国内法への準拠. 第 34 条 この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については長野地方裁判所を管轄裁判所とします。
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国内法への準拠. 第 34 37 条 この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については長野地方裁判所を管轄裁判所としますこの約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については名古屋地方裁判所を管轄裁判所とします。
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