第三者との紛争等 のサンプル条項

第三者との紛争等. 1. 本サービスの利用に関連して、会員が他の会員または第三者に損害を与え、またはこれらの者との間で紛争が生じた場合には、自己の責任と費用によって解決するものとし、当社に一切の迷惑または損害を与えないものとします。 2. 会員が本サービスの利用に関連して、当社に損害を与えた場合、当社は当該損害額の一切について当該会員に請求できるものとします。
第三者との紛争等. サービス契約者による本サービスの利用又はそれに基づく契約者提供サービスの提供に関して、利用者、端末所持者その他の第三者との間で苦情、紛争等が生じた場合は、サービス契約者が自己の費用と責任でこれらを解決し、当社を免責せしめるとともに、当社が損害を被った場合は、当該損害を賠償するものとします。
第三者との紛争等. 本契約者による本サービスの利用又はそれに基づく契約者サービスの提供に関して、サービス利用者その他の第三者との間で紛争等が生じた場合は、本契約者が自らの費用と責任でこれに対応し、解決するものとし、ドコモを免責せしめるものとします。
第三者との紛争等. 1. 本規約で別途定める場合を除き、本契約者等による本サービスの利用に関して、本契約 者等と当社以外のサービス提供者その他の第三者との間で何らかの紛争等が生じた場合は、本契約者等が自らの費用と責任で当該紛争等を解決するものとし、当社に何らの損害等も 及ぼさないものとします。 2. 本契約者等による本サービスの利用に関して、第三者から当社に対して、苦情、問い合わせ、請求等がされた場合は、本契約者等が自らの費用と責任により当該請求等を解決するものとし、当社に何らの損害等も及ぼさないものとします。
第三者との紛争等. 本件特許に対し第三者から無効審判の請求もしくは審決不服の訴えの提起等を受けた場合、又は第三者により本件特許が侵害された場合には、甲乙は協議の上処理解決にあたるものとする。
第三者との紛争等. 利用者によるオプションサービスの利用に関して、当社以外のサービス提供者その他の第三者との間で何らかの紛争等が生じた場合は、利用者が自らの費用と責任で当該請 求、紛争等を解決するものとし、当社に何らの損害等も及ぼさないものとします。
第三者との紛争等. 本利用規約に別段の定めのある場合を除き、お客様による本サービスの利用に関して、当社以外の第三者との間で何らかの紛争等が生じたときは、お客様が自らの費用と責任で当該紛争等を解決し、当社に損害を及ぼさないものとします。

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  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。