第三者との紛争等 のサンプル条項

第三者との紛争等. 1. 本サービスの利用に関連して、会員が他の会員または第三者に損害を与え、またはこれらの者との間で紛争が生じた場合には、自己の責任と費用によって解決するものとし、当社に一切の迷惑または損害を与えないものとします。
第三者との紛争等. 1. 本規約で別途定める場合を除き、本契約者等による本サービスの利用に関して、本契約 者等と当社以外のサービス提供者その他の第三者との間で何らかの紛争等が生じた場合は、本契約者等が自らの費用と責任で当該紛争等を解決するものとし、当社に何らの損害等も 及ぼさないものとします。
第三者との紛争等. 第25条 本契約者による本サービスの利用又はそれに基づく契約者サービスの提供に関して、サービス利用者その他の第三者との間で紛争等が生じた場合は、本契約者が自らの費用と責任でこれに対応し、解決するものとし、ドコモを免責せしめるものとします。
第三者との紛争等. サービス契約者による本サービスの利用又はそれに基づく契約者提供サービスの提供に関して、利用者、端末所持者その他の第三者との間で苦情、紛争等が生じた場合は、サービス契約者が自己の費用と責任でこれらを解決し、当社を免責せしめるとともに、当社が損害を被った場合は、当該損害を賠償するものとします。
第三者との紛争等. 本利用規約に別段の定めのある場合を除き、お客様による本サービスの利用に関して、当社以外の第三者との間で何らかの紛争等が生じたときは、お客様が自らの費用と責任で当該紛争等を解決し、当社に損害を及ぼさないものとします。
第三者との紛争等. 利用者によるオプションサービスの利用に関して、当社以外のサービス提供者その他の第三者との間で何らかの紛争等が生じた場合は、利用者が自らの費用と責任で当該請 求、紛争等を解決するものとし、当社に何らの損害等も及ぼさないものとします。

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  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。