報酬等. 報酬の決定に当たっては、業務内容や専門性、著作権等の権利の利用許諾・譲渡・二次利用の有無、経費負担等に応じた適正な金額となるよう、発注者と受注者が十分に協議した上で決定すべきであり、不当に低い対価での取引をしないようにする必要がある。その際、受注者が業務を実施する上で必要な諸経費についても発注者と受注者が十分に協議し、それぞれが負担する経費を明確化し、契約書に記載しておく必要がある。 契約時点において具体的な報酬額を定められない正当な理由がある場合には、定められない理由、報酬が決定する予定期日を記載しておき、確定次第速やかに書面で通知する等の対応が必要である。 報酬の支払期日及び支払方法について、受注者に不当に不利益を与えないよう、あ らかじめ契約書に記載しておく必要がある。
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