Common use of 商標等 Clause in Contracts

商標等. 1. 利用者は、当社の商標、商号または標章等(以下「当社の商標等」という)が当社の排他的権利であることを理解し、当社の事前承諾なく当社の商標等を使用してはならない。

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商標等. 1. 利用者は、当社の商標、商号または標章等(以下「当社の商標等」という)が当社の排他的権利であることを理解し、当社の事前承諾なく当社の商標等を使用してはならない利用者は、当社の商標、商号または標章等(以下「当社の商標等」という)が当社の排 他的権利であることを理解し、当社の事前承諾なく当社の商標等を使用してはならない

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商標等. 1. 利用者は、当社の商標、商号または標章等(以下「当社の商標等」という)が当社の排他的権利であることを理解し、当社の事前承諾なく当社の商標等を使用してはならない利用者は、当社の商標、商号または標章等(以下「当社の商標等」という)が当社の排他的権利であることを理解し、当社の事前承諾なく当社の商標等を使用してはならない

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