営業秘密等の守秘義務等. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。 (1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報 (2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報 (3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く) (4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報 2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。 3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。 4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。 5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
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営業秘密等の守秘義務等. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします本条の定めは本契約終了後も有効とします。
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営業秘密等の守秘義務等. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします当社、加盟店およびカード会社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本サービス契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとする。
((1) ) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
((2) ) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
((3) ) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
((4) ) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします前項の営業秘密等には、当社およびカード会社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとする。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします当社、加盟店およびカード会社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとする。
4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします当社、加盟店およびカード会社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本サービス契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとする。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします本条の定めは本サービス契約終了後も有効とする。
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Samples: フレッツ・スマートペイ クレジットカード決済プランサービス利用規約, フレッツ・スマートペイ クレジットカード決済プランサービス利用規約
営業秘密等の守秘義務等. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供·開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
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営業秘密等の守秘義務等. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩(等以下「漏洩等」といすうる)ことがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返ま却たは廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
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営業秘密等の守秘義務等. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします加盟店及び当社は、営業秘密等を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします加盟店及び当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講じるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします加盟店及び当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします本条の定めは本契約終了後も有効とします。
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Samples: 加盟店規約
営業秘密等の守秘義務等. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします甲丙および乙は、営業秘密等を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、自己の委託先以外の第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとする。
((1) ) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
((2) ) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
((3) ) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
((4) ) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします前項の営業秘密等には、乙より甲および丙宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとする。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします甲丙および乙は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、甲、丙またはそれらの委託先による当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとする。
4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします甲丙および乙は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約または加盟店契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとする。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします本条の定めは本契約および加盟店契約終了後も有効とする。
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Samples: Affiliate Agreement
営業秘密等の守秘義務等. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします当社、加盟店および決済事業者は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本サービス契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
((1) ) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
((2) ) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
((3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方か ら開示された情報を除く)
((4) ) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします前項の営業秘密等には、当社および決済事業者より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします当社、加盟店および決済事業者は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします当社、加盟店および決済事業者は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本サービス契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします本条の定めは本サービス契約終了後も有効とします。
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Samples: フレッツ・スマートペイ Qrコード決済プランサービス利用規約
営業秘密等の守秘義務等. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします加盟店及び当社は、営業秘密等を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) (1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2) (2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) (3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4) (4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします加盟店及び当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします加盟店及び当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
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Samples: 加盟店規約
営業秘密等の守秘義務等. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、
((1) ) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
((2) ) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
((3) ) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
((4) ) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)すること がないよう必要な措置を講ずるものとし、 当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします本条の定めは本契約終了後も有効とします。
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Samples: 加盟店規約
営業秘密等の守秘義務等. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。ただし、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報当該情報を受領した時点で、すでに公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者がすでに保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
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Samples: 加盟店規約
営業秘密等の守秘義務等. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします加盟店および当社は、相手方の営業秘密等(当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等を含む)を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
((1) ) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
((2) ) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
((3) ) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
((4) ) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
(5) 相手方の営業秘密等を利用することなく独自に取得した情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします前項の定めにかかわらず、加盟店は、当社が必要と認めた場合には、株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社三井住友銀行及び三井住友カード株式会社に対して、加盟店の営業秘密等を提供・開示することができることに予め同意するものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
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Samples: 加盟店規約