団体信用生命共済 のサンプル条項

団体信用生命共済. 1 借主は、借主がローン契約書および本約款に基づいて負担するいっさいの債務につき、組合が所定の方法により借主を被共済者とし組合を共済契約者ならびに共済金の受取人とする団体信用生命共済契約( または団体信用保険契約) を締結する場合は、その締結および下記第2項から第7項が適用されることに同意します。なお、団体信用生命保険契約を締結する場合は、下記第2項から第7項の「共済契約」「共済金額」「共済金」「被共済者」「共済事故」「団体信用生命共済」は「保険契約」「保険金額」「保険金」「被保険者」「保険金事故」「団体信用生命保険」とそれぞれ読み替えるものとします。 2 借主は健康に異常なく、この共済契約に基づき提出した団 体信用生命共済加入申込書記載事項は事実に相違ありません。 3 共済金額は、借主が組合に対して負担する債務額を基準と し、その算定は組合所定の計算方法によることに同意します。 4 借主が組合に対して負担する債務の存続する間、この共済契約に定める共済事故が発生したときは、遅滞なく組合に通知のうえ、その指示に従うものとします。 5 組合が共済金を受領したときは、受領金相当額の組合に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず、返済があったものとみなして組合において所定の手続に従い取り扱うことに同意します。この場合、共済事故発生日の翌日以降の利息その他の費用等不足する金額については組合からの請求あり次第直ちに支払います。 6 前項の場合、万一借主の告知義務違反により、組合が受領した共済金の返還を請求されたときは、共済金による返済がなかったものとした場合の残債務全額を組合から請求あり次第直ちに返済します。 7 万一借主の告知義務違反により、共済金が支払われないときは、期限のいかんにかかわらず、本債務全額を組合から請求あり次第直ちに返済します。
団体信用生命共済. 1 借主は、借主がローン契約書および本約款に基づいて負担するいっさいの債務につき、組合が所定の方法により借主を被共済者とし組合を共済契約者ならびに共済金の受取人とする団体信用生命共済契約( または団体信用保険契約) を締結する場合は、その締結および下記第2項から第7項が適用されることに同意します。なお、団体信用生命保険契約を締結する場合は、下記第2項から第7項の「共済契約」「共済金額」「共済金」「被共済者」「共済事故」「団体信用生命共済」は「保険契約」「保険金額」「保険金」「被保険者」「保険金事故」「団体信用生命保険」とそれぞれ読み替えるものとします。 2 借主は健康に異常なく、この共済契約に基づき提出した団 体信用生命共済加入申込書記載事項は事実に相違ありません。 3 共済金額は、借主が組合に対して負担する債務額を基準と し、その算定は組合所定の計算方法によることに同意します。 4 借主が組合に対して負担する債務の存続する間、この共済契約に定める共済事故が発生したときは、遅滞なく組合に通知のうえ、その指示に従うものとします。

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  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 登録内容の変更 利用者は、本サービスの利用にあたり当社に届出ていただいた事項に変更が生じた場合は、当社が別に定める連絡先に速やかにその変更を届出るものとします。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 適用期間 本約款は、利用者が愛里苑(介護予防)短期入所療養介護利用契約書を当施設と交わしたのち、 年 月 日以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

  • 賠償金等の徴収 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。