団体信用生命保険付ローンの特例 のサンプル条項

団体信用生命保険付ローンの特例. 団体信用生命保険付ローンについては、借主を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命 保険を銀行の負担において付保し、生命保険事故が発生した場合は、有効に支払われた保険金を残債務の返済にあてるものとします。
団体信用生命保険付ローンの特例. 1. 団体信用生命保険付ローンについては、借主を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命 保険を銀行の負担において付保し、生命保険事故が発生した場合は、有効に支払われた保険金を残債務の返済にあてるものとします。 2. 生命保険事故が発生した場合は、借主あるいは相続人は 1 ヵ月以内に保険金請求のために必要な手続きをとるものとします。 3. 借主または保証人は、第 1 項の保険金が保険約款の定めによって支払を受けられない場合または保険契約が解除もしくは無効とされた場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします。 契約条項第 5 条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には銀行は株式会社十八カード、または株式会社セディナに対してこの債務全額の返済を請求することになります。 保証提携先が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は株式会社十八カード、または株式会社セディナにこの債務全額を返済することになります。 1. 保証委託者が貴社に保証委託する債務の範囲は銀行からの借入金の元金、利息、損害金とします。 2. 貴社の保証を得て融資をうけるについては、保証委託者と貴社および保証委託者と銀行との間に締結している約定書(契約書、特約書、証書、差入書等のすべてを含む。)の各条項を承認し、遅滞なく債務を履行することを約束します。

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  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 機密情報 参加者は、当大会に関して知り得た一切の情報を機密として保持するものとし、運営事務局の事前の書面による承諾がない限り、ソーシャルメディアを含め、いかなる方法を用いても開示することおよび本規約の目的の範囲外に利用することは禁じられています。参加者が機密情報を開示または本規約の目的の範囲外に利用しようとした場合、罰則あるいは法的措置の対象になります。ただし、当大会公式サイト掲載情報をはじめとする公知の情報はこの限りではありません。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 本規約への同意 すべての参加者は、本規約に同意する必要があります。 参加者が18歳未満の場合は、当大会への参加にあたり、事前に保護者の同意が必要です。運営事務局は18歳未満の参加者が当大会にエントリーしたことをもって保護者の同意を得たものとみなします。

  • 上限金額の設定 処理指定日1日あたりの振替」および一度の取引により取扱いできる金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱限度額を変更することがあります。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 損益の帰属 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 (受託者による資金の立替え)

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。