報酬に関する紛争 のサンプル条項

報酬に関する紛争. インボイスの金額について契約者が誠実に異議を唱える場合、契約者は紛争額以外の金額を適時に支払うものとし、紛争額の本来の支払期日又はそれ以前に、異議の根拠を提示して紛争額を当社に書面で通知するものとする。契約者の異議申立て通知を当社が受領した日から 30 日以内に(以下「解決期間」という。)、両当事者は当該紛争の解決を誠実に試みるものとする。当該期間中、紛争額の控除は本契約の重大な違反とはみなさず、紛争額の延滞利子は発生しないものとする。紛争が解決した場合、契約者は速やかに、ただし、いかなる場合も紛争解決の相互合意書から 10 日以内に、解決した金額を支払うものとする。解決期間の 30 日以内に紛争が解決しない場合、各当事者は執行可能なすべての救済策を追求する権利を有するものとする。

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  • 支払停止の抗弁 1.本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することは出来ません。

  • 保険契約者の変更 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 工事関係者に関する措置請求 第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。

  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。