地位の譲渡および承継 のサンプル条項

地位の譲渡および承継. 契約者は、当社の事前の書面等による承諾なくして、契約者の地位および本サービスに関連して発生する権利・義務を第三者に譲渡し、担保の目的に供しまたは承継させてはなりません。
地位の譲渡および承継. 1. お客様は、当社の承諾がない限り、本契約に関する権利義務または契約上の地位を第三者に譲渡し、担保の目的に供しあるいは承継させてはならないものとします。 2. 当社が LINE 公式アカウントの全部または一部を当社のグループ会社その他の第三者に譲渡する場合、当社は、お客様に公表または通知することにより、本契約上の当社の地位を当該第三者に譲渡することができ、お客様は予めこれに同意するものとします。
地位の譲渡および承継. 利用者は、利用者たる地位および本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権その他担保に供する等の行為をすることはできません。

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  • 地位の譲渡等 1. 加盟店は、本契約の地位を第三者に譲渡できないものとします。 2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡・質入れできないものとします。第2条の3(

  • 契約上の地位の譲渡 当社と受注型企画旅行契約を締結した事業者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 設計図書等の変更 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 27 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 当社の責任 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 複写及び複製の禁止 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 運用体制 当ファンドの運用体制は以下の通りです。