報告事項. (1) 代表理事および業務執行理事は、4箇月を超える間隔で各事業年度あたり2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (2) 監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告しなければならない。 (3) 理事が定款第 29 条第1項に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
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Samples: 理事会規程
報告事項. (1) 代表理事および業務執行理事は、4箇月を超える間隔で各事業年度あたり2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない(1) チェアマン、副理事長、専務理事および常務理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(2) 監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告しなければならない(2) 監事は、理事が不正の行為をしもしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告しなければならない。
(3) 理事が定款第 29 条第1項に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない(3) 理事が第 17 条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
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報告事項. (1) 代表理事および業務執行理事は、4箇月を超える間隔で各事業年度あたり2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない(1) 理事長および業務執行理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(2) (2) 監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告しなければならない。
(3) 理事が定款第 29 条第1項に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない(3) 理事が第 16 条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
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報告事項. (1) 代表理事および業務執行理事は、4箇月を超える間隔で各事業年度あたり2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない(1) チェアマンおよび業務執行理事は、3 か月に 1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(2) (2) 監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告しなければならない。
(3) 理事が定款第 29 条第1項に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない(3) 理事が第 16 条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
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報告事項. (1) 代表理事および業務執行理事は、4箇月を超える間隔で各事業年度あたり2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない(1) 代表理事および業務執行理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(2) 監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告しなければならない(2) 監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告しなければならない。
(3) 理事が定款第 29 条第1項に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない(3) 理事が第 16 条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
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報告事項. (1) 代表理事および業務執行理事は、4箇月を超える間隔で各事業年度あたり2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない(1) 代表理事および業務執行理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(2) (2) 監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告しなければならない。
(3) 理事が定款第 29 条第1項に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない(3) 理事が第17条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
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Samples: 理事会規程
報告事項. (1) 代表理事および業務執行理事は、4箇月を超える間隔で各事業年度あたり2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない(1) チェアマンおよび執行役員は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(2) 監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告しなければならない(2) 監事は、理事が不正の行為をしもしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認める ときは、遅滞なくこれを理事会に報告しなければならない。
(3) 理事が定款第 29 条第1項に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない(3) 理事が第 17 条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
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