問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項 1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 5 年 2 月 28 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム 2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。 3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします。 4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません。 5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面 6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います。 7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします。 8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。 9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク
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問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、当社が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 5 年 2 月 28 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期間」「申込方法」は、以下の通りとします。
(1) 本サービスの申込期間 2023年9月30日まで
(2) 申込方法 マイキープラットフォーム、セブン銀行 ATM、ローソン店舗のマルチコピー機から必要事項を入力等
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、原則、本サービスの申込みをされた月の翌月15日とします。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・当社所定の事項:付与されたマイナポイント(プリペイドバリュー)の金額・付与された日時 ・当社所定の方法:当社の提供する会員ページ(残高・利用履歴照会)上の画面
5. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、利用規約に定める有効期間に従います。
5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います本特約第13条第2項に定める当社所定の変更手続は、利用規約に基づく変更手続に従うものとします。
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします申請者がマイキーID を設定し、対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスを申し込んだ後、カード番号、PIN暗号を盗難・紛失等した場合には、当該対象キャッシュレス決済サービスの会員規約等に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク
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Samples: マイナポイント特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項 飛騨信用組合(以下「当組合」といいます。)
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 5 年 2 月 28 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム本サービスの申込期限:令和5年2月27日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和5年3月19日21時59分まで 申込方法:マイキープラットフォームまたはマイナポイントアプリまたはマイナポイント手続きスポットから必要事項を入力してお申込み頂けます。
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当組合が確認した日から5日以内とします。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は定めません。
5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(さるぼぼポイント)の金額・ 付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:さるぼぼコインアプリ上の取引履歴画面
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います本特約第6条第2項に定める有効期間は、付与された日から 1 年後の応答日の属する月の末日です。
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、さるぼぼ Bank 利用規約第 23 条及びさるぼぼ Pay 利用規約第 22 条に基づく変更手続に従うものとします。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってくださいを設定し、さるぼぼコイン決済サービスを選択して本サービスを申し込んだ後、さるぼぼコインアカウント、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、さるぼぼ Bank 利用規約及びさるぼぼ Pay 利用規約に従うものとします。 ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。
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Samples: マイナポイント特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項 生活協同組合コープみらい (以下、当生協と言う)
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします本特約第3条第1項、第3項および第5項に定める「申込期限」「付与対象期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 本サービスの「申込期限」:2023 年 5 月 30 日まで 本サービスの付与対象期間:2020 年 2 9 月 28 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 1 日から 2023 年 5 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム31 日まで申込方法:マイキープラットフォーム、ATM から必要事項を入力等 マイナポイント付与の方法と対象行為:第3条第1項(1)により、ほぺたんカードへの前払により、ほぺたんカードプリペイド残高にマイナポイントを付与
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第4項に定めるマイナポイント付与の最小単位は、1,000 円の前払とし、これに対して 25%の割合のマイナポイントとして、250 円を付与します。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません本特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、対象行為の翌日とします。 ※マイナポイントは、決済サービスとして「ほぺたんカード」をご登録いただいた翌日のチャージ分から付与されます。
5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします本特約第4条第1項第7号に掲げる事項は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面・「ほぺたんカード・プリペイド残高」が上限(50,000 円)に達している場合 ※上限を下回ったタイミングで還元されます。
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います。本特約第5条第1項の「マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(ほぺたんカード・プリペイド残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当生協のHP(ほぺたんカード電子マネー残高照会画面)
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします本特約第6条第2項に定める有効期間は、「ほぺたんカード利用規程」に定める有効期間に従います。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、「ほぺたんカード利 用規程」に基づく変更手続に従うものとします。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク利用者がマイキーID を設定し、ほぺたんカードを選択して本サービスを申し込んだ後、ほぺたんカードのカード番号、PINまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、 「ほぺたんカード利用規程」に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
10. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。ほぺたんカードお問い合わせセンター
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Samples: マイナポイント特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、当社が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項別紙)当社が定めるべき事項
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとしますマイナポイント(公金受取口座)(決済事業者)特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 ・申込期限:令和 5 年 2 1 月 28 31 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 ・国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 年 3 1 月 21 31 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム・申込方法:マイキープラットフォーム(「マイナポイント」アプリ)から必要事項を入力
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありませんマイナポイント(公金受取口座)(決済事業者)特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、以下のとおりとします。
(1) 申請者が対象キャッシュレス決済サービスとして登録したカードが、本サービスの対象のカードであること
(2) 本事項第3項に定める付与対象集計期間および付与期間において対象キャッシュレス決済サービスの登録を解除していないこと
(3) 本事項第3項に定める付与対象集計期間および付与期間において申請者が対象キャッシュレス決済サービスの有効会員であること
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄としますマイナポイント(公金受取口座)(決済事業者)特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日から 2 か月以内とします。 原則、当月 1 日から末日までの対象行為(マイナポイント(公金受取口座)(決済事業者) 特約第 3 条第 1 項に定めるポイント付与の要件を満たす行為)について、翌月末日まで にポイント付与するものとする。当月 1 日から末日までを「付与対象集計期間」とし、付与対象集計期間の対象行為についてポイント付与する期間を「付与期間」とする。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありませんマイナポイント(公金受取口座)(決済事業者)特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません。
5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとしますマイナポイント(公金受取口座)(決済事業者)特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面・対象決済事業者所定の事項:マイナポイント付与数、付与日時等 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するカード会員さま用マイナポイント管理画面
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従いますマイナポイント(公金受取口座)(決済事業者)特約第6条第2項に定める有効期間は、利用規約等に定める有効期間に従います。
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとしますマイナポイント(公金受取口座)(決済事業者)特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、利用規約等に基づく変更手続に従うものとします。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってくださいを設定し、北國 Visa デビットカードを選択して本サービスを申し込んだ後、北國 Visa デビットカードを盗難・紛失等した場合には、利用規約等に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスクマイナポイント(公金受取口座)(決済事業者)特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。
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Samples: マイナポイント特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、当社が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項別紙)当社が定めるべき事項
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとしますマイナポイント(決済事業者)特約第3条第1項、第3項および第5項に定める「申込期限」「付与対象期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 ・申込期限:令和 5 年 2 1 月 28 31 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 ・付与対象期間:申込完了日から令和 5 年 3 1 月 21 31 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム・申込方法:マイキープラットフォーム(「マイナポイント」アプリ)から必要事項を入力 ・マイナポイント付与の方法:マイナポイント(決済事業者)特約第3条第1項(1)により、北國 Visa デビットカードによる物品等の購入のための決済額に応じて、北國 Visa デビットカードポイントを付与します。
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありませんマイナポイント(決済事業者)特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、以下のとおりとします。
(1) 利用者が対象キャッシュレス決済サービスとして登録したカードが、本サービスの対象のカードであること
(2) 本事項第4項に定める付与対象集計期間および付与期間において対象キャッシュレス決済サービスの登録を解除していないこと
(3) 本事項第4項に定める付与対象集計期間および付与期間において利用者が対象キャッシュレス決済サービスの有効会員であること
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄としますマイナポイント(決済事業者)特約第3条第4項に定めるマイナポイント付与の最小単位の定めはないものとし、付与対象期間内の対象行為に係る金額に対して25%の割合のマイナポイントとして、北國 Visa デビットカードポイントを付与します。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありませんマイナポイント(決済事業者)特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、対象行為から 2 か月以内とします。原則、当月 1 日から末日までの対象行為について、翌月 末日までにポイント付与するものとします。当月 1 日から末日までを「付与対象集計期間」とし、付与対象集計期間の対象行為についてポイント付与する期間を「付与期間」とします。
5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面マイナポイント(決済事業者)特約第4条第1項第7号に掲げる事項は、特に定めはありません。
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います。マイナポイント(決済事業者)特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:マイナポイント付与数、付与日時等 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するカード会員さま用マイナポイント管理画面
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとしますマイナポイント(決済事業者)特約第6条第2項に定める有効期間は、利用規約等に定める有効期間に従います。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってくださいマイナポイント(決済事業者)特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、利用規約等に基づく変更手続に従うものとします。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク利用者がマイキーID を設定し、北國 Visa デビットカードを選択して本サービスを申し込んだ後、北國 Visa デビットカードを盗難・紛失等した場合には、利用規約等に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
10. マイナポイント(決済事業者)特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。
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Samples: マイナポイント特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項 岡谷商工会議所(以下「当所」といいます。)
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 5 年 2 月 28 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。本サービスの申込期限:令和5年1月31日まで 申込方法:マイナポイントアプリ、岡谷市マイナンバーカード特設窓口にてマイナンバーカードの読み取りや暗証番号等の必要事項を入力する等により申込み
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、本サービスの申込みから 30 日以内とします。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません。本特約第4条第1項第5号に掲げる事項は、以下のとおりとします。 ・マイナポイントが付与される前に付与対象の OkayaPay カードを利用停止した場合 ・その他利用規約等に定める場合
5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(OkayaPay 電子マネー)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当所の提供する OkayaPay アプリ上の画面
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>本特約第6条第2項に定める有効期間は、OkayaPay 利用規約に定める有効期間に従います。
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、OkayaPay 利用規約に基づく変更手続に従うものとします。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>を設定し、OkayaPay を選択して本サービスを申し込んだ後、Okaya Pay カードまたはカード番号、PIN コードを盗難・紛失等した場合には、Okaya Pay 利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。岡谷商工会議所 Okaya Pay 運営室
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Samples: マイナポイント特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします本特約第 3 条第 1 項および第 4 項および第 5 項および第 6 項に定める「申込期間」「申込方法」「対象行為」「マイナポイントの付与方法」「マイナポイントの付与時期」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 5 申込期間:2020 年 7 月 1 日から 2023 年 2 月 28 27 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 年 申込方法:マイキープラットフォームまたはマイナポイントアプリまたはマイナポイント手続きスポットから必要事項を入力してお申込み頂けます。 マイナポイント付与の時期及び方法:毎月末日締め、翌月 15 日にさるぼぼポイントとし て付与します。 対象行為:第 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム条第 1 項第 2 号により、さるぼぼコイン決済サービスによる物品等の購入(決済)を行うこと。
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません本特約第 3 条第 2 項におけるマイナポイント付与の追加の要件は定めません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第 3 条第 4 項に定めるマイナポイント付与の最小単位は、4 円の物品等の購入(決済)とし、これに対して 25%の割合のマイナポイントとして、さるぼぼポイントを 1 ポイント付与します。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません本特約第 4 条第 1 項第 7 号に掲げる事項は定めません。
5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします本特約第 5 条第 1 項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(さるぼぼポイント)の金額・ ・対象決済事業者所定の方法:当組合が提供するさるぼぼコインアプリの取引履歴画面。
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います本特約第 6 条第 2 項に定める有効期間は、付与された日から 1 年後の応答日の属する月の末日です。
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします本特約第 13 条第 2 項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、さるぼぼ Bank 利用規約第 23 条及びさるぼぼ Pay 利用規約第 22 条に基づく変更手続に従うものとします。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用者がマイキーID を設定し、さるぼぼコイン決済サービスを選択して本サービスを申し込んだ後、さるぼぼコインアカウント、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、さるぼぼ Bank 利用規約及びさるぼぼ Pay 利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク本特約第 16 条に定めるお問い合わせ先は以下のとおりです。
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Samples: マイナポイント(決済事業者)特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項 いばらきコープ生活協同組合 (以下、当生協と言う)
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 5 本サービスの申込期限:2023 年 2 9 月 28 29 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム申込方法:マイキープラットフォーム、ATM から必要事項を入力等
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、本サービスの申込み後、付与権利確定日から翌日以降に付与とします。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません本特約第4条第1項第5号に掲げる事項は、以下のとおりとします。 ・「ほぺたんカード・プリペイド残高」が上限(50,000 円)に達している場合 ※上限を下回ったタイミングで還元されます。
5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします本特約第5条第1項の「マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(ほぺたんカード・プリペイド残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当生協の残高照会画面
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います本特約第6条第2項に定める有効期間は、ほぺたんカード利用規程に定める有効期間に従います。
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、ほぺたんカード利用規程に基づく変更手続に従うものとします。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってくださいを設定し、ほぺたんカードを選択して本サービスを申し込んだ後、ほぺたんカードを盗難・紛失等した場合には、ほぺたんカード利用規程に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。ほぺたんカードお問い合わせセンター
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Samples: マイナポイント特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項 とちぎコープ生活協同組合 (以下、当生協と言う)
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします本特約第3条第1項、第3項および第5項に定める「申込期限」「付与対象期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 本サービスの「申込期限」:2023 年 5 月 30 日まで 本サービスの付与対象期間:2020 年 2 9 月 28 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 1 日から 2023 年 5 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム31 日まで申込方法:マイキープラットフォーム、ATM から必要事項を入力等 マイナポイント付与の方法と対象行為:第3条第1項(1)により、ほぺたんカードへの前払により、ほぺたんカードプリペイド残高にマイナポイントを付与
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第4項に定めるマイナポイント付与の最小単位は、1,000 円の前払とし、これに対して 25%の割合のマイナポイントとして、250 円を付与します。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません本特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、対象行為の翌日とします。 ※マイナポイントは、決済サービスとして「ほぺたんカード」をご登録いただいた翌日のチャージ分から付与されます。
5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします本特約第4条第1項第7号に掲げる事項は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面・「ほぺたんカード・プリペイド残高」が上限(50,000 円)に達している場合 ※上限を下回ったタイミングで還元されます。
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います。本特約第5条第1項の「マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(ほぺたんカード・プリペイド残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当生協のHP(ほぺたんカード電子マネー残高照会画面)
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします本特約第6条第2項に定める有効期間は、「ほぺたんカード利用規程」に定める有効期間に従います。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、「ほぺたんカード利 用規程」に基づく変更手続に従うものとします。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク利用者がマイキーID を設定し、ほぺたんカードを選択して本サービスを申し込んだ後、ほぺたんカードのカード番号、PINまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、 「ほぺたんカード利用規程」に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
10. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。ほぺたんカードお問い合わせセンター
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Samples: マイナポイント特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項 全日本食品株式会社(以下「当社」といいます。)
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします本特約第3条第1項、第3項および第5項に定める「申込期限」「付与対象期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 5 本サービスの「申込期限」:2023 年 2 月 28 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 本サービスの付与対象期間:利用者が申込を行った日から 2023 年 3 2 月 21 28 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム申込方法:マイキープラットフォーム、事務局指定の ATM 等から必要事項を入力等 マイナポイント付与の方法と対象行為:第3条第1項(1)により、cocona カードに現金でチャージを行った時、1,000 円毎に 25%のマイナポイントを cocona 残高に付与
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第4項に定めるマイナポイント付与の最小単位は、1,000 円の前払とし、これに対して25%の割合のマイナポイントとして、cocona 残高を付与します。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません本特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、対象行為から 2 日以内とします。
5. 本特約第4条第1項第7号に掲げる事項は、以下のとおりとします。 ・利用者がcocona カードを紛失、盗難等によりカードを再発行した場合
6. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(cocona 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するcocona 公式サイト上の残高照会画面
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>7. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、cocona 利用規約に定める有効期間に従います。
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>8. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、cocona 利用規約に基づく変更手続に従うものとします。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>9. 利用者がマイキーID を設定し、cocona を選択して本サービスを申し込んだ後、coconaカードを盗難・紛失等した場合には、cocona 利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク10. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下の窓口にて承ります。全日本食品株式会社(全日食お客様コールセンター)
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Samples: マイナポイント特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 本サービスの申込期限:2023 年 5 年 2 月 28 30 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム申込方法:マイキープラットフォーム、ATM から必要事項を入力等
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、本サービスの申込み後、付与権利確定日から翌日以降に付与とします。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません本特約第4条第1項第5号に掲げる事項は、以下のとおりとします。 ・「ほぺたんカード・プリペイド残高」が上限(50,000 円)に達している場合 ※上限を下回ったタイミングで還元されます。
5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします本特約第5条第1項の「マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(ほぺたんカード・プリペイド残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当生協の残高照会画面
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います本特約第6条第2項に定める有効期間は、ほぺたんカード利用規程に定める有効期間に従います。
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、ほぺたんカード利用規程に基づく変更手続に従うものとします。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってくださいを設定し、ほぺたんカードを選択して本サービスを申し込んだ後、ほぺたんカードを盗難・紛失等した場合には、ほぺたんカード利用規程に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。ほぺたんカードお問い合わせセンター
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Samples: マイナポイント(健康保険証)(決済事業者)
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項 生活協同組合コープながの (以下「当生協」と言う。)
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 本サービスの申込期限:2023 年 5 年 2 月 28 30 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム申込方法:マイキープラットフォーム、ATM から必要事項を入力等
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日から 10 日以内とします。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、以下のとおりとします。 ・「ほぺたんカード・プリペイド残高」が上限(50,000 円)に達している場合 ※上限を下回ったタイミングで還元されます。
5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします本特約第5条第1項の「マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(ほぺたんカード・プリペイド残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当生協の残高照会画面
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います本特約第6条第2項に定める有効期間は、ほぺたんカード利用規程に定める有効期間に従います。
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、ほぺたんカード利用規程に基づく変更手続に従うものとします。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってくださいを設定し、ほぺたんカードを選択して本サービスを申し込んだ後、ほぺたんカードの ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、ほぺたんカード利用規程に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。ほぺたんカードお問い合わせセンター
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Samples: マイナポイント特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、当社が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項別紙)当社が定めるべき事項 (株)フジ・カードサービス(以下「当社」といいます。)
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 5 年 2 月 28 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム本サービスの申込期限:2023年5月31日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:2023年5月31日まで 申込方法:マイキープラットフォームから必要事項を入力等
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日から翌々日以降に付与とします。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません。
5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします本特約第5条第1項の「マイナポイントの付与状況に関する事項で当社所定の事項」および「当社所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面・当社所定の事項:付与されたマイナポイント(エピコマネー)の金額付与された日時 ・当社所定の方法:当社の提供するサービス上の画面
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います本特約第6条第2項に定める有効期間は、エピコマネー利用規約に定める有効期間に従います。
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします本特約第13条第2項に定める当社所定の変更手続は、エピコマネー利用規約に基づく変更手続に従うものとします。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってくださいを設定し、エピコマネーを選択して本サービスを申し込んだ後、エピコマネーの ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、エピコマネー利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。株式会社フジ・カードサービス お問い合わせデスク
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Samples: 特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項マイナポイント(決済事業者)特約第1条2項に定める別紙 株式会社丸久(以下「当社」といいます。)
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします本特約第3条第1項、第3項および第5項に定める「申込期限」「付与対象期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 5 本サービスの申込期限:2023 年 2 月 28 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 本サービスの付与対象期間:2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム申込方法:マイキープラットフォーム、マイナポイントアプリ、ATM、コンビニのマルチコピー機、マイナポイント手続スポット等から必要事項を入力等 マイナポイント付与の方法と対象行為:第3条第1項(1)により、により、マルカマネーの前払により、マルカマネーを付与
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第4項に定めるマイナポイント付与の最小単位は、1,000 円の前払とし、これに対して25%の割合のマイナポイントとして、250 円を付与します。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません本特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、対象行為の翌日とします。ただし、チャージ可能額の上限に達していた場合など付与できない場合は、付与可能になった翌日とします。
5. 本特約第4条第1項第7号に掲げる事項は、以下のとおりとします。 ・当社がポイント付与の対象外としている取引である場合 ・マイナポイントが付与される前に付与対象のマルカを停止または退会した場合 ・その他利用規約等に定める場合
6. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います。・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(マルカマネー)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:カード裏面に記載の URL 等からアクセス可能な「マイページ」
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします本特約第6条第2項に定める有効期間は、マルカマネー利用規約に定める有効期間に従います。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、マルカマネー利用規約に基づく変更手続に従うものとします。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク利用者がマイキーID を設定し、マルカを選択して本サービスを申し込んだ後、マルカを盗難・紛失等した場合には、マルカマネー利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
10. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。マルキュウカードセンター
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Samples: マイナポイント特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項 株式会社十八親和銀行
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします本特約第3条第1項、第3項および第5項に定める「申込期限」「付与対象期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 5 年 2 月 28 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム・本サービスの「申込期限」:2023年2月28日まで ・本サービスの付与対象期間:2022年10月12日から2023年2月28日まで ・申込方法:マイキープラットフォーム、事務局が別途提供する本サービス用アプリ (以下「マイナポイントアプリ」といいます。)から必要事項を入力することでお申込いただけます。 ・マイナポイント付与の時期及び方法:毎月末日締め、翌月15日に MINA ポイントとし て付与します ・対象行為:第3条第1項2号により、MINA コイン決済サービスを利用して支払(決済)を行うこと
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第4項に定めるマイナポイント付与は、対象行為にかかる金額が1円以上の場合、当月内の一または複数の対象行為にかかる金額の合計に対し、25%の割合により付与されます。ただし、1ポイント未満の端数が生じた場合、1ポイント未満を切捨てたポイントを付与します。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません本特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、原則として、マイナポイント付与の対象行為を行った翌月の15日に「MINA ポイント」として付与されます。
5. 本特約第4条第1項第7号に掲げる事項は、特に定めはありません。
6. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います。・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(MINA ポイント)の金額・付 与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:株式会社十八親和銀行の提供する MINA コインアプリの 取引履歴画面
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします本特約第6条第2項に定める有効期間は、付与された日から1年後の応答日の属する月の末日となります。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、MINA コイン(現金チャージ式)利用規約、または、MINA コイン(口座振替式)利用規約に基づく変更手続に従うものとします。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク利用者がマイキーID を設定し、MINA コインを選択して本サービスを申し込んだ後、MINAコインの ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、MINA コイン(現金チャージ式)利用規約、または、MINA コイン(口座振替式)利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
10. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。株式会社十八親和銀行 営業推進部
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Samples: マイナポイント特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項 (株)マキヤ(以下「当社」といいます。)
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 5 本サービスの申込期限:2023 年 2 9 月 28 30 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム申込方法:マイキープラットフォームから必要事項を入力等
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、本サービスの申込みの翌月2日とします。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません。本特約第4条第1項第5号に掲げる事項は、以下のとおりとします。 ・マキヤプリカ利用規約の第 12 条に定める、退会および会員資格の喪失があった場合 ・利用者が正当なカード所有者ではない場合
5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします本特約第5条第1項の「マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(マキヤプリカ残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するマキヤプリカ残高照会サイトの画面
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います本特約第6条第2項に定める有効期間は、マキヤプリカ利用規約に定める有効期間に従います。
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、マキヤプリカ利用規約に基づく変更手続に従うものとします。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってくださいを設定し、マキヤプリカを選択して本サービスを申し込んだ後、マキヤプリカのカード(携帯端末等を含む)を盗難・紛失等した場合には、マキヤプリカ利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。マキヤプリカ専用ダイヤル
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Samples: マイナポイント特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項 生活協同組合コープぐんま (以下、当生協と言う)
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします本特約第3条第1項、第3項および第5項に定める「申込期限」「付与対象期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 本サービスの「申込期限」:2023 年 5 月 30 日まで 本サービスの付与対象期間:2020 年 2 9 月 28 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 1 日から 2023 年 5 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム31 日まで申込方法:マイキープラットフォーム、ATM から必要事項を入力等 マイナポイント付与の方法と対象行為:第3条第1項(1)により、ほぺたんカードへの前払により、ほぺたんカードプリペイド残高にマイナポイントを付与
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第4項に定めるマイナポイント付与の最小単位は、1,000 円の前払とし、これに対して 25%の割合のマイナポイントとして、250 円を付与します。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません本特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、対象行為の翌日とします。 ※マイナポイントは、決済サービスとして「ほぺたんカード」をご登録いただいた翌日のチャージ分から付与されます。
5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします本特約第4条第1項第7号に掲げる事項は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面・「ほぺたんカード・プリペイド残高」が上限(50,000 円)に達している場合 ※上限を下回ったタイミングで還元されます。
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います。本特約第5条第1項の「マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(ほぺたんカード・プリペイド残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当生協のHP(ほぺたんカード電子マネー残高照会画面)
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします本特約第6条第2項に定める有効期間は、「ほぺたんカード利用規程」に定める有効期間に従います。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、「ほぺたんカード利 用規程」に基づく変更手続に従うものとします。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク利用者がマイキーID を設定し、ほぺたんカードを選択して本サービスを申し込んだ後、ほぺたんカードのカード番号、PINまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、 「ほぺたんカード利用規程」に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
10. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。ほぺたんカードお問い合わせセンター
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Samples: マイナポイント特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項マイナポイント特約第1条2項に定める別紙
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします本特約第3条第1項および第5項に定める「申込期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 5 年 2 月 28 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム本サービスの申込期間:2020年7月1日から2021年12月31日まで申込方法:マイキープラットフォームから必要事項を入力等 マイナポイント付与の方法と対象行為:チャージにより、EPiCA(エピカ)を付与
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第3項に定めるマイナポイント付与の最小単位は、4円の前払とし、これに対して25%の割合のマイナポイントとして、1円分の EPiCA(エピカ)を付与します。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません本特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、原則対象行為の翌月末日までとします。
5. 本特約第4条第1項第7号に掲げる事項は、特に定めはありません。
6. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います。・対象決済事業者所定の事項:付与された EPiCA(エピカ)の金額・付与された日 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供する EPiCA(エピカ)サイトの画面
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>規約に定める有効期間に従います。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード <プリペイド&ポイントカード>規約に基づく変更手続に従うものとします。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク利用者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>規約に従 うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
10. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。
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Samples: 特約
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします1. 本特約第 3 条第 1 項、第 3 項および第 5 項に定める「申込期間」「申込方法」「付与対象期間」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 本サービスの申込期間・付与対象期間:2022 年 6 月 1 日から 2022 年 11 月 30 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム、マルチメディア端末、セブン銀行 ATM 等から必要事項を入力等 マイナポイント付与の方法と対象行為:本特約第 3 条第 1 項(2)に基づき、りそなデビットカード(Visa)の決済により、りそなクラブマイナポイントを付与(「りそなクラブ」のご契約が必要です)
2. 本特約第 3 条第 2 項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第 3 条第 4 項に定めるマイナポイント付与の最小単位は、1 円の決済とし、これに対して 25%の割合のマイナポイントとして、りそなクラブマイナポイントを付与します。
4. 本特約第 3 条第 6 項に定めるマイナポイントの付与時期は、対象行為から 60 日以内とします。
5. 本特約第 5 年 条第 1 項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたりそなクラブマイナポイントの金額・付与された日時
6. 本特約第 6 条第 2 月 28 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 項に定める有効期間は 2023 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません19 日とします。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします7. 本特約第 13 条第 2 項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、「りそなクラブ」サービス規定に基づく変更手続に従うものとします。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません8. 利用者がマイキーID を設定し、りそなデビットカード(Visa)を選択して本サービスを申し込んだ後、りそなデビットカード(Visa)を盗難・紛失等した場合には、りそな Visa デビットカード規定に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします9. 本特約第 16 条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。りそなキャッシュレスデスク 電話:0000-00-0000平日 9:00~19:00 土日祝日 9:00~17:00 ※りそなデビットカード(Visa)については音声案内に従って銀行を選択した後に 1 を押してください。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います※年末年始、ゴールデンウィークにつきましては、受付時間が異なる場合があります。 ※生年月日や電話番号等の他人に推測されやすい番号をキャッシュカードの暗証番号に登録されている場合、電話による取引はご利用いただけません。 ※時間帯やお取引内容により、一部お取扱いができない場合があります。 ※プッシュ回線またはプッシュ音の発信可能な電話機からご利用ください。
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク
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Samples: Service Regulations
問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項 株式会社丸久(以下「当社」といいます。)
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 5 ・本サービスの申込期限:2023 年 2 9 月 28 29 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム・申込方法:マイキープラットフォーム、マイナポイントアプリ、 ATM 、コンビニのマルチコピー機、マイナポイント手続スポット等から必要事項を入力等
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、本サービスの申込みから翌日とします。 ※申請者の利用状況やシステム上の都合等により付与時期が遅くなる場合があります。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません。本特約第4条第1項第5号に掲げる事項は、以下のとおりとします。 ・当社がポイント付与の対象外としている取引である場合 ・マイナポイントが付与される前に付与対象のマルカを停止または退会した場合 ・その他利用規約等に定める場合
5. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします本特約第5条第1項の「マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(マルカマネー)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:カード裏面に記載の URL 等からアクセス可能な「マイページ」
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に定める有効期間に従います本特約第6条第2項に定める有効期間は、マルカマネー利用規約に定める有効期間に従います。
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>利用規約に基づく変更手続に従うものとします本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、マルカマネー利用規約に基づく変更手続に従うものとします。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってくださいを設定し、マルカを選択して本サービスを申し込んだ後、マルカを盗難・紛失等した場合には、マルカマネー利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従 ってください。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。
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問い合わせ先. 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。 (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項別紙)美郷町商工会(以下「当会」といいます。)が定めるべき事項
1. 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします本特約第3条第1項、第3項および第5項に定める「申込期限」「付与対象期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。 本サービスの申込期限:令和 5 年 2 月 28 日まで 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和 5 年 3 月 21 日まで 申込方法:マイキープラットフォーム本サービスの申込期限:令和5年2月28日まで 本サービスの付与対象期間:令和4年8月31日から令和5年2月28日まで申込方法:マイナポイントアプリ、マイナポイント手続きスポット マイナポイント付与の方法と対象行為:第3条第1項(1)により、みさとと。Pay 電子マネー前払(チャージ)により、みさとと。Pay 電子マネーを付与
2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日の翌月末日迄とします本特約第3条第4項に定めるマイナポイント付与の最小単位は、1,000 円の前払(チャージ)とし、これに対して25%の割合のマイナポイントとして、250 円分のみさとと。Pay 電子マネーを付与します。
4. 本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません本特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、対象行為から 20 日以内とします。
5. 本特約第4条第1項第7号に掲げる事項は、以下のとおりとします。 ・マイナポイントが付与される前に付与対象のみさとと。Pay カードを利用停止した場合 ・その他利用規約等に定める場合
6. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。 ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(EPiCA 残高)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するEPiCA サイトの画面・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(みさとと。Pay 電子マネー)の金額・付与された日時 ・対象決済事業者所定の方法:当会の提供する残高照会 Web サイト上の画面
6. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>7. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、みさとと。Pay 利用規約に定める有効期間に従います。
7. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>8. 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、みさとと。Pay 利用規約に基づく変更手続に従うものとします。
8. 申請者がマイキーID を設定し、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>を選択して本サービスを申し込んだ後、えんてつカード<プリペイド&ポイントカード>の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、えんてつカード<プリペイド &ポイントカード>利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください9. 利用者がマイキーID を設定し、みさとと。Pay を選択して本サービスを申し込んだ後、みさとと。Pay カードを盗難・紛失等した場合には、みさとと。Pay 利用規約に従うものとします。。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク10. 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下にて承ります。美郷町商工会 電話:0855-75-0805(月曜日から金曜日午前9時から午後17時まで)
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