強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。
権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。
サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
投資リスク 基準価額の変動要因
為替変動リスク 当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。
機密情報 参加者は、当大会に関して知り得た一切の情報を機密として保持するものとし、運営事務局の事前の書面による承諾がない限り、ソーシャルメディアを含め、いかなる方法を用いても開示することおよび本規約の目的の範囲外に利用することは禁じられています。参加者が機密情報を開示または本規約の目的の範囲外に利用しようとした場合、罰則あるいは法的措置の対象になります。ただし、当大会公式サイト掲載情報をはじめとする公知の情報はこの限りではありません。
有形固定資産 建物 器具備品 ※ 12,234 ※ 2,499 ※1 26,185 ※1 2,592 有形固定資産合計 14,734 28,778 無形固定資産 商標権 1,203 1,261 ソフトウエア 1,309 61,598 その他 67 67 無形固定資産合計 2,579 62,926 投資その他の資産 投資有価証券 1,051,219 688,191 関係会社株式 22,031 22,031 繰延税金資産 170,818 115,138 その他 11,469 30,247 投資その他の資産合計 1,255,540 855,609 固定資産合計 1,272,854 947,314 繰延資産 株式交付費 4,170 2,654 繰延資産合計 4,170 2,654 資産合計 2,474,235 ※2 5,692,964 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2022 年3月 31 日) (2023 年3月 31 日) 負債の部 流動負債 預り金 1,926 118,440 未払金 384,755 647,383 未払手数料 331,045 446,336 その他未払金 53,709 201,047 未払法人税等 105,725 159,134 未払消費税等 26,630 22,860 流動負債合計 519,036 947,819 負債合計 519,036 947,819 資本剰余金 その他資本剰余金 1,350,000 3,352,137 資本剰余金合計 1,350,000 3,352,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 利益剰余金合計 340,144 953,571 自己株式 ― △63 株主資本合計 2,090,344 4,705,845 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △135,145 39,299 評価・換算差額等合計 △135,145 39,299 純資産合計 1,955,198 4,745,145 負債純資産合計 2,474,235 5,692,964
払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。