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利用料金の収受 のサンプル条項

利用料金の収受. (1) 指定管理者は、利用料金を収受するときは、年度、使用年月日、種別、金額及び納入義務者等に誤りがないかどうかを確認しなければならない。 (2) 指定管理者は、利用料金の収受に当たり、毎月の利用状況•利用料金収受状況表(集計表)(様式11号-1)を作成しなければならない。 (3) 指定管理者は、毎月1日から月末までの利用料金について、翌月 15日までに、毎月の利用状況•利用料金収受状況表(集計表)(様式11 号-1)にて土木事務所へ提出しなければならない。
利用料金の収受. ≪1≫ 利用料金制対象施設等の利用料金について(条例第23条) (1) 知事は、指定管理者に別表第一に掲げる施設の利用に係る料金及び別表第二に掲げる行為に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させることができる。 (2) 利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、別表第一に掲げる施設を利用しようとするもの及び別表第二に掲げる行為をしようとするものは、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。 ※なお、指定管理者が自主事業により利用料金施設を使用する場合も、別表第一に掲げる施設の利用料金を支払う必要がある。 (3) 利用料金の額は、指定管理者が別表第一及び別表第二に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合、指定管理者はあらかじめ利用料金協議書(様式第30号)により利用料金について土木事務所と協議した上で、利用料金適用開始月の1か月前まで(例えば4月1日から適用する場合は2月28日まで)に知事に利用料金承認申請書(様式第31号)を提出し、知事の承認を受けなければならない。その額を変更するときも同様とする。 ※指定管理者の使用に伴う利用料金は、毎月の利用状況•利用料金収受状況表(集計表)(様式11号-1)では、指定管理者自らが利用料金を支払い、収受することとなる。

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  • 利用料金の変更 第6条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 前払金の使用等 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 利用の制限 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • Point 工事に影響する可能性が大きいため特記仕様書又は図面には「存在」を記しておき、設計変更の対象とする可能性を示唆しておき、施工過程での調査内容については速やかに監督員に通知し、その確認を請求すること。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。