売買代金の支払方法. 売買代金の支払方法は、次の二通りがあります。
売買代金の支払方法. 売買代金は,次のいずれかの方法により支払っていただきます。ア 売買代金一括納付 売買契約締結時に売買代金全額を納付していただきます。
売買代金の支払方法. 乙は、甲に対し、前条の代金について、以下の方法で支払うものとする。
1 本契約締結と同時に手付金として金○○○万円を支払う。なお、本手付金は、本条第2項の残代金を支払い終えた際に、本売買代金に充当するものとする。
2 残代金○○○○万円は、甲の指定する銀行口座に振り込む方法によって、以下のとおり分割して支払うものとする。但し、振込手数料は乙の負担とする。 令和○○年○月○日限り 金 万円令和○○年○月○日限り 金 万円令和○○年○月○日限り 金 万円令和○○年○月○日限り 金 万円
売買代金の支払方法. 乙は、甲に対し、前条の代金について、甲の指定する銀行口座に振り込む方法によって、以下のとおり分割して支払うものとする。但し、振込手数料は乙の負担とする。 平成○○年○月○日限り 金 万円 平成○○年○月○日限り 金 万円 平成○○年○月○日限り 金 万円
売買代金の支払方法. 乙は、甲に対し売買代金の全額を次条に規定する引渡日までに甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。なお、振り込みに要する手数料は乙の負担とする。 (引渡し)
売買代金の支払方法. 9 14 所有権移転等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 15 入札結果の公表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 ◇ 入札不調物件の売払いの申込みから売買代金の支払い・物件の引渡しまで ・・・・・・・ 11 ◇ 入札不調物件の売払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
売買代金の支払方法. 売買代金の支払いは、次の2通りの方法がありますので、落札後にいずれの方法にするかお申し出ください。 売買契約の締結期限(令和4年9月9日〔金〕)までに売買代金の全額を納入する方法 入札にあたって納付された入札保証金を売買代金の一部に充当しますので、物件購入者(落札者)は、売買代金との差額を川崎市が発行する納入通知書により令和4年9月9日(金)までに納入し、併せて、そのことを明らかにする書類(領収書の原本)を契約の締結期限(令和4年9月9日〔金〕)までに川崎市に提示しなければなりません。 川崎市がその納入の事実を確認できたときに、売買物件の所有権は川崎市から物件購入者(落札者)へ移転します。 売買契約の締結期限までに契約保証金を納付して、売買代金の納期限(令和4年9月30日〔金〕) までに売買代金の残金(売買代金と契約保証金との差額をいう。以下同じ。)を納入する方法 売買契約の締結期限(令和4年9月9日〔金〕)までに地方自治法施行令第167条の16第1項に規定する契約保証金(以下「契約保証金」という。)として売買代金の10分の1以上(円未満切上げ)を納付していただきます。 なお、入札にあたって納付された入札保証金は、契約保証金の一部に充当しますので、川崎市が発行する契約保証金の納付書により、令和4年9月9日(金)までにその差額を納付し、そのことを明らかにする書類(領収書の原本)を契約の締結期限(令和4年9月9日〔金〕)までに川崎市に提示しなければなりません。川崎市がその納付の事実を確認できたときに、土地売買契約を締結します。 その後、物件購入者(落札者)は、売買代金の残金を川崎市が発行する納入通知書により、納期限 (令和4年9月30日〔金〕)までに納入し、併せて、そのことを明らかにする書類(領収書の原本)を納期限(令和4年9月30日〔金〕)までに、川崎市に提示しなければなりません。 川崎市がその納入の事実を確認できたときに、売買物件の所有権は川崎市から物件購入者(落札者)へ移転します。 ※ 売買代金の支払いは上記に記載した2通りの方法に限られ、分割納入等他の方法によることはでき ません。 ※ 契約保証金は、納期限(令和4年9月30日〔金〕)までに売買代金の残金を納入しなかった場合には、川崎市に帰属することになりますので、十分御注意ください。 ※ 売買代金の残金の納期限の延長は、いかなる理由があろうとも認められません。
売買代金の支払方法. 売買代金の支払いは、次の2通りの方法がありますので、受付時にいずれの方法にするかお申し出ください。 売買契約の締結期限までに売買代金の全額を納入する方法 物件購入者は、売買代金を川崎市が発行する納入通知書により、契約の締結期限までに納入し、併せて、そのことを明らかにする書類(領収書の原本等)を契約の締結時までに川崎市に提示しなければなりません。 川崎市がその納入の事実を確認できたときに、売買物件の所有権は川崎市から物件購入者へ移転します。 売買契約の締結期限までに契約保証金を納付して、売買代金の納期限までに売買代金の残金(売買 代金と契約保証金との差額をいう。以下同じ。)を納入する方法 物件購入者は、売買代金の残金を川崎市が発行する納入通知書により納入し、併せて、そのことを明らかにする書類(領収書の原本等)を納期限までに、川崎市に提示しなければなりません。
売買代金の支払方法. 契約締結時に売買代金の1割以上を契約保証金として納付いただき、契約締結日を含めて20日以内(20日目が土日祝日の場合は直前の金融機関の営業日)に売払代金と契約保証金の差額をお支払いいただきます。
売買代金の支払方法. 売買代金の支払方法は、下記の方法によります。
(1) 契約保証金を納付して、納入期限内に全額支払う方法
ア 売買契約締結前に、歳入歳出外現金出納官吏函館開発建設部経理課上席経理専門官が発行する保管金振込書により「売買代金の1割以上の金額」を契約保証金として納入して下さい。(振込先:日本銀行函館支店)
イ 売買代金と契約保証金との差額を、納入告知書により売買契約書に定める期間(納入告知書発行の日から20日以内(20日目が土・日曜日及び祝日等の金融機関の休業日となる場合には、直前の営業日が期限となります。)に納入して下さい。
ウ 契約者が売買代金を期限までに納入しない場合、契約不履行による損害賠償として契約保証金は国庫に帰属(没収)します。