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売上承認の取得 のサンプル条項

売上承認の取得. 売上請求及び売上請求の取消請求に関する事項
売上承認の取得. 加盟店は取扱商品についてクレジットカードを支払方法とする本件販売の申込を顧客から受け付けた場合は、BL 所定の方法により、その全件についてカード会社の売上承認を受けるものとします。万一カード会社の売上承認を得ないで本件販売を行った場合、加盟店は、当該商品代金について一切の責任を負うものとします。
売上承認の取得. 1. 加盟店は、前条に基づきカード会員からカード等の提示を受けた場合には、第 20 条第 1 項各号に該当するおそれのあるカード等でないか確認した上で、BL 所定の方法でカード等をリーダー等にスキャンすることにより、BL 所定の情報を BL に送信するものとします。 2. BL は、前項の情報を取得したときは、BL 及び決済事業者所定の基準により本決済シス テムの利用を拒絶すべき場合を除き、決済事業者所定の方法に従い、その全件について、決済事業者に対し売上承認を申請します。 3. 加盟店は、BL 及び決済事業者が、カード等の無効その他各カード等又はカード会員に起因する事項のほか、同一人物が同一日に多数回利用するなど、利用態様に不審な点がある等、BL 又は決済事業者所定の基準により、利用が不適切であると判断した場合には、本決済システムの利用又は売上承認を拒絶することができることを承諾します。 4. BL は、加盟店に対し、前条第 1 項の申込みに対する販売の諾否について、決済事業者からの売上承認の諾否を受け、BL 所定の基準による判断の上、遅滞なく通知するものとします。加盟店は、BL 及び決済事業者が売上承認の拒否の理由を開示しないことについて、承諾します。 5. 加盟店は、前項の BL からの通知を受け次第、遅滞なく前条第 1 項の申込みに対する販売の諾否について当該申込みを行ったカード会員に通知するものとします。
売上承認の取得. 1. ユーザーは、前条に基づきカード会員からカード等の提示を受けた場合には、第 20 条第 1 項各号に該当するおそれのあるカード等でないか確認した上で、ANADG 所定の方法でカード等をリーダーにスキャンすることにより、ANADG 所定の情報を ANADG に送信するものとします。 2. ANADG は、前項の情報を取得したときは、ANADG 及び決済事業者所定の基準により本決済システムの利用を拒絶すべき場合を除き、決済事業者所定の方法に従い、その全件について、決済事業者に対し売上承認を申請します。 3. ユーザーは、ANADG 及び決済事業者が、カード等の無効その他各カード等又はカード会員に起因する事項のほか、同一人物が同一日に多数回利用するなど、利用態様に不審な点がある等、ANADG 又は決済事業者所定の基準により、利用が不適切であると判断した場合には、本決済システムの利用又は売上承認を拒絶することができることを承諾します。 4. ANADG は、ユーザーに対し、前条第 1 項の申込みに対する販売の諾否について、決済事業者からの売上承認の諾否を受け、ANADG 所定の基準による判断の上、遅滞なく通知するものとします。ユーザーは、ANADG が売上承認の拒否の理由を開示しないことについて、承諾します。 5. ユーザーは、前項の ANADG からの通知を受け次第、遅滞なく前条第 1 項の申込みに対する販売の諾否について当該申込みを行ったカード会員に通知するものとします。
売上承認の取得. 甲は取扱商品についてクレジットカードを支払方法とする通信販売の申込を顧客から受け付けた場合は、丙および決済事業者所定の方法により、その全件について決済事業者の売上承認を受けるものとします。万一決済事業者の売上承認を得ないで通信販売を行った場合、甲は、当該商品代金について一切の責任を負うものとします。

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  • 料金の支払い 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 落札者の決定 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。

  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌月1 日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日の属する月の翌月以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • 設定及び解約の実績 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 第1期 自2016年 5月 9日 至2017年 3月 6日 1,097,585,702 165,710,844 931,874,858 第2期 自2017年 3月 7日 至2018年 3月 5日 2,989,270,154 921,318,659 2,999,826,353 第3期 自2018年 3月 6日 至2019年 3月 5日 2,748,295,843 1,635,702,002 4,112,420,194 第4期 自2019年 3月 6日至2020年 3月 5日 2,803,938,166 1,925,883,127 4,990,475,233 第5期 自2020年 3月 6日 至2021年 3月 5日 4,249,133,906 3,403,409,841 5,836,199,298 第6期 自2021年 3月 6日 至2022年 3月 7日 5,432,894,442 3,026,587,716 8,242,506,024 自2022年 3月 8日 至2022年 9月 7日 1,607,895,090 2,027,675,304 7,822,725,810 (注1)日本国外における設定、解約はありません。 (注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。

  • レンタル期間 1. レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。 2. 個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。