Common use of 外貨預金取引 Clause in Contracts

外貨預金取引. (1) 本サービスでお取扱いできる外貨預金取引は、外貨普通預金の口座開設取引・預入・払出取引・取引明細照会、および外貨定期預金の口座開設・満期口座解約・明細照会とします。なお、本サービスでは、外貨普通預金の口座解約、外貨定期預金の期日前解約、為替予約の締結はできません。 (2) 外貨預金取引は、契約者が未成年の場合は利用できません。また、お客さまが申し出た投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、外貨預金取引の依頼をお断りすることがあります。 (3) 1取引あたりの取引限度額は、通貨毎に5万通貨単位未満とします。 (4) 1日あたりの取引限度額は、通貨毎に、「外貨普通預金の預入・払出取引および外貨定期預金口座開設の取引合計」で10万通貨単位未満とします(外貨定期預金満期解約は除く)。 (5) 外貨預金は、預金保険制度の対象外です。 (6) 外貨預金取引を行う場合は、別途定める山梨中銀ダイレクト外貨普通預金規定、山梨中銀ダイレクト外貨定期預金規定、山梨中銀ダイレクト外貨普通預金説明書(契約締結前交付書面)兼外貨預金等書面、および山梨中銀ダイレクト外貨定期預金説明書(契約締結前交付書面)兼外貨預金等書面を事前にお読みになり、その商品内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任に基づいて行うものとします。したがって、外貨預金取引において、外国為替市場の相場変動により発生する為替差損益は、すべて契約者本人に帰属します。 (7) 本サービスで口座開設された外貨普通預金・外貨定期預金は、本サービス専用口座とし、窓口ではご利用いただけません。また、本サービスで口座開設された外貨普通預金・外貨定期預金は、通帳・証書を発行いたしませんので、開設後も通帳・証書へ切り替えることはできません。 (8) 本サービスで口座開設された外貨普通預金・外貨定期預金の印鑑は、代表口座のお届印と同一とします。 (9) 外貨普通預金・外貨定期預金を、本サービスと窓口、両方でお取引をご希望の場合は、まず窓口にて外貨普通預金・外貨定期預金の口座開設をしていただきます。その後、当該口座を本サービスに登録口座として届出のうえ、本サービスと窓口、両方でお取引いただけます。 (10) 外貨預金取引は、受付時間ごとに以下のとおり取引を実施します。

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Samples: 山梨中銀ダイレクト〈インターネットバンキング〉ご利用規定, 利用規定, 利用規定

外貨預金取引. (1) 本サービスでお取扱いできる外貨預金取引は、外貨普通預金の口座開設取引・預入・払出取引・取引明細照会、および外貨定期預金の口座開設・満期口座解約・明細照会とします。なお、本サービスでは、外貨普通預金の口座解約、外貨定期預金の期日前解約、為替予約の締結はできません1. 外貨預金のお取引にあたり、適合性の原則等によりお取扱いできない場合があります(2) 外貨預金取引は、契約者が未成年の場合は利用できません。また、お客さまが申し出た投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、外貨預金取引の依頼をお断りすることがあります2. 本サービスを利用したお取引の種類は取引上の制限等を勘案し、当行が対応可能な範囲とします(3) 1取引あたりの取引限度額は、通貨毎に5万通貨単位未満とします3. 外貨預金のお取引は、未成年の契約者はご利用いただけません(4) 1日あたりの取引限度額は、通貨毎に、「外貨普通預金の預入・払出取引および外貨定期預金口座開設の取引合計」で10万通貨単位未満とします(外貨定期預金満期解約は除く)4. 本サービスによる外貨預金口座の開設は、同一店内にご契約者本人名義の総合口座をお持ちの満 18 歳以上の契約者で、国内に居住する日本国籍を有する方に限ります(5) 外貨預金は、預金保険制度の対象外です5. 同一店内のご契約者ご本人名義の総合口座の普通預金口座を外貨預金の振替円口座とします。他の口座を振替円口座とすることはできません(6) 外貨預金取引を行う場合は、別途定める山梨中銀ダイレクト外貨普通預金規定、山梨中銀ダイレクト外貨定期預金規定、山梨中銀ダイレクト外貨普通預金説明書(契約締結前交付書面)兼外貨預金等書面、および山梨中銀ダイレクト外貨定期預金説明書(契約締結前交付書面)兼外貨預金等書面を事前にお読みになり、その商品内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任に基づいて行うものとします。したがって、外貨預金取引において、外国為替市場の相場変動により発生する為替差損益は、すべて契約者本人に帰属します6. 本サービスにより開設した外貨預金口座は自動的に「ご利用口座」に登録されます。複数の通貨の外貨預金口座をお持ちの場合、同一の普通預金口座を振替円口座とするすべての外貨預金口座が登録の対象となります。また、外貨預金の振替円口座(総合口座の普通預金口座)が「代表口座」または「ご利用口座」に登録されていない場合、自動的に「ご利用口座」に登録されます(7) 本サービスで口座開設された外貨普通預金・外貨定期預金は、本サービス専用口座とし、窓口ではご利用いただけません。また、本サービスで口座開設された外貨普通預金・外貨定期預金は、通帳・証書を発行いたしませんので、開設後も通帳・証書へ切り替えることはできません7. 本サービスにより開設した外貨預金口座のお届出印は、振替円口座のお届出印と同一とします。お届出印について変更を希望される場合は、必ず振替円口座のお届出印とともに変更手続きをしてください(8) 本サービスで口座開設された外貨普通預金・外貨定期預金の印鑑は、代表口座のお届印と同一とします8. 本サービスによる外貨普通預金の入出金は、振替円口座とのお振替となります。また、外貨定期預金の預入および解約は、振替円口座とのお振替または同一店内に保有する同一通貨建ての外貨普通預金との振替となります(9) 外貨普通預金・外貨定期預金を、本サービスと窓口、両方でお取引をご希望の場合は、まず窓口にて外貨普通預金・外貨定期預金の口座開設をしていただきます。その後、当該口座を本サービスに登録口座として届出のうえ、本サービスと窓口、両方でお取引いただけます9. 取引の依頼内容の確定時点が当行所定の時限内の場合、取引は成立し、取り消しは出来ません。 取引の依頼内容の確定時点が当行所定の時限以降の場合 (以下「予約扱い」といいます)は、翌銀行窓口営業日を取引日とします。この場合、当行の定める時限までであれば取引の取り消しができるものとします。なお、当行の定める時限を変更する場合は第 31 条に準じた取扱いを行うものとします(10) 外貨預金取引は、受付時間ごとに以下のとおり取引を実施します10. 円預金と外貨預金との間での資金移動を行う場合は、取引日の当行所定の外国為替相場を適用します 11. 予約扱いにおいては、依頼を受付した時点と取引日で当行所定の外国為替相場が変動する場合があるため、契約者は、事前に端末機の操作により許容する相場変動幅(以下、「相場許容変動幅」)を指定できます。取引日に指定した相場許容変動幅を超えて不利に為替相場が変動した場合は、依頼がなかったものとして取扱います。 12. 外貨定期預金預入時の適用金利は、取引成立時における当行所定の利率となります。中途解約時の適用金利は、解約日における当行所定の外貨普通預金利率となります。 13. 本サービスにおける 1 取引あたり、および 1 日あたりの取引上限金額は当 行の定める金額の範囲内とします。ここでいう「1 日」の起点は、毎日午前 0 時とします。なお、当行所定の上限金額を変更する場合は第 31 条に準じた取扱いを行うものとします。 14. 為替相場動向等から当行所定の外国為替相場を同日中に見直すことがあり、その場合一時的にサービスを停止する場合があります。 15. 本サービスにより外貨預金の各取引を行う際は、外貨預金にかかる諸規定に従い、「契約締結前交付書面兼外貨預金等書面」により商品内容やリスクを十分理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任において取引を依頼するものとします。

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外貨預金取引. (1) 本サービスでお取扱いできる外貨預金取引は、外貨普通預金の口座開設取引・預入・払出取引・取引明細照会、および外貨定期預金の口座開設・満期口座解約・明細照会とします。なお、本サービスでは、外貨普通預金の口座解約、外貨定期預金の期日前解約、為替予約の締結はできません1. 外貨預金のお取引にあたり、適合性の原則等によりお取扱いできない場合があります(2) 外貨預金取引は、契約者が未成年の場合は利用できません。また、お客さまが申し出た投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、外貨預金取引の依頼をお断りすることがあります2. 本サービスを利用したお取引の種類は取引上の制限等を勘案し、当行が対 応可能な範囲とします(3) 1取引あたりの取引限度額は、通貨毎に5万通貨単位未満とします3. 外貨預金のお取引は、未成年の契約者はご利用いただけません(4) 1日あたりの取引限度額は、通貨毎に、「外貨普通預金の預入・払出取引および外貨定期預金口座開設の取引合計」で10万通貨単位未満とします(外貨定期預金満期解約は除く)4. 本サービスによる外貨預金口座の開設は、同一店内にご契約者本人名義の総合口座をお持ちの満 20 歳以上の契約者で、国内に居住する日本国籍を有する方に限ります(5) 外貨預金は、預金保険制度の対象外です5. 同一店内のご契約者ご本人名義の総合口座の普通預金口座を外貨預金の振替円口座とします。他の口座を振替円口座とすることはできません(6) 外貨預金取引を行う場合は、別途定める山梨中銀ダイレクト外貨普通預金規定、山梨中銀ダイレクト外貨定期預金規定、山梨中銀ダイレクト外貨普通預金説明書(契約締結前交付書面)兼外貨預金等書面、および山梨中銀ダイレクト外貨定期預金説明書(契約締結前交付書面)兼外貨預金等書面を事前にお読みになり、その商品内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任に基づいて行うものとします。したがって、外貨預金取引において、外国為替市場の相場変動により発生する為替差損益は、すべて契約者本人に帰属します6. 本サービスにより開設した外貨預金口座は自動的に「ご利用口座」に登録されます。複数の通貨の外貨預金口座をお持ちの場合、同一の普通預金口座を振替円口座とするすべての外貨預金口座が登録の対象となります。また、外貨預金の振替円口座(総合口座の普通預金口座)が「代表口座」または「ご利用口座」に登録されていない場合、自動的に「ご利用口座」に登録されます(7) 本サービスで口座開設された外貨普通預金・外貨定期預金は、本サービス専用口座とし、窓口ではご利用いただけません。また、本サービスで口座開設された外貨普通預金・外貨定期預金は、通帳・証書を発行いたしませんので、開設後も通帳・証書へ切り替えることはできません7. 本サービスにより開設した外貨預金口座のお届出印は、振替円口座のお届出印と同一とします。お届出印について変更を希望される場合は、必ず振替円口座のお届出印とともに変更手続きをしてください(8) 本サービスで口座開設された外貨普通預金・外貨定期預金の印鑑は、代表口座のお届印と同一とします8. 本サービスによる外貨普通預金の入出金は、振替円口座とのお振替となります。また、外貨定期預金の預入および解約は、振替円口座とのお振替または同一店内に保有する同一通貨建ての外貨普通預金との振替となります(9) 外貨普通預金・外貨定期預金を、本サービスと窓口、両方でお取引をご希望の場合は、まず窓口にて外貨普通預金・外貨定期預金の口座開設をしていただきます。その後、当該口座を本サービスに登録口座として届出のうえ、本サービスと窓口、両方でお取引いただけます9. 取引の依頼内容の確定時点が当行所定の時限内の場合、取引は成立し、取り消しは出来ません。 取引の依頼内容の確定時点が当行所定の時限以降の場合 (以下「予約扱い」といいます)は、翌銀行窓口営業日を取引日とします。この場合、当行の定める時限までであれば取引の取り消しができるものとします。なお、当行の定める時限を変更する場合は第 31 条に準じた取扱いを行うものとします(10) 外貨預金取引は、受付時間ごとに以下のとおり取引を実施します10. 円預金と外貨預金との間での資金移動を行う場合は、取引日の当行所定の外国為替相場を適用します 11. 予約扱いにおいては、依頼を受付した時点と取引日で当行所定の外国為替相場が変動する場合があるため、契約者は、事前に端末機の操作により許容する相場変動幅(以下、「相場許容変動幅」)を指定できます。取引日に指定した相場許容変動幅を超えて不利に為替相場が変動した場合は、依頼がなかったものとして取扱います。 12. 外貨定期預金預入時の適用金利は、取引成立時における当行所定の利率と なります。中途解約時の適用金利は、解約日における当行所定の外貨普通預金利率となります。 13. 本サービスにおける 1 取引あたり、および 1 日あたりの取引上限金額は当 行の定める金額の範囲内とします。ここでいう「1 日」の起点は、毎日午前 0 時とします。なお、当行所定の上限金額を変更する場合は第 31 条に準じた取扱いを行うものとします。 14. 為替相場動向等から当行所定の外国為替相場を同日中に見直すことがあり、その場合一時的にサービスを停止する場合があります。 15. 本サービスにより外貨預金の各取引を行う際は、外貨預金にかかる諸規定に従い、「契約締結前交付書面兼外貨預金等書面」により商品内容やリスクを十分理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任において取引を依頼するものとします。

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