変更届出. 契約者は、本契約の締結時に当社へ届け出た事項に変更が生じた場合には、速やかに、当社が指定する方法によりその旨を当社へ申し出るものとします。
変更届出. 1. お客様が利用契約締結✰際またはそ✰後に弊社または特約店に届け出た申込内容に変更が生じた場合、お客様は、遅滞なくそ ✰旨を届け出るも✰とします。
2. 前項✰届出を怠った場合、お客様が不利益を被ったとしても、弊社は一切そ✰責任を負いません。また、弊社から✰通知等がお客様に不到達となっても、通常到達し得るときに到達したも✰とみなします。
変更届出. 1. 次の各号のいずれかに該当する時は、契約者は当社にすみやかに届け出る義務があります。
変更届出. 1. 利用者は、WEB 加入申込書の内容または当社に届け出た情報に変更が生じたとき、または誤りがあることが判明した場合は、直ちに、当社が別途指定する電話番号に電話をすることによりその旨を当社へ届け出るものとします。
2. 当社は、利用者から前項に定める届出が前条第4項各号の定めのいずれかに該当する場合、当該届出を受理せずに、当該利用者に係る利用契約の全部または一部を解除する場合があります。
3. 当社は、利用者が第1項の届出を怠ったこと、または届出が遅延したことにより生じた一切の損害について、何らの責任を負わないものとします。
変更届出. 1. 本契約者は、本契約者✰名称、住所、電話番号等(以下「登録情報」といいます。)に変更があった場合は、速やかに変更後✰登録情報を当社に届け出るも✰とします。なお、登録情報に変更があったにもかかわらず、当社に変更 ✰届出がないとき(届出後、当社がそ✰変更内容を確認できるまで✰間を含みます。)は、本規約に定める当社から本契約者に対する通知については、当社が本契約者から届出を受けている名称、住所等へ✰通知をもってそ✰通知を行ったも✰とします。
2. 当社は、前項に基づき届出✰あった変更内容を確認するため✰書類✰提示又は提出を本契約者に求めることができるも✰とし、こ✰場合、本契約者はこれに速やかに応じるも✰とします。
変更届出. 1、お客様は、申込者(申込者が法人の場合は代表者を含む)・利用者等の氏名・住所・電話番号・FAX番号・メールアドレス・URL等、その他申込に際して当社もしくは販売代理店に提供した事項に変更があったときには、直ちに、その情報を提供した当社もしくは販売 代理店に届け出るものとします。 2、当社もしくは販売代理店は、前項の届出があった時は、その届出のあった事実を証明する書類を提示させることができます。 3、第1項の届出のない場合、当社もしくは販売代理店はお客様に対し、お客様が提供したお客様の住所・電話番号・FAX番号・メールアドレスなどの連絡先に対し通知すれば足りるものとし、当 該通知がお客様に到達しなかったとしても、当該通知を発したときにお客様に到達したとみなします。
変更届出. 1. 契約者は、申込者名・代表者名・住所・電話番号・FAX番号・メールアドレス、URL、 タイトル、説明等、その他申し込みに際して本サービス運営機関又は販売代理店等に提供した事項に変更があったときには、すみやかに本サービス運営機関又は販売代理店等に変更内容を届け出るものとする。
2. 本サービス運営機関又は販売代理店等は、前項の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示させることがあるものとする。
変更届出. 1. 会員は、その⽒名⼜は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書⾯⼜は電磁的⽅法によりその旨を当団体に届け出るものとします。
2. 前項に規定変更通知の不在によって、当団体からの会員への通知、書類等が遅延 ⼜は不達になったとしても、当団体はその責を負わないものとします。
変更届出. CLTP 受講者は、住所、電話番号、電子メールアドレスなど✰連絡先に変更が生じた場合には、速やかに変更 ✰届出を当社に行うも✰とする。当社は変更✰届出がない限り、受講者申込時に届出✰あった連絡先に連絡をとるも✰とする。
変更届出. ポイント加盟店は、加盟申込時またはポイント加盟店となった後に JCB に届出た事項(商号(屋号)、所在地、電話番号、代表者氏名、代表者住所、電話番号、生年月日、口座情報、適格請求書発行事業者の登録番号、本サービスに関する管理責任者(以下、「管理責任者」という)ならびに経理責任者の氏名、連絡先および電子メールアドレス、取扱商品等、店舗名、店舗住所、店舗電話番号、ポイント端末機番号、ポイント端末設置場所住所、その他 JCB が別途指定する事項等)に変更が生じた場合には、直ちに JCB 所定の方法により、JCB へ届出、JCB の承諾を得るものとします。変更届出がなかったことによりJCBに生じた損害はポイント加盟店が負担します。