みなし賛成. 1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
みなし賛成. 1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
3. 前 2 項の規定は、
(i) 以下の各事項に関する議案が投資主総会に提出されることについて本投資法人が本投資法人のウェブサイトにおいて公表した日若しくは招集権者がこれに準ずる方法により公表した日のいずれか早い日から 2 週間以内に、総発行済投資口の 100 分の 1 以上の投資口を 6 か月以上引き続き有する投資主が、当該議案に反対である旨を本投資法人(招集権者が執行役員若しくは監督役員以外の者である場合は、本投資法人及び招集権者の双方)に通知した場合、又は、
(ii) 以下の各事項に関する議案について、本投資法人が当該議案に反対である旨を招集通知に記載若しくは本投資法人のウェブサイトにおいて公表した場合には、当該議案については適用しない。
(1) 執行役員又は監督役員の選任又は解任
(2) 資産運用会社との間の資産運用委託契約の締結又は解約
(3) 解散
みなし賛成. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなします。
みなし賛成. 1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定にかかわらず、前項のみなし賛成の規定は、投信法第 104 条第 1 項(執行役員、監督役員及び会計監査人の解任)、第 140 条(規約の変更)(但し、みなし賛成に関連する規定の制定又は改廃に限る。)、第 143 条第 3 号(解散)、第 205 条第 2 項(資産の運用に係る委託契約の解約に対する同意)又は第 206 条第 1 項(資産の運用に係る委託契約の解約)に係る議案の決議には適用しない。
みなし賛成. 1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定にかかわらず、前項のみなし賛成の規定は、以下の各事項に係る議案の決議には適用しない。
(1) 執行役員、監督役員及び会計監査人の解任
(2) 規約の変更(但し、みなし賛成に関連する規定の制定又は改廃に限る。)
(3) 解散
(4) 資産運用会社による資産運用委託契約の解約に対する承認
(5) 投資法人による資産運用委託契約の解約
3. 第 1 項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
みなし賛成. 1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定は、以下の各事項に関する議案については適用しない。
(1) 執行役員、監督役員及び会計監査人の解任
(2) 規約の変更(但し、みなし賛成に関連する規定の制定又は改廃に限る。)
(3) 解散
(4) 資産運用会社による資産運用委託契約の解約に対する承認
(5) 投資法人による資産運用委託契約の解約
3. 第 1 項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
みなし賛成. 1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成したものとみなす。
2. 前項の規定にかかわらず、前項のみなし賛成の規定は、投信法第 104 条第1項(役員及び会計監査人の解任)、第 140 条(規約の変更)(但し、みなし賛成に関連する規定の策定又は改廃に限る。)、第 143 条第3号(解散)、第 149 条の2第1項(吸収合併契約の承認)、第 149 条の7第1項(吸収合併契約の承認)、第 149 条の 12 第1項(新設合併契約の承認)、第 205 条第2項
みなし賛成. 1. (現行どおり)
みなし賛成. 1. (記載省略) (新設)
みなし賛成. 機構加入者が加入者集会に出席せず、かつ、議決権を行使しない場合には、当該機構加入者はその加入者集会に提出された議案について賛成したものとみなす。