(t年度の固定料金単価または変動料金単価)
リサイクルセンター整備運営事業
平成 22年7月9日 xx市
1 | 事業名 | リサイクルセンター整備運営事業 |
2 | 履行場所 | xxxxxxxxxxxx 00 xx |
0 | 契約期間 | 契約締結日から平成 年 月 日まで |
4 | 契約金額 | \ |
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の想定金額 \ )
但し、約款に従って支払われる委託料の総額は、約款第18条、第19条その他の規定により契約金額と一致しない場合がある。
5 契約保証金 \ 但し、約款第4条の定めるところに従って免除等される場合がある。
上記の事業(以下「本事業」という。)に関して、委託者が受託者その他の者との間で締結した平成23年__月__日付基本契約書(以下「本基本契約」という。)第7条第2項の定めるところに従い、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって、xxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、本基本契約並びに本基本契約に基づき締結される、甲と____、____及び____との間の建設工事請負契約と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとするが、本書は仮契約であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第
96条第1項第5号及びxx市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年xx市条例第4号)第2条に基づきxx市議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。xx市議会で可決されず、この仮契約が本契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより受託者に生ずる如何なる損害についても、委託者は、その責めを負わない。
この仮契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえで、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
収 入
印 紙
委託者 住所
氏名 ㊞
受託者 住所
氏名 ㊞
2
リサイクルセンター整備運営事業運営・管理委託契約約款
目 次
第1条 (x x) 1
第2条 (本契約の目的) 1
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第4条 (契約の保証) 2
第5条 (業務遂行) 3
第6条 (本業務の範囲) 3
第7条 (甲及び関係官公署との連携) 3
第8条 (第三者の使用) 4
第9条 (緊急時の対応等) 4
第10条 (担当者) 4
第11条 (業務遂行体制の整備) 5
第12条 (業務の基準等) 5
第13条 (業務計画書) 6
第14条 (業務報告書) 6
第15条 (甲による業務遂行状況のモニタリング) 6
第16条 (甲による業務の是正勧告) 7
第17条 (委託料の支払) 7
第18条 (委託料の改定) 7
第19条 (委託料の減額又は支払停止) 7
第20条 (委託料の返還請求) 7
第21条 (第三者による代理受領) 8
第22条 (代理受領の場合の免責) 8
第23条 (業務の履行責任) 8
第24条 (履行遅滞の場合の損害金等) 8
第25条 (損害賠償等) 8
第26条 (第三者への賠償) 8
第27条 (保険) 8
第28条 (不可抗力発生時の対応) 9
第29条 (不可抗力によって発生した費用等の負担) 9
第30条 (不可抗力による一部の業務遂行の免除) 9
第31条 (法令変更によって発生した費用等の負担) 9
第32条 (本契約の終了) 10
第33条 (業務の引継ぎ等) 10
第34条 (検査) 10
第35条 (甲の解除権) 10
第36条 (乙の解除権) 12
第37条 (不可抗力又は法令変更による契約解除) 12
第38条 (権利・義務の譲渡の禁止) 12
第39条 (協議会の設置) 12
第40条 (契約の変更) 13
第41条 (誠実協議) 13
第42条 (知的財産権) 13
第43条 (暴力団等からの不当介入の排除) 13
第44条 (賠償金等の徴収) 14
第45条 (補則) 14
別紙1 モニタリング実施要領等(第15条、第19条及び第35条) 15
別紙2 委託料(第17条及び第18条) 18
別紙3 保険(第27条) 21
別紙4 不可抗力の場合の費用分担(第29条) 22
(x x)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、本基本契約に基づき、要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書をいう。以下同じ。)及び事業者提案に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(本約款並びに要求水準書等及び事業者提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、本基本契約、この約款、要求水準書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本基本契約、この約款、要求水準書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。但し、事業者提案が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書等に優先するものとする。
2 乙は、表記の契約期間(以下「契約期間」という。)中、表記の業務場所における【施設名】(以下「本施設」という。)にて、要求水準書等及び事業者提案に示された本施設の運営・維持管理に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、甲は、乙に対し、本業務の遂行の対価(以下「委託料」という。)を支払うものとする。
3 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とし、本契約において用いられている用語の意味は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、本基本契約に定義された意味を有するものとする。
5 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とし、時刻は、日本標準時とする。
6 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業者提案に別段の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第54号)に定められたものによるものとする。
7 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本契約に係る訴訟については、名古屋地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
10 乙は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、本契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。但し、乙の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(本契約の目的)
第2条 本契約は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正且つ円滑に管理するために必要
な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第4条 乙は、契約期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、当該事業年度に係る委託料金額の予定支払額の10分の1に相当する契約保証金を納付しなければならない。但し、甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約保証金に代わる担保の提供がなされたとき。
(2) 乙が保険会社との間に甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結し且つ保証保険契約に係る保険証券を甲に提出したとき。
2 第1項第1号に基づき契約保証金の納付に代えて提供することができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。但し、乙は、第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供するときは、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)
(3) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証した小切手
(4) 金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 (5) 金融機関に対する定期預金債権
(6) 金融機関の保証
3 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(本項及び第4項において
「保証の額」という。)は、次の各号所定のとおりとする。
(1) 国債及び地方債 額面金額(証券に表示された売出価格が額面金額以下であるときは、その売出価格)
(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額(証券に表示された売出価格が額面金額以下であるときは、その売出価格)の10分の8に相当する金額
(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1箇月以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額 (6) 金融機関の保証 保証金額
4 当該事業年度に係る委託料金額の予定支払額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
5 前各項の規定は、甲が乙に対し本契約の保証を必要としない旨の意思を表示したときは、適用しないものとする。
(業務遂行)
第5条 乙は、本基本契約及び本契約に基づき、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、本業務を遂行するものとする。
2 乙は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。乙が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、乙による本契約の債務不履行を構成するものとする。
(本業務の範囲)
第6条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、乙は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し且つ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、甲は、必要と認める場合は、乙に対する通知をもって本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができるものとし、乙は、当該通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。この場合における業務範囲の変更及びそれに伴う委託料の変更等については、当該の協議において決定するものとする。
(甲及び関係官公署との連携)
第7条 乙は、関係官公署の指導等に従うものとする。なお、法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合、その費用の負担は、第31条の定めるところに従うものとする。
2 乙は、甲が行う本業務に係る官公署等への申請等に全面的に協力し、甲の指示により必要な書類・資料等を提出しなければならない。なお、乙が行う本業務に係る申請に関しては、乙の責任により行う。
3 本業務に関して、甲及び所轄官庁が報告、記録、資料提供等を要求する場合は、速や
かに対応する。なお、所轄官庁からの報告、記録、資料提供等の要求があった場合には、速やかに甲に通知のうえ、甲の指示に従って対応するものとする。
4 乙は、甲に対し、要求水準書等及び事業者提案に定めるところに従い、情報管理業務の遂行として定期報告を行うほか、本業務に関して、甲が指示する報告、記録、資料等を速やかに提出し、また、甲が乙による本施設の運転や設備の点検等を含む本業務全般に対する監査、検査等を行う場合には、乙は、当該監査、検査に全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出する。
(第三者の使用)
第8条 乙は、事業者提案に従って本業務の各業務を再委託するものとする。
2 乙は、事業者提案で明示された者以外の者に本業務の各業務を遂行させる場合は、事前に甲の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
3 乙が本業務の各業務を第三者に対して委託する場合、第三者への委託は全て乙の責任において行うものとし、本業務に関して乙又はその受託者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
(緊急時の対応等)
第9条 乙は、要求水準書等に従い、緊急時対応マニュアルを作成するものとし、要求水準書等に定める緊急事態が生じたときは、要求水準書等及び緊急時時対応マニュアルに基づき、自己の費用により、速やかに運営停止その他必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 震災その他不測の事態により、計画搬入量を著しく超える搬入が必要となる状況において、その処理を甲が実施しようとする場合、乙は、甲の要請に従って最大限協力する。
(担当者)
第10x xは、本契約の履行に関し,甲の指定する職員(以下「担当者」という。)を定めたときは,その氏名を乙に通知するものとする。また,担当者を変更したときも同様とする。
2 担当者は,本契約の他の条項に定める甲の権限のほか,次に掲げる権限を有する。
(1) 本契約の履行について乙又は乙の業務責任者に対する指示,承諾及び協議
(2) 本契約及び要求水準書等の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答
(3) 本業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
3 乙は,担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,甲に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。xは,かかる乙の請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を乙の請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(業務遂行体制の整備)
第11条 乙は、本業務の各業務の遂行に先立って、要求水準書等及び事業者提案に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、且つ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 乙は、前項の定める研修等を完了のうえ、要求水準書等及び事業者提案に従い、本業務の各業務に係る総括責任者、業務管理者その他の業務担当者を設置のうえで実施体制を整備し、甲に対して、それぞれ届出等を行うものとする。
3 甲は、前項に定めるところに従って届出等を受領した後、本業務の各業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び事業者提案に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
4 乙は、要求水準書等に基づき実施される本施設の試運転までに、前各項の定めるところに従って業務遂行体制を整備し、当該試運転において、必要な協力を行うものとする。
5 乙は、本業務の実施につき総括責任者、業務管理者その他の業務担当者として用いた使用人等による業務上の行為については、一切の責任を負う。
6 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。また、当該使用人を変更したときも同様とする。なお、乙は、当該使用人並びに要求水準書等により届出を要するとされた使用人以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。
7 甲は,乙が本業務に着手した後に、本業務の各業務に係る総括責任者、業務管理者その他の業務担当者又はその他の乙の使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。乙は,かかる甲の請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を甲の請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
(業務の基準等)
第12条 乙は、本業務の遂行にあたり、要求水準書等が定める公害防止基準、環境保全基準その他の業務の基準等を遵守しなければならない。
2 乙は、本業務の実施開始に先立ち、契約期間を通じた業務遂行に関し、要求水準書等が定める公害防止基準、環境保全基準その他の業務の基準等を遵守する、要求水準書等に示された要求水準に対して事業者提案において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を、要求水準書等に従い、本業務の各業務に関して作成したうえ、甲に対して提出し、甲の承諾を得るものとする。乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、業務マニュアルにつき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(業務計画書)
第13条 乙は、要求水準書等及び業務マニュアルに従い、本業務の各業務に係る業務計画書を作成して、甲に提出し、当該業務計画書の対象期間が開始する前に甲の確認を受けなければならない。乙は、甲の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、甲の承諾を受けなければならない。
2 前項の定めるところに従って作成される業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務の各業務に関し、事業年度毎に、それぞれ甲に提出し、甲の承諾を受けるものとする。
3 甲は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第14条 乙は、要求水準書等及び業務マニュアルに従い、本業務の各業務に係る業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、甲に提出のうえ、乙の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管し、甲又は甲の指定する第三者の要請に応じて閲覧又は謄写に供する。
2 前項の定めるところに従って作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務の各業務に関し、事業年度毎に、それぞれ甲に提出し、甲の承諾を受けるものとする。
3 乙は、前2項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び業務マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、乙の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管しなければならない。乙は、甲の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を甲の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(甲による業務遂行状況のモニタリング)
第15条 甲は、別紙1所定のモニタリング実施要領等に従い、本業務の各業務に係る遂行状況並びに本施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行うものとする。
2 甲は、前項に基づくモニタリングのほか、乙による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、甲は、乙に対して本業務の遂行状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 甲は、第1項の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(甲による業務の是正勧告)
第16条 前条によるモニタリングの結果、乙による本業務の遂行が本基本契約、本契約、要求水準書等若しくは事業者提案又は業務マニュアルを満たしていない場合は、甲は乙に対して、別紙1所定のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、乙は、当該措置以降に前条の定めるところに従って甲に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、甲が講じた措置に対する対応状況を記載して、甲に対し、その報告を行うものとする。
(委託料の支払)
第17条 甲は、本業務の遂行の対価として、乙に対して、別紙2所定の算定方法、スケジュール及び支払方法に従い、委託料を支払うものとする。当該委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、乙は、甲に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第9条の定めるところに従って乙が本施設の運営停止が行った場合、甲は、理由の如何にかかわらず、委託料のうちの固定費から当該運営停止により乙が支払を免れた費用を、委託料から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、乙の責めに帰すべき運営停止に基づく甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、甲は、委託料の支払にあたり、乙から甲への支払が必要な場合、当該支払必要額を委託料から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
4 甲は、委託料の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ年3.
3パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
(委託料の改定)
第18条 前条にかかわらず、委託料は、別紙2所定の改定方法のとおりに改定される。
(委託料の減額又は支払停止)
第19条 第15条による甲の業務遂行状況のモニタリングの結果その他本契約の履行状況等に基づき、甲は、別紙1所定のモニタリング実施要領等に定めるところに従って乙に対して支払うべき委託料の支払につき、減額又は支払停止することができるものとする。
(委託料の返還請求)
第20条 乙が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく委託料の支払後に判明した場合、甲は、乙に対し、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、乙は、当該減額されるべき委託料を甲が乙に支払った日から、甲に返還する日までの日数につき、年3.3パーセントの割合で計算した額の違約金を付するものとする。
(第三者による代理受領)
第21条 乙は、甲の承諾を得て委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して委託料の支払いをしなければならない。
(代理受領の場合の免責)
第22条 甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に委託料の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責を免れる。
(業務の履行責任)
第23条 甲は、第34条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日から1年以内に発見されたものについては、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合の損害金等)
第24条 履行期限の定めのある本業務に関し、乙の責に帰すべき事由により当該履行期限内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、当該業務に係る委託料の額につき、遅延日数に応じ、年 3.3 パーセントの割合で計算した額とする。
(損害賠償等)
第25条 乙は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた甲の損害の一切を甲に賠償しなければならない。但し、第27条の定めるところに従って当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)
第26条 本業務の遂行において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。但し、第27条の定めるところに従って当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 甲は、前項の定めるところに従って乙が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第27条 本業務の遂行にあたり、契約期間の全期間にわたり、乙は、別紙3所定の保険をxxし、且つ、維持するものとする。乙は、当該保険をxxした場合又は更新若しく
は書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを甲に提出してその確認を得るものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第28条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第29条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえで甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定並びに本契約の変更、費用負担その他必要な対応措置を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本契約の変更、費用負担その他必要な対応措置についての合意が成立しない場合、甲は、不可抗力に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の費用負担は、別紙4所定の負担割合によるものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第30条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、甲は、乙との協議のうえ、乙が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第31条 契約期間中に法令変更が行われた場合、乙は、次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1) 乙が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には、その費用の見積もりを含む。)
2 甲は、前項の定めによる報告に基づき、本施設の改造等、本契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の60日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、甲は、法令変更に対する合理的な対応措置を乙に対して通知し、乙は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、別紙5所定の負担割合によるものとする。
(本契約の終了)
第32条 本契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。但し、各当事者は、本契約の終了により、終了時においてすでに本契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、本契約の終了は、本契約終了後も継続することが本契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 契約期間の満了日
(2) 甲又は乙による本契約に基づく解除権行使の効力発生日 (3) 甲及び乙の間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第33条 乙は、本契約の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
(検査)
第34条 乙は、本契約の終了までに、要求水準書等に定めるところに従い、要求水準書等が定める条件を満たした状態で甲に本施設を明け渡さなければならない。
2 乙は、本契約の終了にあたり、本施設の甲への明渡しの準備が整ったときは、その旨を甲に通知しなければならない。x又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、かかる通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。かかる検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
3 前各項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は本施設の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
(甲の解除権)
第35条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に書面で通知することにより、本契約を解除することができるものとする。
(1) 本業務の履行に際し不正行為があった場合。
(2) 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において、xが相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されない場合。
(3) 第36条又は第37条によらないで乙から本契約の解除の申出があった場合。 (4) 第15条による甲の業務遂行状況の確認結果その他本契約の履行状況等に基づき、
別紙1記載のモニタリング実施要領の定めるところに従って本契約を解除することができる場合。
(5) 前各号の他、本契約の重大な違反又は抵触がある場合。 (6) 本基本契約が甲により解除された場合。
2 甲は、本契約に関して乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令を受け、且つ、同条第6項の規定による審判を同項に規定する期間内に請求しなかった場合。
(2) 乙が、独占禁止法第50条第1項の規定により課徴金の納付を命じられ、且つ、同条第4項の審判手続の開始を同項の期間内に請求しなかった場合。
(3) 乙が独占禁止法第66条第1項の規定による却下の審決、同条第2項の規定による棄却の審決又は同条第3項の規定による原処分の一部取消し若しくは変更の審決
(本契約に係る部分の全部の取消しをし、又は当該取消しに相当する原処分の変更をする審決を除く。)を受け、且つ、当該審決の取消しの訴えを同法第77条第1項の期間内に提起しなかった場合。
(4) 乙が、独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合。
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の規定による刑に処せられた場合。
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙の役員又はその支店若しくは営業所が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下
「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められる場合。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められる場合。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる場合。
(4) 前3号に規定する場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められる場合。
4 第1項若しくは第3項の規定により本契約が解除された場合又は乙の責めに帰すべき
第32条第1項第3号に基づく契約終了の場合においては、乙は、運営・管理費の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払う義務を負う。
5 第2項の規定により本契約が解除された場合においては、乙は、運営・管理費の10分の2に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払う義務を負う。
6 前2項の違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、第1項ないし第3項の規定により本契約が解除された場合又は乙の責めに帰すべき第32条第1項第3号に基づく契約終了の場合により甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
7 前3項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている場合は、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(乙の解除権)
第36条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に書面で通知することにより、本契約の全部を解除することができるものとする。
(1) 甲が本契約に基づく重要な義務に違反し、且つ、乙による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合。
(2) 甲の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合。 (3) 本基本契約が乙により解除された場合。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第37条 甲又は乙は、不可抗力の発生又は法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第29条第2項又は第31条第
2項の定める協議のうえで、本契約を解除できるものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第38条 乙は、本契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。但し、本基本契約第9条第5項に定める場合又は事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(協議会の設置)
第39条 甲と乙は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換や業務の調整を図る協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については甲と乙の協議により決定するものとする。
2 甲と乙は協議のうえ、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者等を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第40条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議のうえ、本契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第41条 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に特別の定めのない事項については、甲及び乙は、誠実協議のうえ、これを定めるものとする。
(知的財産権)
第42条 乙は、乙が本施設を稼動させて、本業務を遂行するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。但し、甲が当該実施権等の使用を指定し、且つ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 乙は、委託料が、前項の特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項の規 定に基づく成果物及びの使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。甲は、甲が乙に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価 を乙に請求しない。
3 甲が、本契約に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、甲に留保されるものとする。
4 乙は、本契約に基づき乙が甲に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の 有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。甲は、本契約に基づき乙が甲に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他 の知的財産権に関し、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利 用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。乙は、自ら又は権利者を して、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲 渡させ、若しくは継承させてはならない。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、こ の限りでない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第43条 乙は、本契約の履行に当たり、暴力団等からの不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 乙は、前項の排除対策を講じたにもかかわらず、契約期間内に業務を履行することができないおそれがある場合には、甲と協議しなければならない。
4 乙は、前項の規定による協議の結果、契約期間内に業務を履行することができないと甲が認めた場合には、契約期間の延長等の措置を甲に請求するものとする。
5 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに甲に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
6 乙は、前項の被害により、契約期間内に業務を履行することができないおそれがある場合には、甲と協議しなければならない。
7 乙は、前項の規定による協議の結果、契約期間内に業務を履行することができないと甲が認めた場合には、被害届受理証明書を添えて、契約期間の延長等の措置を甲に請求するものとする。
(賠償金等の徴収)
第44条 乙が本契約に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額と、当該期間満了の翌日を基準日として、遅延日数に応じ、年3.3パーセントの割合で計算した額の合計額と、甲の支払うべき委託料及び乙の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(補則)
第45条 本契約の締結は、前各条によるほか、日本国の法令及び一宮市契約規則(昭和
50年一宮市規則第16号)によるものとする。
2 法令、一宮市契約規則(昭和50年一宮市規則第16号)及び本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。本契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
以 上
別紙1 モニタリング実施要領等(第15条、第19条及び第35条)
1 モニタリングの実施要領
甲は、契約期間にわたり、運営・維持管理の実施状況についてモニタリングし、契約に定められた業務を確実に遂行しているかについて確認する。
満足していない 満足し
ている
20%の減額
支払停止
減額等なし
レベルに応じたペナルティポイントの付与
ペナルティなし
ペナルティなし
●モニタリングの実施(定期モニタリング/随時モニタリング)
●業務報告書による報告
その結果、乙の業務内容が基本契約、運営業務委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に示される運営・維持管理に関する内容を満足していないと甲が判断した場合、以下のフローに示す手続き(四半期毎)により、是正勧告、委託料の減額等の措置をとるものとする。
要求水準に示された要求水準を | |
満足していない場合 | 満足している場合 |
レベルの認定及び是正勧告 | |
是正期間内の改善が確認できない | 改善された場合 |
四半期内の累積ペナルティポイントが | ||
10以上 | 5以上10未満 | 5未満 |
2 委託料の減額方法
(1)減額等の対象
減額等の対象となる支払は、各四半期において甲が支払う委託料とする。
(2)減額等の措置を講じる事態
乙の責任により、基本契約、運営・維持管理業務委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に示される維持管理及び運営に関する内容を履行していないことにより、以下に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。
レベル1 | 是正しなければ、本施設の運営に軽微な影響を及ぼすことが想定さ れる場合 |
レベル2 | 是正しなければ、本施設の運営に比較的重大な影響を及ぼすことが 想定される場合 |
(3)減額等の決定過程
①レベル1又はレベル2の状態に陥っていることが、業務報告書又はモニタリング結果から明らかになった場合、甲は、その程度、緊急度等を勘案し、乙に相当な是正期間を提示する。
②乙は、甲の提示する是正期間内にレベル1又はレベル2の状態を改善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、甲の提示する是正期間を経過しても改善され ない場合、1日につき、レベル1は1ポイント、レベル2は2ポイントのペナルティ ポイントを付与する。
③甲及び乙は、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて協議することができる。
(4)委託料の減額の金額算定方法
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
5未満 | 減額等なし |
5以上10未満 | 20%の減額 |
10以上 | 支払停止 |
①ある四半期の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該四半期における業務遂行を支払の対象とする支払期日における委託料について、以下に規定される減額等の措置が実施されるものとする。
②①に従い実施される累積ペナルティポイントの加算は、四半期毎になされるものと
し、複数の四半期にわたって改善されない同一の改善点についても、新しい四半期においては、再び、0から加算されるものとする。
3 契約の解除
累積ペナルティポイントが10以上の場合、支払停止とする。また、翌期の委託料支払期間における累積ペナルティポイントが5以上であれば、契約を解除することができる。
以 上
別紙2 委託料(第17条及び第18条)
1 支払方法
(1)支払スケジュール
甲は、乙が、基本契約、運営・維持管理業務委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に従い、本施設を適切に維持管理及び運営していることを確認して、乙に対して四半期毎に支払うものとする。
甲が乙から契約書の規定に従って業務報告書を受領した場合、甲は受領した日から
10日以内に委託業務の遂行内容を確認し、その結果を乙に通知するものとする。乙は甲の確認通知を受領した場合、速やかに対象となる四半期に相当する請求書を甲に対して提出するものとし、甲は請求を受けた日から30日以内に乙に支払うものとする。
なお、本契約が途中で解除され、又は実際の運営開始日が遅延するなどして委託料の対象となる期間が3か月に満たない場合には、委託料のうち固定料金については対象期間の日割り計算による。
(2)各四半期の委託料の金額
各四半期に甲が支払う委託料は、次の計算式により得られる金額とする。
(固定料金)+(一般廃棄物の処理量1トン当たりの単価)×(当期の処理量) ただし、平成24年度の第4四半期の固定料金は、他の四半期の固定料金の額に7/90
を乗じた金額とする。
(3)支払予定金額(処理量、物価等の変動がない場合)
平成 24 年度 | 平成 25 年度 | ||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
- | - | - | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 26 年度 | 平成 27 年度 | ||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | ||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 30 年度 | 平成 31 年度 | ||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 32 年度 | 平成 33 年度 | ||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 34 年度 | 平成 35 年度 | ||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 36 年度 | 平成 37 年度 | ||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 38 年度 | 平成 39 年度 | ||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
円
計
合
3 改定方法
(1)物価変動による改定
甲は、提案時の物価水準に対して変動があった場合、下表の数値改定することができる。
表 固定料金及び変動料金の内訳
固定料金単価 | |
平成 24 年第4四半期の金額 (下記に 7/90 を乗じた金額) | 円 |
上記以外の四半期あたりの金額 | 円 |
変動料金単価 (処理量1トン当たりの単価) | |
不燃ごみ、粗大ごみ | 円/t |
空き缶、金属類 | 円/t |
(t年度の固定料金単価または変動料金単価)
=(入札参加者提案における委託料の固定料金単価または変動料金単価)×(Pt/Po)
但し、上記Pt/Poの値につき、小数点第4位以下は切り捨てるものとする。
上記、Ptとは(t-1)年度の物価指数の年度平均値、Poとは平成21年度平均の物価指数とし、物価指数には、消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の「サービス」)を用いる。
(2)消費税及び地方消費税の改正による改定
契約期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、甲の乙への支払に係る消費税及び地方消費税については、甲が改正内容にあわせて支払う。
以 上
別紙3 保険(第27条)
乙は、運営期間(平成 25 年 3 月以前に実施する運営等の業務の期間も含む)において、以下の内容の保険に加入し、又は委託先をして加入させることとし、保険契約締結後、すみやかに保険証書の写しを甲に提出するものとする。
1 第三者賠償責任保険
2 その他
乙は、事業者提案による保険(もしあれば)への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
以 上
別紙4 不可抗力の場合の費用分担(第29条)
不可抗力が生じた場合、1事業年度中に発生した追加費用又は損害の100分の1に 至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担するものとする。但し、第27条に記載される保険に基づき甲以外の被保険者が不可抗力により保険金を 受領した場合で、当該保険金の額が上記の乙の負担額を超えるときは、当該超過額は、甲の負担額から控除するものとする。
別紙5 法令変更の場合の費用分担(第31条)
1.甲は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
(1) 本業務に直接関係する法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
(2) 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
2.乙は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
(1) 第1号所定の法令変更以外の法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
(2) 第1号所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更