報告義務. 公園施設(利用料金制対象施設を除く。)の使用を中止したときは、その旨及びその理由を土木事務所に報告しなければならない。
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報告義務. 公園施設(利用料金制対象施設を除く。)の使用を中止したときは、その旨及びその理由を土木事務所に報告しなければならない公園施設(利用料金制対象施設を除く)の使用を中止したときは、その旨及び理由を土木事務所に報告しなければならない。
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Samples: 府営公園管理要領