変更申請 のサンプル条項

変更申請. 申請内容のうち、以下の内容に変更があったときは、共同運営電子調達サービスのサイトにアクセスし、所定の手続により速やかに当該内容の変更を申請しなければならない。 ただし、以下の内容以外の変更(合併、分割又は事業譲渡により企業再編を行った場合を除く。) については、既に登録している資格を取り消し、あらたに登録申請を行わなければならない。 (1) 建設業許可番号 (2) 商号又は名称 (3) 代表者 (4) 本店所在地 (5) 登記上の本店所在地 (6) 使用印の登録有無 (7) 代理人
変更申請. 自治体及び工事事業者は、ログインID の発行時の、対象職員利用者の所属等の情報に変更があった場合には、速やかに変更申請の手続を行うものとします。 (取り扱うことができない業務)
変更申請. 入札参加資格者は、次に掲げる事項について変更したい場合には、あらかじめ町長が別に定める変更申請書を町長に提出し、その審査を受けるものとする。この場合において、当該変更の事実を証する書類その他の審査に必要な書類を併せて提出しなければならない。
変更申請. 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して補助金の額の変更申請を行う場合には、速やかに様式第2による変更交付申請書をSIIに提出しなければならない。
変更申請. 治験責任医師は、治験実施前および治験期間を通じて、治験審査委員会の審査の対象となる文書のうち、治験責任医師が提供すべき文書を最新のものにしなければならない。 2 治験責任医師および治験依頼者(または自ら治験を実施する者)は、治験実施計画書、同意説明文書、治験責任医師または治験分担医師等に変更がある場合は、予め病院長に治験に関する変更申請書及び必要書類を提出しし、変更の可否について治験審査委員会の意見に基づく病院長の指示を受けなければならない。 3 治験責任医師または治験依頼者(または自ら治験を実施する者)は、治験の申請時の審査に用いたその他の書類に追 加、更新または改訂等の変更があった場合は、病院長に治験 に関する変更申請書及び必要書類を提出しし、変更の可否について治験審査委員会の意見に基づく病院長の指示を受けな 書式変更に伴う記載整備 ければならない。 4 医師主導の治験においては、目的、対象疾患あるいは治験責任医師の変更は、厚生労働省に対して治験計画届の変更ではなく新規の治験計画の届出を要することから、これを行うことはできない。ただし、多施設共同治験において連名で届出を行った場合にあっては、治験責任医師の変更は治験責任医師の連名で治験計画届の変更届を行うことができることから、厚生労働省に対する変更届を提出する前に治験責任医師の変更を病院長に治験に関する変更申請書及び必要書類を提 出しすること。
変更申請. 1. 委員会審査
変更申請. 入札参加資格者は、次に掲げる事項について変更したい場合には、あらかじめ知事が別に定める変更申請書を知事に提出し、その審査を受けるものとする。この場合において、当該変更の事実を証する書類その他の審査に必要な書類を併せて提出しなければならない。
変更申請. 申請内容等に変更があった場合「所沢市我が家の耐震改修補助金交付申請変更申請書(様式 第4号)」に変更内容が確認できる書類を添付して、速やかに提出してください。
変更申請. 治験責任医師は、治験実施前および治験期間を通じて、治験審査委員会の審査の対象となる文書のうち、治験責任医師が提供すべき文書を最新のものにしなければならない。
変更申請. 下記のサービスの定員数を増加する場合は、変更届ではなく指定の変更申請が必要です。 ※ 指定希望日(原則毎月1日)の前々月の末日までに、指定変更申請書を提出すること。 ※ 添付書類等は、HP掲載の「指定障害福祉サービス事業等の申請手続き等について 」、 「指定障害児通所支援事業等の申請手続き等について」を参照のこと。 ※ 指定希望日(原則毎月1日)の3ヶ月前までに、事前協議を行ってください。 ※ 申請の受付は予約制です。あらかじめ電話などにより、来庁日時を調整してください。 ・生活介護 ・就労継続支援A型 (H29.4~) ・就労継続支援B型 ・障害者支援施設 ・児童発達支援 (H30.4~) ・放課後等デイサービス (H30.4~) ・障害児入所施設 (H30.4~) 廃止・休止における注意事項について ・ 事業を廃止、休止しようとするときは1月前までに、 ・ 休止した事業を再開したときは10日以内に、 (平成29年7月28日 厚生労働省事務連絡) ○ 事業の廃止又は休止の届出をしたときは、届出の日前一月以内にサービスを受けていた者で、引き続きサービス提供を希望する者に対し、他の事業者等との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。