変更・取消 のサンプル条項

変更・取消. (1) この取引に関する取引日、金額、利率、適用為替相場等の取引条件についての変更は出来ません。 (2) この取引を取消する場合は、当行所定の期限までに行ってください。 (3) 前項にかかわらず、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消に応ずる場合には、これにより発生する一切の手数料、費用、損害金等は預金者が負担するものとします。
変更・取消. (1) 外貨預金の預入れ・払戻しにかかる日時、金額、利率、適用外国為替相場等の取引条件については、預金者と当行が合意した後は、その取引実行の前後を問わず変更または取消はできません。 (2) 前記(1)にかかわらず、当行がやむをえないものと認めて、変更または取消に応じる場合には、預金者はそのために生じる一切の手数料、費用、精算金、損害金等を当行に支払うものとします。
変更・取消. 本アプリで受付けた定期預金の口座開設・預入・支払について、変更・取消はできません。
変更・取消. 定期預金の作成と満期日取扱条件変更について、変更および取消はできません。定期預金の解約および解約予約の取消は、取引実施日当日の当行所定時限まで取扱います。
変更・取消. 本アプリで受付けた外貨普通預金取引について、取引依頼が確定した後の変更・取消はできません。
変更・取消. 外貨預金の預入れ・払戻しにかかる日時、金額、利率、適用外国為替相場等の取引条件については、預金者と当行が合意をした後は、その取引実行の前後を問わず変更又は取引は出来ません。
変更・取消. (1) 航空発券期限、発券後の変更可否、航空会社の取消・変更に関わる実費は、航空会社が定める運賃条件によります。代表的な条件は次のとおりです。 ●発券期限:予約完了後 72 時間以内、予約完了後24時間以内、 ●変更可否:予約完了後不可 ●取消払戻手数料:発券後出発前日まで数万円、無連絡での取消、出発後払戻不可 ※発券後は、払戻不可の厳しい条件の航空券も多数ございます(100%の取消料がかかります) (2) 発券後の取消・払戻、再発券を伴う取消・変更は、航空会社の取消・変更に関わる実費と、取消・変更に関わる弊社手数料の合計額を申し受けます。なお、弊社の手数料はお一人様 1 件に つき 8,400 円(内税)となります。 (3) ご変更及び取消につきましては、取扱店の指定する営業時間内にお申込みの取扱店にお申し出下さい。時間外での連絡の場合は、翌営業日のご変更(取消)扱いとなります。 (4) 払戻に要する日数は、航空会社の審査期間等により次のとおりとなり、また個別の事情により航空会社が払戻に応じない場合がありますのでご了承願います。 [1]未使用航空券・・・・通常 2 ヶ月以上、一部外国航空会社では 4 ヶ月以上、~12 ヶ月 [2]一部使用済み航空券・・・・通常 2 ヶ月以上、内容により 4 ヶ月以上
変更・取消. ご旅行契約成立後、万一お申込みを変更や取消される場合は下記の取消料、変更手続料が必要となりますのでご了承ください(小児、座席を使用しない幼児も同様となります)。詳細は下表のとおりとなります。 なお、運賃本体が 5 万円以上の場合の料金となります。5 万円未満の場合は( )内の料金が適用となります。 ※ピーク時期とは、4/25~5/5、8/5~15、12/20~1/5 の出発です。 旅行解除日・変更(出発日の前日から起算) 通常時期 ピーク時期 変更手続料 (お一人様あたり:消費税込) 45 日~31 日前 5,000 円 15,000 円 無料 30 日~15 日前 ※( )は運賃本体が 5 万円未満の場合) 20,000 円 (10,000 円) 30,000 円 (20,000 円) ピーク時期:取消料と同額 通常期:1 回まで無料。2 回目以降は 1 回に付 3,000 円 14 日~3 日前まで 30,000 円 40,000 円 左記、取消料と同額 2 日前~前日 ※( )は運賃本体が 5 万円未満の場合) 運賃本体の 50% (30,000 円) 運賃本体の 50% (40,000 円) 左記、取消料と同額 当日および旅行開始日以降 運賃本体の 100% 運賃本体の 100%
変更・取消. 申込責任者→東武トップツア-ズ ①訂正・取消をした申込書 ※変更箇所がわかるようにしてください ※所定の取消料・手数料がかかります FAX Eメール 発生したらすぐに 東武トップツア-ズ→申込責任者 ①訂正・取消をした回答・請求書 ※時期によりお送り出来ない場合もあります ※その場合電話で回答し、会場にてお渡しします FAX Eメール電話
変更・取消. 1. リーダライタ RF 性能検定」の合格の効果は、貴社がサンプルとして提出した「対象製品」と同一の型番のものに対してのみ認められるものとします。その他の「対象製品」について、同様の公表及び表示を希望する場合には、貴社は、別途かかる「対象製品」に対し「リーダライタ RF 性能検定」を受け、合格する必要があるものとします。 2. 型番が同一であっても、「対象製品」に、変更が加えられた場合は、当該「対象製品」には合格の効果が及ばないものとし、貴社は、新たに「リーダライタ RF 性能検定」を受験する必要があります。但し、変更が加えられた場合であっても、かかる変更を貴社が当社に当社所定の書式にて通知し、その変更を当社が審査し、RF 通信性能に影響を及ぼさないと認めた場合であって、かつ、貴社が合格した「対象製品」と同一測定条件における通信性能の同一性を保証する場合には、この限りではありません。 3. 検定基準」の一部又は全部は、電子マネー普及促進協会(以下協会といいます)の決定により変更又は追加されることがあります。このような場合、当社は、「検定規定書」のバージョンを変更するものとし、貴 社は、新たなバージョンの下で「リーダライタ RF 性能検定」の「合格証明書」を取得するためには、「対象製品」について別途「リーダライタ RF 性能検定」を受け、これに合格する必要があります。但し、「検定基準」の一部又は全部の変更又は追加は、過去のバージョンの下で貴社が取得した「合格証明書」の効力に影響を及ぼすものではないものとします。