報酬金 のサンプル条項

報酬金. 弁護士等への委任によって取得した経済的利益の額(注1)に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。 経済的利益の額(注1) 限度額(注2)
報酬金. 刑事事件等の結果に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。ただし、少年事件の場で、少年法(昭和23年法律第168号)第3条(審判に付すべき少年)に定める審判が行われたときは、その結果にかかわらず20万円を限度とします。 刑事事件等の結果 限 度 額
報酬金. 弁護士または認定司法書士への委任によって確保された経済的利益の額(注1)に応じて、下記の金額(注2)とします。 経済的利益の額(注1) 金額
報酬金. センターは、震災法律援助終結決定において、震災法律援助被援助者及び震災法律援助受任者の意見を聞いた上で報酬金の決定をする。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
報酬金. 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、成功の結果が得られたとき、得られた結果に対して、着手金とは別にいただく金員をいいます。なお、事件等の結果が判明した時点で、成功の程度に応じた金額の報酬が発生します。全く成功の結果が得られなかった場合には発生しません。
報酬金. 経済的利益(注1) 限度額
報酬金. 地方事務所長は、終結決定において、被援助者及び受任者の意見を聞いた上で報酬金の決定をする。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
報酬金. 経済的利益 金額
報酬金. 1回の対象事故について、下表の「上限額」欄の額とします。 経済的利益の額(注1) 上限額(注2) 125万円以下の場合 20万円 125万円を超えて300万円以下の場合 経済的利益の額の16%に相当する額 300万円を超えて3,000万円以下の場合 経済的利益の額の10%に相当する額に18万円を加えた額 3,000万円を超えて3億円以下の場合 経済的利益の額の6%に相当する額に138万円を加えた額 3億円を超える場合 経済的利益の額の4%に相当する額に738万円を加えた額 (注1)保険金請求権者が賠償義務者から取得した損害賠償金のうち、弁護士等(注3)が行った手続(注4)により取得することができた額をいいます。ただし、既に保険金請求権者が受領済の額を除きます。 (注2)第7条(事故発生時の義務)(1)①の規定に基づき通知された事故の内容および保険金請求権者が行う損害賠償請求の内容から、当会社が妥当であると認めた場合は、この欄に規定する額の130%に相当する額とします。 (注3)弁護士等とは、弁護士または司法書士法第3条第2項に定める司法書士をいいます。 (注4)弁護士等(注3)が行う手続とは、示談または調停もしくは訴訟の手続をいいます。

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  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 代替レンタカー 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 支払方法 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と加盟店の間に別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 通 年 15日 当月末日 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24 回) 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月5日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月5日 2回払い販売 通 年 毎月15日 翌月15日翌々月15日 翌月末日 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第29条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口 座へ振込むものとします。なお、支払日の当日金が融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データ等が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 当社は、加盟店から提出された売デ上ータ等の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断すまるで加盟店に対する当該代金の支 払いを保留することができるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。