契約の停止と解約 のサンプル条項

契約の停止と解約. 以下のいずれかの場合には、ウェブルートは、直接または間接に、無効化のデバイスの使用またはその他の適法な手段により、お客様に対して何らの責任または義務を負うことなく、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションまたはサービス ドキュメントの全部または一部へのアクセスまたは使用を禁止することができるものします。 (1) ウェブルートが、司法またはその他の政府機関から、かかるアクセスまたは使用禁止の措置の要求、命令、召喚その他の法的要請(当該要請を合理的に推認できる場合を含む)を受けた場合、 (2) お客様がウェブルートから契約修正の通知を受けて、修正契約の条件を拒絶した場合、 (3) 本契約が法律または第三者のサービス条件により何らかの制限を受けた場合、 (4) ウェブルートが以下の判断をする場合: (i) お客様が本契約の条件に違反しまたは従わなかったこと、または許諾された範囲を超えてもしくは本契約において明文で承認された目的以外の目的のためにセキュアエニウェ
契約の停止と解約. 以下のいずれかの場合には、ウェブルートは、直接または間接に、無効化のデバイスの使用またはその他の適法な手段により、お客様に対して何らの責任または義務を負うことなく、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションまたはサービス ドキュメントの全部または一部へのアクセスまたは使用を禁止することができるものします。 (1) ウェブルートが、司法またはその他の政府機関から、かかるアクセスまたは使用禁止の措置の要求、命令、召喚その他の法的要請(当該要請を合理的に推認できる場合を含む)を受けた場合、 (2) お客様がウェブルートから契約修正の通知を受けて、修正契約の条件を拒絶した場合、 (3) 本契約が法律または第三者のサービス条件により何らかの制限を受けた場合、 (4) ウェブルートが以下の判断をする場合: (i) お客様が本契約の条件に違反しまたは従わなかったこと、または許諾された範囲を超えてもしくは本契約において明文で承認された目的以外の目的のためにセキュアエニウェア ビジネス ソリューションにアクセスまたは使用したこと、もしくは (ii) お客様が詐欺的または違法な行為(DDOS アタックを含みます)を行いまたはそのおそれがあること、 (5) 本契約の期間が終了しまたは本契約が解除された場合。 本第 16.b 項は、法令上または本契約においてウェブルートが有する他の権利を制限するものではありません。料金を支払い期限に支払わない場合、契約違反となります。

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  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 契約の締結 1. お客様が5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 2. Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規程 (利息を付さない旨の約定のある普通預金の規程を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。 3. 楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額 (当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。 4. Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。 5. このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。