失火見舞費用保険金 のサンプル条項
失火見舞費用保険金. 当会社は、保険期間中に生じた次の①の事故によって、次の②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この普通保険約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
失火見舞費用保険金. 保険証券記載の建物から発生した火災・破裂・爆発のいずれかにより、他人の所有物を滅失、損傷または汚損させた場合 ※煙損害または臭気付着の損害を除きます。 ※失火見舞費用保険金不担保特約をセットされた場合、お支払いの対象となりません。 地震火災費用保険金 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により建物が半焼以上となった場合、または保険の対象である家財が全焼となった場合 ( ※次のような原因により生じた費用については費用保険金・損害防止費用をお支払いできません。
失火見舞費用保険金. 主契約建物 イ.主契約建物に収容される家財
失火見舞費用保険金. 家財または家財を収容する建物から発生し た火災、破裂・爆発の事故により、近隣の建物 やその収容動産に損害が発生した場合に、支出した見舞金等の費用をお支払いします。
失火見舞費用保険金. 当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、失火見舞費用保険金を支払います。ただし、第4条(家財保険金を支払う場合)⑴の事故によって家財保険金が支払われる場合に限ります。
失火見舞費用保険金. 借用施設から発生した火災、破裂・爆発によって、他人の所有物に損害が生じ 被災世帯数に20万円を乗じて得た額をお支払いします。ただし、 た場合の見舞金等の費用に対して、失火見舞費用保険金をお支払いします。 1回の事故につき、設備・什器等保険金額の20%を限度とします。上記のほか、次の費用についても、弊社が負担します。 損害防止費用 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用のうち消火薬剤等の再取得費用、消火活動に投入した器材の費用等 権利保全行使費用 弊社が保険金をお支払いするのと引換えに取得する損害賠償請求権その他の債権の保全および行使ならびにそのために弊社が必要とする証拠および書類の入手のために必要な費用
失火見舞費用保険金. 1. 当社は、次の第1号の事故により、第2号の損害が生じた場合で、それにより生ずる見舞金等の費用に対して、1回の事故につき、損害保険金の20%に相当する額を限度として、損害が生じた1被災世帯あたりの支払額(10万円)に被災世帯数を乗じて得た額を支払います。
(1) 保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由により、借用戸室から発生した火災、破裂または爆発
(2) 第三者(第1号の事故により損害が生じた戸室または建物に入居する者に限ります。)が所有する生活用動産または事業用動産の滅失、損壊または汚損。ただし、煤煙害または臭気付着のみの損害を除きます。
失火見舞費用保険金. 保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発によって第三者の所有物の滅失、損傷または汚損し見舞費用が発生した場合 20万円×被災世帯数(保険金額の20%限度) 地震火災費用保険金 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により保険の対象を収容する建物が半焼以上となった場合、または保険の対象が全焼となった場合 保険金額×5%(1事故1敷地内について、 300万円限度) 緊急時仮住い費用保険金 保険の対象を収容する建物が損害を受け、保険の対象である家財が上記から 、 、 の事故により再調達価額の30% 以上の損害を被り、代替として臨時に使用する居住用施設・宿泊施設の賃貸料または宿泊料を負担した場合および居住用施設・宿泊施設にペットを同伴できないため、ペット取扱業者の利用料を負担した場合 実費(1事故1敷地内について、100万円限度) 錠前交換費用保険金 保険の対象を収容する建物の出入り口のドアの鍵が盗取され、ドアロック(錠前)の交換費用を支出した場合 実費(1事故1敷地内について、10万円限度) 特別費用保険金 上記から (ウ.を除く)の事故により保険金が支払われる場合で、保険契約が終了する場合 損害保険金×20%(1事故1敷地内について、 300万円限度) 損害防止費用 上記の事故で損害の防止または軽減のために必要または有益な費用を支出した場合 実費 修理費用保険金 偶然な事故により、住宅建物が損害を受け被保険者が家主との契約に基づいて自己の費用で修理した場合(貸主に対する法律上の損害賠償責任および壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部の修理費用を除きます。) 実費(1事故について、保険契約証等記載の支払限度額が限度) 特約の種類 保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金の額 個人賠償責任補償特約 被保険者が日本国内または国外において、次のような事故により、他人にケガ等をさせてしまったり、他人の物を壊してしまったとき、または電車等を運行不能にさせてしまった結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 ●本人の居住の用に供される保険契約証等記載の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ●被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 損害賠償金の額(1事故について、保険契約証等記載の支払限度額が限度) 訴訟費用、弁護士費用、示談費用等は別途お支払いします。
失火見舞費用保険金. お支払いする保険金の額 保険金をお支払いする場 特約の種類 ( 建物用/ 家財用) の 物 体 の 落下・飛来・ 衝突・ 接 触もしくは倒壊または建物内部での車両・その 積 載 物 の 衝突・接触 じょう 損害の額
失火見舞費用保険金. 1. 当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)第1項第(1)号または第(3)号の事故により損害保険金が支払われる場合において、次の第(1)号の事故によって第(2)号の損害が生じたときに、失火見舞費用保険金を支払います。
(1) 借用戸室から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注1)から発生した火災、破裂または 爆発による場合を除きます。
(2) 第三者の所有物(注2)の滅失、き損または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。 (注1)区分所有建物の共用部分を含みます。 (注2)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する構内にあるものに限ります。
2. 当会社が、前項の失火見舞費用保険金として支払うべき額は、損害が生じた被災世帯の数に10万円を乗じて得た額とします。ただし、1回の事故につき、家財保険金額の20%に相当する額を限度とします。