変更の届出等. 1. 契約者は、利用契約の申込時に当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに変更内容を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。変更を届け出た事項につきさらに変更があったときも同様とします。
2. 当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3. 契約者は、次の各号の変更を希望する場合には、当社所定の方法により、当社に申し込むものとします。
(1) 料金等の支払方法
(2) 口座振替に利用する当社提携先金融機関の口座番号
(3) その他利用料金等の支払いに関する一切の事項
4. 前項の変更申込があった場合、当社は、変更の諾否を任意に判断・決定できるものとします。当社が変更を承諾した場合は、当社が定める日から本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。
5. 本条に定める変更の届出等が行われなかったことにより契約者に生じた不利益は全て契約者の負担とし、かかる事由により当社に損害が生じた場合には、契約者はこれを賠償するものとします。
変更の届出等. (1) サービス契約者は、氏名、名称、住所、電話番号その他の本サービスに関する当社への届出内容に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、当社に届出がない場合(届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)、本規約に定める当社からの通知 (第 18 条第 1 項第 1 号又は第 3 号に定める方法による通知を指すものとします。)については、当社がサービス契約者から届出を受けている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
(2) 前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示又は提出をサービス契約者に求める場合があり、サービス契約者はこれに応じるものとします。
(3) サービス契約者は、d アカウントに関して登録している連絡先メールアドレスについて、本規約に定める当社からの通知にかかる電子メールを受信できる状態を維持するものとし、本規約に定める当社からの通知(第 18 条第 1 項第 2 号に定める方法による通知を指すものとします。)については、当該連絡先メールアドレスへの通知をもってその通知を行ったものとみなします。
変更の届出等. 次にあげる事項に変更があったときには 10 日以内に佐世保市へ届出をする。
変更の届出等. 本会員は、利用契約の申込み時に当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに変更内容を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。変更を届け出た事項につきさらに変更があったときも同様とします。
変更の届出等. (1) サービス契約者は、氏名、名称、住所、電話番号その他の本サービスに関する当社への届出内容に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、当社に届出がない場合(届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます)、本規約に定める当社からの通知については、当社がサービス契約者から届出を受けている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
(2) 前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示又は提出をサービス契約者に求める場合があり、この場合、サービス契約者はこれに応じるものとします。
(3) 前項に定めるほか、当社がサービス契約者の届出内容等に関し確認する必要があると判断した場合、当社は、サービス契約者に対し書類の提示又は提出を求めることがあります。この場合、サービス契約者はこれに応じるものとします。
変更の届出等. 〇 ・業務管理体制の整備に関する事項を届け出てください。 〇 ・事業所の所在地の変更を届け出てください。 ○ ・事業所の管理者の氏名、生年月日等の変更を届け出てください。
変更の届出等. 法第16条第2項の規定による変更の届出又は同条第5項の規定による変更の通知は、栗山町景観計画区域内行為変更届出(通知)書(様式第4号)により、別表2に掲げる図書のうち当該変更の内容を明らかにする図書を添付して行わなければならない。
変更の届出等. 許可割賦販売業者は、第十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
変更の届出等. (1) サービス契約者は、氏名、名称、住所、電話番号その他の本サービスに関する当社への届出内容に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、当社に届出がない場合(届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)、本規約に定める当社からの通知 (第 18 条第 1 項第 1 号又は第 3 号に定める方法による通知を指すものとします。)については、当社がサービス契約者から届出を受けている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
(2) 前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示又は提出をサービス契約者に求める場合があり、サービス契約者はこれに応じるものとします。
変更の届出等. 1. 会員は、利用契約の申込時に当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに変更内容を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。変更を届け出た事項につ きさらに変更があったときも同様とします。
2. 当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3. 会員は、次の各号の変更を希望する場合には、当社所定の方法により、当社に申し込むものとします。
(1) 料金等の支払方法
(2) クレジットカードの番号
(3) 口座振替に利用する当社提携先金融機関の口座番号
(4) その他利用料金等の支払いに関する一切の事項
4. 前項の変更申込があった場合、当社は、変更の諾否を任意に判断・決定できるものとします。当社が変更を承諾した場合は、当社が定める日から本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。
5. 本条に定める変更の届出等が行われなかったことにより会員に生じた不利益は全て会員の負担とし、かかる事由により当社に損害が生じた場合には、会員はこれを賠償するものとします。