商品等の引渡し のサンプル条項

商品等の引渡し. 商品等は、立替払契約成立後表記の時期に販売店から私に引渡しまたは提供されるものとします。
商品等の引渡し. 1. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品・役務等を会員に引渡しまたは提供するものとします。ただし、信用販売を行った当日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に対して書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。 2. 加盟店は、信用販売による商品・役務等を複数回または継続的に引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供することが困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社に連絡するものとします。
商品等の引渡し. 商品等は、挙式日(新婚旅行の提供の場合においては、出発日を指すものとする。)において、販売店からお客様に提供され、引き渡され又は移転するものとします。
商品等の引渡し. 本件サービス利用者が本件サービスから申し込んだお取引は、本件サービス利用者と当社との間に成立し、商品のお引渡しまたはサービスの実施は当社(当社が指定する第三者も含みます。)が行います。
商品等の引渡し. 1. 加盟店は、本サービスの利用にあたり、利用者に対して、直ちに商品等を引き渡 し、または提供するものとします。ただし、利用者への商品等の引き渡しまたは提供等が電子マネーを利用した取引当日にできない場合には、利用者へ書面により引き渡し時期を通知するものとします。 2. 加盟店は、本サービスにより販売した商品等において、その引き渡し、提供等を複数回または継続的に行ってはならないものとします。ただし、あらかじめ書面等により申し出て、当社の承認を得た場合は除くものとします。
商品等の引渡し. 1. 加盟店は、信用販売を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引渡し、または提供するものとします。 2. 前項にかかわらず、加盟店が商品等の全部の引渡しまたは提供を行う前に第10 条に基づき売上票等の作成および提出等を行うことにより、商品等の代金の前払いを受ける事業を行おうとする場合には、商品等の引渡しまたは提供の方法や時期等に関してあらかじめ両社に申し出、両社の書面による承諾を得るものとします。 3. 加盟店は、前項に基づき、信用販売を行ったときに直ちに商品等の引渡しまたは提供を行わない場合には、会員に書面をもって商品等の引渡しまたは提供の時期等を通知するものとします。
商品等の引渡し. 1. ご注文時に登録がなされた商品お届け先に配送したことをもって、商品等の引渡しを完了するものとします。 商品お届け先の住所がご登録どおりであっても、商品お届け先の屋号・会社名などを建物 外観や表札から確認できない場合は商品等をお届けできない場合がございます。 2. お届け先の登録ミス・表札が出ていないなどの理由で商品がお届けできなかった場合、当社はその責任を負いません。また、再送付の費用をご負担いただくことがございます。
商品等の引渡し. 商品等は、立替払契約成立後、商品の引渡し時期記載の時期に販売店から申込者に引渡し又は提供されるものとします。
商品等の引渡し. 1 加盟店は、電子決済取引を行った際、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。ただし、電子決済取引を行った当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合は、利用者の承諾を得た上で、当該電子決済取引を行った際に利用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとします。 2 加盟店は、電子決済取引により利用者に引き渡しをする商品等の引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により当社に申し出て当社の承認を得るものとします。
商品等の引渡し. 1. 第 5 条にしたがってお客様が指定したお届け先にご注文の商品をお届けすることをもって、弊社の引渡しが完了するものといたします。 2. ご注文商品のお届けが商品等の種類、数量、お届け先の住所等の諸事情により、弊社の定める期日より多少前後する場合があります。あらかじめご了承下さい。