報酬金 のサンプル条項

報酬金. 第36条 センターは、震災法律援助終結決定において、震災法律援助被援助者及び震災法律援助受任者の意見を聞いた上で報酬金の決定をする。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
報酬金. (1)弁護士または認定司法書士への委任によって確保された経済的利益の額(注1)に応じて、下記の金額(注2)とします。 経済的利益の額(注1) 金額
報酬金. ⑴ 弁護士等への委任によって取得した経済的利益の額(注1)に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。 経済的利益の額(注1) 限度額(注2)
報酬金. ⑴ 刑事事件等の結果に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。ただし、少年事件の場で、少年法(昭和23年法律第168号)第3条(審判に付すべき少年)に定める審判が行われたときは、その結果にかかわらず20万円を限度とします。 刑事事件等の結果 限 度 額
報酬金. 経済的利益 金額
報酬金. 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、成功の結果が得られたとき、得られた結果に対して、着手金とは別にいただく金員をいいます。なお、事件等の結果が判明した時点で、成功の程度に応じた金額の報酬が発生します。全く成功の結果が得られなかった場合には発生しません。

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  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

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  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。