商品等代金の引渡し のサンプル条項

商品等代金の引渡し. 1. 発行者は、所定の期間内に利用者が当該加盟店の取り扱う商品等の決済処理を行った金額から、当該期間内のオリジナル電子マネーにかかる決済手数料とこれにかかる消費税等を差し引いて、残額を所定の期日までに、当該加盟店に支払うものとします。 2. 利用者が加盟店に対し、オリジナル電子マネーでの支払いを行ったにもかかわらず、商品等の提供が行われていない旨のクレームがあった場合には、発行者は、当該オリジナル電子マネー利用代金(以下、「係争代金」といいます。)相当額の加盟店への引渡しを留保することができるものとします。但し、加盟店が発行者に対し、係争代金の対象たる商品等を利用者に提供したことを合理的に証明した場合、又は利用者がかかるクレームを撤回したことを合理的に証明した場合には、発行者は当該加盟店に対し、当該係争代金相当額の引渡しを行うものとします。
商品等代金の引渡し. 1. 発行者は、所定の期間内に利用者が当該加盟店の取り扱う商品等の決済処理を行った金額 (以下、「決済金額」といいます。)から、当該期間内のながいコインにかかる利用料金とこれにかかる消費税等を差し引いた残額(以下「支払金額」といいます。)を所定の期日までに、当該加盟店に支払うものとします。 2. 前項の所定の期間は、特段の定めがない限り、毎月 1 日から月末までの期間とします。

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  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 後遺障害保険金の支払 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合

  • 請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 通院保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。 通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額

  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 料金の支払 1. 契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 月額費用は、当月分を翌月10日までに支払うものとします。 3. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 4. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。