払込手続 のサンプル条項

払込手続. 当行は、前記 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合は、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払込手続を行います。
払込手続. 当行は前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預 金規定、カードローン取引契約(取引規定)などの各約定の定めにかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払込手続を行います。
払込手続. 本サービスにおいて、収納機関から通知された「収納機関番号」、「お客様番号(納付番号)」、「確認番号」 (ご契約者カード記載の確認番号ではありません)およびその他の所定事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。なお、お客さまが収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として、本サービスの料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引継がれます。お客さまは、本サービスの画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等払込みの依頼を行ってください。
払込手続. 当行は、第7条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として払込依頼日に、普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに払込資金をお支払い口座より引き落しのうえ、収納機関に対して払込手続を行います。
払込手続. 当行は、前記5.(2)により、依頼内容が確定した場合は、普通預金規定、八十二総合口座取引規定、貯蓄預金規定、八十二カードローン規定、クイックカードローン契約書、カードローン・ミニ契約書、八十二クイックローン規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払込手続を行います。
払込手続. 当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合は、普通預金規定、つくば総合口座取引規定、貯蓄預金規定、各種カードローン規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払込手続を行います。
払込手続. お客さまは本アプリにおいて、収納機関から通知された「収納機関番号」、「契約者番号(納付番号)」、「確認番号」およびその他の所定事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼するものとします。
払込手続. 契約者はアクセスジェイ画面上において、収納機関から通知された「収納機関番号」、「契約者番号(納付番号)」、「確認番号」(ご契約者カード記載の確認番号ではありません)およびその他の所定事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼するものとします。なお、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法としてアクセスジェイでの料金等払込みを選択した場合はこの限りではなく、当該請求情報または納付情報がアクセスジェイ画面上に引継がれます。契約者はアクセスジェイ画面上に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等払込みの依頼を行うものとします。

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  • 暗証番号 1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 先取特権 ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

  • 取引内容の確認 1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当社あてにご連絡ください。

  • 規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 本人確認 本サービスでは、端末機器から送信された暗証番号と、当組合に登録されている暗証番号との一致の他、当組合が定める方法により契約者ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。 なお、本サービス利用に際して必要な暗証番号、その他本人確認方法の規格、設定方法等は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。

  • 本サービスの変更 1.当社は、本サービスを提供するために当社にて手配する装置、設備、通信回線およびソフトウェア、サーバー、アプリケーション(以下「当社の設備等」という)の委託料、保守料、通信料金など本サービスを継続するための費用が著しく高騰した場合、サービス料金の一部または全部の変更または本サービスの内容を継承したサービスへの変更を行うことができるものとします。