 1年 現在および過去の健康状態によっては、ご契約者間、またはご加入者間の公平性を保つため、ご加入をお断りすることもございますが、傷病歴があったとしても、現在の健康状態によってはご加入をお引受できる場合がございます。 「加入申込書」および「告知書」記載のことがらについて、故意または重大な過失により、事実を告知されな かったり、事実と異なることを告知された場合「告知義務違反」としてご契約が解除されることがあり、保険金が支払われない場合があります。 ※ なお、上記の場合以外にも、ご加入時の状況等により、保険金が支払われない場合があります。 例えば、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として保険金をお支払いできないことがあります。(告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にも取消となることがあります。この場合、すでにお払込みいただいた掛金はお返しいたしません。)
告知に関する重要事項. 健康状態などについてありのままを告知してください。(告知義務) ■現在および過去の健康状態などについて事実をありのままお知らせいただくことを告知といいます。 加入の申込みにあたっては、指定された書面(告知書)で引受保険会社がおたずねすることがらについて、事実をありのまま正確にもれなくお知らせ(告知)ください。

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  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 通知事項 ①記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 契約外の事項 第49条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。