契約の変更等. 経済状勢の著しい変化その他の予期することのできない異常な事態の発生により契約金額その他の契約内容が著しく不適当となったときは,甲と乙が実情に応じて協議し,別途変更契約を締結することにより,契約金額その他の契約内容を変更することができる。
契約の変更等. 発注者及び受注者は、契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ相手方にその承認を得るものとする。
契約の変更等. 発注者は、翌年度以降において予算の減額又は削除があった場合は、当該契約を変更又は解除することができる。
契約の変更等. 甲は、必要があるときは、仕様その他この契約の内容を、乙と協議の上、変更することができるものとする。
契約の変更等. 発注者は、必要がある場合は、受注者と協議の上、この契約の全部又は一部を解除し、若しくは変更し、又はその履行を一時中止させることができる。
契約の変更等. この契約に変更が必要な場合は供給条件等を基に変更を行うものとする。
契約の変更等. 発注者は、必要があると認められるときは、受注者と協議のうえで、この契約の内容を変更し、又は納入若しくは借入を中止することができる。
契約の変更等. 事業委託期間中、次のアからサまでに該当することとなったときは、本市は、運営主体と協議の上、契約を変更又は解除することができるものとします。
ア この契約にかかる業務の歳入歳出予算において削除又は減額があったとき。イ この契約にかかる事業内容に大幅な変更があったとき。
契約の変更等. 甲は、履行管理の過程において、履行完了の実現可能性が見込めないと判断した場合には、乙と協議したうえで、契約の変更又は解除(一部解除を含む。)を行うことができる。
契約の変更等. 甲は、必要があると認めるときは、履行を一時中止し、又は契約内容を変更することができる。この場合において、履行期間又は契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。