外貨預金口座の開設 のサンプル条項

外貨預金口座の開設. (1) 円貨預金口座から支払いを行う場合に適用する外国為替相場は、受付時点における当行所定の外国為替相場とします。 (2) 取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから一時取引を停止させていただくことがあります。
外貨預金口座の開設. 外貨預金口座の開設の実施日は、受付日当日とします。
外貨預金口座の開設. お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店に外貨普通預金口座を開設することができます。ただし、同一通貨の外貨普通預金口座をすでにお持ちの場 合には、本アプリによる当該通貨の外貨普通預金口座開設はできません。なお、、口座開設時には資金の預入は行わないこととします。本アプリにより開設する外 貨普通預金口座の取扱については、次の事項を除き、外貨普通預金規定に従うものとします。 (1) 本アプリで開設する外貨普通預金口座については、通帳および取引照合表は発行いたしません。本アプリで開設した口座の取引明細の確認は、本アプリ等にて行うものとし、口座開設後も通帳等の発行はできません。 (2) 本アプリで開設する外貨普通預金口座の取引は、原則として本アプリまたは常陽ダイレクトバンキング「アクセスジェイ」にて行うこととします。ただし、本アプリ等で実施できない取引や、スマートフォン紛失時の取引等、当行が認める場合については、所定の本人確認を行ったうえで店頭での取引を受付けます。

Related to 外貨預金口座の開設

  • 保険❹を支払う場合 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 保険金を支払う場合 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第 5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 電力量料金 電力量料金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いた電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。

  • 債権譲渡 1. 信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。 2. 第 1 項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 譲渡等の禁止 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • データ伝送 1 データ伝送を契約した契約者(以下、「データ伝送契約者」 といいます。) は、お申込みに順じ、主に次のサービスを利用できるものとします。 (1) 総合振込 (2) 給与振込