売買代金の納付 のサンプル条項
売買代金の納付. 乙は、売買代金から契約保証金を差し引いた金額(以下「残金」という。)をこの契約を締結した日から起算して60日以内に、甲の発行する納入通知書により甲に納付するものとする。
売買代金の納付. 買受人は、本契約を締結した日から20日以内に、売買代金を売払人の発行する納入通知書により、売払人に納付しなければならない。 (所有権の移転)
売買代金の納付. 乙は、売買代金を、甲の発行する納入通知書によりこの契約締結と同時に納付しなければならない。
売買代金の納付. 乙は、甲が指定する期日までに、売買代金を甲の発行する納入通知書により、甲に支払うものとする。
売買代金の納付. 乙は、売買代金から乙が既に納付した契約保証金を控除した金額を、甲の発行する納入通知書により納付するものとする。
売買代金の納付. 買受人は、本契約締結までに、売買代金を売払人の発行する納入通知書により、売払人に納付しなければならない。
売買代金の納付. 購入者は、クレジットの売買代金を、市が指定する期日までに、市が発行する納入通知書により納入するものとする。
売買代金の納付. 1 売買代金の納付は、次のいずれかの方法によります。
(1) 売買契約の締結までに売買代金の全額を納付する方法 【20日目とは】 契約日の翌日が起算日です。例えば9月1日に契約を締結する場合は9月21日までに売買代金を納付する必要があります。 20日目が休日の場合は、直後の平日までに納付する必要があります。
(2) 売買契約の締結までに売買代金の1割相当額以上の契約保証金を納付し、契約日から20日以内に売買代金を納付する方法 2 契約保証金の取扱いは次のとおりです。
(1) 契約保証金は、売買代金が納付された場合には還付し、売買代金が納期限までに納付されなかった場合は、名古屋市に帰属します。
(2) 契約保証金は、申し出により売買代金の一部に充てることができます。
(3) 還付する契約保証金には、利子を付けません。
売買代金の納付. (P10) 「8 保留地売買契約の締結等」 「9 売買代金の残金の納付」 (P10) ※売買契約を締結した日から起算して60日以内 引 渡 し (P11) ※売買代金の完納後速やかに
売買代金の納付. 契約者は、売買契約を締結した日から60日以内に、契約保証金相当額を除く売買代金の全額を納付しなければならない。ただし、納付の期限が奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月 29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。))に当たるときは、その翌日をもって期限とする。