営業秘密等の守秘義務. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。 (1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報 (2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報 (3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く) (4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報 2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。 3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。 4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。 5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
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Samples: Visa Paywave/mastercardコンタクトレス取扱規約, 鹿児島カード Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約, 加盟店規約
営業秘密等の守秘義務. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします包括代理人及び店子は、営業秘密等を、当社の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約及び加盟店契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報当該情報を受領した後に、包括代理人及び店子の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く当該情報を受領した時点で、当該包括代理人又は店子が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で開示された情報を除きます)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします包括代理人及び店子は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます) することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします包括代理人及び店子は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします包括代理人及び店子は、万一営業秘密等を紛失・毀損した場合又はその可能性がある場合には、直ちに当社に連絡するとともに、対応措置を講じるものとします。この場合、包括代理人及び店子は、当社の指示により、紛失等の事故の原因を調査し、再発防止措置を講じるものとします。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
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Samples: 加盟店規約
営業秘密等の守秘義務. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩 せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。ただし、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報当該情報を受領した時点で、すでに公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者がすでに保有していた情報(守秘義務の制約のもとで相手方から開示された情報を除く)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
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Samples: Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約
営業秘密等の守秘義務. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします加盟店は、営業秘密等を、当社の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報当該情報を受領した後に、加盟店の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く当該情報を受領した時点で、加盟店が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で開示された情報を除きます)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします加盟店は、万一営業秘密等を紛失・毀損した場合またはその可能性がある場合には、直ちに当社に連絡するとともに、対応措置を講じるものとします。この場合、加盟店は、当社の指示により、紛失等の事故の原因を調査し、再発防止措置を講じるものとします。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします本条の定めは本契約終了後も有効とします。
6. 加盟店は、日本電子決済推進機構が、加盟店契約に関する情報(加盟店、決済、注文 に関する情報を含みますが、これに限りません)を当社に開示提供することにあらかじめ同意するものとします。
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Samples: Bankpay Terms and Conditions
営業秘密等の守秘義務. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないも のとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に 含まれないものとします。
((1) ) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
((2) ) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
((3) ) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
((4) ) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措 置を講ずるものとし、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
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Samples: 三井住友カードid取扱規約
営業秘密等の守秘義務. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
((1) ) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
((2) ) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
((3) ) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
((4) ) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
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Samples: 三井住友カードⅰd取扱規約