契約の変更および終了 のサンプル条項

契約の変更および終了. 35. 電気需給契約の変更................................................... P.14 36. 名義の変更........................................................... P.14 37. 電気需給契約の廃止................................................... P.14
契約の変更および終了. 28 需 給 契 約 の 変 更
契約の変更および終了. 電気供給契約の内容は、原則として契約期間中は変更できないものとします。ただしやむを得ない場合には、お客さまと当社との協議のうえ、契約内容を変更できるものとします。
契約の変更および終了. Ⅵ 契約の変更および終了
契約の変更および終了. 受給契約の変更 10
契約の変更および終了. 需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむをえずお客さまが需給契約の変更を希望する場合は, 当社との協議のうえ, 変更に伴う負担金額を定め, 新しい契約内容に変更できるものといたします。なお, 契約電力を変更する際は, 次のとおりといたします。
契約の変更および終了. 供給契約の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 31 名義の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
契約の変更および終了. 36. 電気需給契約の変更およびその手続き (1) お客さまが電気需給契約の内容について変更を希望される場合、速やかに当社に変更の申込みをしていただきます。ただし、(2)の変更の場合はこの限りではありません。 (2) 氏名、名称、連絡用電話番号・メールアドレス、住所もしくは居所、または請求書等の送付先に変更があったときは、原則としてお客さまに当社所定の様式によって変更の申込みをしていただきます。またこの申込みがあったときは、当社はお客さまにその申込みにかかる変更の事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 (3) 相続その他の原因によって、電気需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぐことを希望される場合で、当社が承諾をしたときは、名義の変更手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。 37. お客さまの通知による電気需給契約の終了 (1) 本約款 10 にかかわらず、契約の期間中であっても、お客さまは当社に電気需給契約を解約する旨を解約希望日とともに書面で通知(以下「解約通知」といいます。)することで、電気需給契約を解約することができます。なお、お客さまが当社に解約通知をせずに他の小売電気事業者等に電気需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に解約期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知とみなすものといたします。 (2) (1)により契約の期間中に法人のお客さまが当社との電気需給契約を終了する場合であって、別表第9表に定める適用の条件を満たす場合、当社は、お客さまから別表第9表に定める解約手数料を申し受けます。なお、法人のお客さまではない場合、解約手数料は申し受けません。 (3) (1)の場合、本契約は、次の各号の場合を除いて、お客さまが当社に通知された解約希望日または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた解約期日に終了します。
契約の変更および終了. (1) お客さまが電気の需給契約の変更(お客さまの需給契約上の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます。)を希望される場合は, 本約款に別段の定めのある場合を除き, Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。 (2) お客さまが, 当社から当社への契約種別の変更を希望される場合は, 原則として, 当社所定の手続きによって, お申込みをしていただきます。

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  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 協定の締結 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。

  • 契約者による解約 契約者がサービス利用契約を解約する場合、契約者は本アプリを削除するものとします。

  • 共通事項 当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 約 款 主 契 約 特 約 別 表 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て