変更届出 のサンプル条項

変更届出. 第 12 条 契約者は、本契約の締結時に当社へ届け出た事項に変更が生じた場合には、速やかに、当社が指定する方法によりその旨を当社へ申し出るものとします。
変更届出. 1.次の各号のいずれかに該当する時は、契約者は当社にすみやかに届け出る義務があります。
変更届出. 1. お客様が利用契約締結✰際またはそ✰後に弊社または特約店に届け出た申込内容に変更が生じた場合、お客様は、遅滞なくそ ✰旨を届け出るも✰とします。
変更届出. 1.契約者は、申込者名・代表者名・住所・電話番号・FAX番号・メールアドレス、URL、タイトル、説明等、その他申込に際して本サービス運営機関または代理店に提供した事項に変更があった時には、すみやかに本サービス運営機関または代理店に変更内容を届け出るものとする。
変更届出. 1、お客様は、申込者(申込者が法人の場合は代表者を含む)・利用者等の氏名・住所・電話番号・FAX番号・メールアドレス・URL等、その他申込に際して当社もしくは販売代理店に提供した事項に変更があったときには、直ちに、その情報を提供した当社もしくは販売代理店に届け出るものとします。 2、当社もしくは販売代理店は、前項の届出があった時は、その届出のあった事実を証明する書類を提示させることができます。 3、第1項の届出のない場合、当社もしくは販売代理店はお客様に対し、お客様が提供したお客様の住所・電話番号・FAX番号・メールアドレスなどの連絡先に対し通知すれば足りるものとし、当該通知がお客様に到達しなかったとしても、当該通知を発したときにお客様に到達したとみなします。
変更届出. 1. 電話番号・メールアドレス等連絡先、利用料等の支払に利用するクレジットカードに関する情報、対象銀行の取扱支店名等について変更が生じた場合は、シュアリンクスが指定する期間内にシュアリンクス所定の書面に署名捺印してシュアリンクスに届け出るものとする。
変更届出. 1.利用者は、申込書の内容または当社に届け出た情報に変更が生じたとき、または誤りがあることが判明した場合は、直ちに、当社が別途指定する電話番号に電話をすることによりその旨を当社へ届け出るものとします。
変更届出. 1. 賛助会員は,当法人への届出内容に変更があった場合,速やかに当法人所定の手続きによって変更の届 出をする。
変更届出. 1.会員は、その⽒名⼜は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書⾯⼜は電磁的⽅法によりその旨を当団体に届け出るものとします。
変更届出. 1. 本契約者は、本契約者✰名称、住所、電話番号等(以下「登録情報」といいます。)に変更があった場合は、速やかに変更後✰登録情報を当社に届け出るも✰とします。なお、登録情報に変更があったにもかかわらず、当社に変更✰届出がないとき(届出後、当社がそ✰変更内容を確認できるまで✰間を含みます。)は、本規約に定める当社から本契約者に対する通知については、当社が本契約者から届出を受けている名称、住所等へ✰通知をもってそ✰通知を行ったも✰とします。