歳入徴収事務の委託 のサンプル条項

歳入徴収事務の委託. 指定管理者は、地方自治法施行令第158条に基づき、施設使用料(利用料金制対象施設を除く。)の歳入の徴収の事務の委託を受けることとなる。 なお、徴収事務委託を受けている証明を行うため、指定管理者は、徴収事務を行う場所で使用者等の見やすい箇所に、財務規則第 35 条の規定により交付を受けた証明書(当該証明書を複写したものをそれに代えることができる。)を掲示しなければならない。

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  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託期間 契約締結の日から令和6年3月31日まで

  • 委託料の支払 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 委託の範囲 1.私が乙に委託する保証の範囲は.、本件ローン契約に基づき、私が甲に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金の全額(以下、「被保証債務」という。)とします。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 再委託等の禁止 第3条 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。