Contract
宇宙産業振興に向けた企業調査・伴走支援等業務委託質問書に対する回答
質問1. 契約書の内容を確認したいと考えております。契約書をご共有いただけますでしょうか。
回答1
契約書(案)の約款部分は別紙のとおりです。こちらに別紙として仕様書を含めて契約書一式となります。契約書の約款部分と仕様書部分ともに、受託候補者が特定後に協議を行う中で修正が生じる可能性があるため、あくまで現時点の案となります。
収入印紙
委 託 契 約 書(案)
1 委 託 業 務 の 名 称 宇宙産業振興に向けた企業調査・伴走支援等業務委託
2 委 託 料 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
3 契 約 保 証 金 金○○○○円 又は 北九州市契約規則第25条第7項第○号
の規定により免除する。
4 契 約 期 間 契約締結日から令和6年3月31日まで
5 成 果 品 納 入 場 所 北九州市産業経済局次世代産業推進課
上記の委託業務について、北九州市を発注者とし、○○○を受注者として、次の条項により委託契約を締結する。
この契約書は、2通作成し、発注者、受注者各1通保有するものとし、この契約は、次のとおり各自それぞれ記名押印したときに確定する。
印
令和5年 月 日 発注者 北九州市 代表者
受注者 住所
商号又は名称
代表者 ○印
(総則)
第1条 受注者は、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を別紙仕様書(要領)に基づき、頭書の委託料をもって、頭書の契約期間内に完了し、発注者にその成果品を提出するものとする。
2 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第4
8号)の定めるところによるものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(委託料の支払い)
第2条 発注者は、受注者の支払請求に基づき、業務完了後、頭書の委託料を支払うものとする。
2 受注者は、この契約締結後又は第9条に規定する検査合格の通知を受理したときは、発注者の指示する手続に従って委託料の支払を請求するものとする。
3 発注者は、前項の規定により受注者の適法な支払請求書を受理したときは、その日から3
0日以内に委託料を支払うものとする。
(契約保証金の還付)
第3条 発注者は、受注者の委託業務の履行を担保する必要がなくなったときは、受注者に契約保証金を還付する。ただし、第22条第1項に規定する成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の期間内は、契約保証金の全部又は一部を保留することができる。
2 契約保証金にはxxを付さない。
(業務計画書の提出等)
第4条 受注者は、この契約の締結後、速やかに仕様書(要領)の定めるところにより、業務計画書等を作成し、発注者に提出してその承認を受けなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者から提出された書類の内容に不適当な箇所があると認めるときは、受注者に指示して、当該箇所の変更又は修正をさせることができる。
3 受注者は、この契約の履行に当たり、最低賃金法(昭和34年法律第137号)等労働関係法令を遵守するものとする。
(報告の徴収等)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し委託業務の実施状況について、報告書若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(報告義務)
第6条 受注者は、仕様書(要領)に定める方法以外の方法で委託業務を処理する必要が生じたとき、又は委託業務に付随して実施する必要のある業務が生じたときは、発注者に、直ちにその旨を報告し、発注者と協議して業務を処理又は実施するものとする。
(調査等)
第7条 発注者は、受注者の委託業務の実施(処理)状況について随時に調査し、必要な報告を求め、又は監督するとともに、受注者に必要な指示をすることができる。
(成果品の検査及び引渡し)
第8条 受注者は、委託業務の全部又は一部が完了したときは、遅滞なく成果品を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、成果品を受理したときは、その日から10日以内にその内容を検査し、この検査に合格したときをもって成果品の引渡しを完了したものとする。
3 発注者は、検査の結果、不適当と認められる箇所又は不足する部分がある場合は、受注者
に対し、期日を定めて補正その他必要な措置を指示することができる。この場合の補正等に要する費用は、受注者の負担とする。
(委託業務の完了通知)
第9条 発注者は、検査の結果その内容がこの契約の目的を達成していると判断したときは、受注者に検査合格の通知をする。一部完了した部分の検査に合格したときも、同様とする。
(履行期間の延長)
第 10 条 受注者は、天災事変その他受注者の責めに帰すことのできない理由、又は正当な理由により頭書の期限までに委託業務を完了できないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の場合において、その理由をやむを得ないと認めたときは、履行期限の延長を認めるものとする。この場合の延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
(履行遅延による違約金)
第 11 条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期限までに成果品を納入しなかったときは、発注者は、遅延日数に応じ、委託料から既済部分に対する代金相当額を控除した額に、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25
6号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を違約金として徴収する。
2 発注者の責に帰すべき理由により第2条第3項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、未受領金額につき、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約の変更等)
第 12 条 発注者は、必要がある場合は、受注者と協議の上、この契約の全部又は一部を解除し、若しくは変更し、又はその履行を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を補償するものとし、その補償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 第1項の規定により契約内容を変更する場合において、委託料が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の金額を変更するものとする。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 13 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、委託料その他の契約内容を変更することができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定による契約内容の変更の場合に準用する。
(再委託等の制限)
第 14 条 受注者は、受託した業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を受けたときは、この限りでない。
(再委託等の報告)
第14条の2 受注者が、受託した業務の軽微な部分の再委託を行う場合には、前条に定める承認を省略することができる。ただし、発注者が必要と認める場合には、相手方の名称その他発注者が必要と認める事項について、受注者に報告を求めることができる。
(発注者の解除権)
第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害を与えても、発注者は、その補償の責めを負わない。
(1) 委託業務の実施が著しく不適当若しくは不誠実であることが明らかであり、又はこの契約を完全に履行する見込みがないとき。
(2) 発注者に対し、不法行為(故意又は重大な過失によるものに限る。)を行ったとき。
(3) 市の登録業者として不適当と認められる行為があったとき。
(4) この契約の締結又は履行に当たり、不正の行為があったとき。
(5) 国税、地方税その他公課の滞納処分を受け、又は強制執行を受けるおそれがあり、そのことによりこの契約を完全に履行する見込みがないとき。
(6) 第19条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(7) 第26条又は第28条の規定に反する行為を行ったことを発注者が認めたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、この契約又は北九州市契約規則(昭和39年北九州市規則第
25号)に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除したときは、契約保証金は、発注者に帰属する。ただし、契約保証金を納付していないときは、受注者は委託料の100分の5に相当する金額を違約金として発注者に納付しなければならない。
3 受注者が、この契約に定める条項に違反した場合で、契約を解除するまでに至らなかったときは、発注者は、受注者に支払うべき委託料を減額して支払うことができる。この場合における減額の割合については、発注者の認定によるものとし、受注者はこれに異議を申し立てないものとする。
(暴力団関与の場合の解除権)
第16条 発注者は、受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなくこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等供給契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用しているとき。
(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第6号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 受注者が、第1号から第6号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(第7号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合は、受注者は委託料の10分の1に相当する金額を違約金として発注者に納付しなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為の場合の解除権)
第17条 発注者は、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員を含む。次条において同じ。)又は受注者の使用人(支店若しくは営業所(常時物品等供給契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で役員を除く。次条において同じ。)がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく契約を解除することができる。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(2) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条又は第19条の規定に違反したことに対する同法第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第
1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(談合等に伴う損害賠償)
第 18 条 受注者は、受注者又は受注者の使用人がこの契約に関し前条各号のいずれかに該当したときは、同条の規定による契約の解除の有無又は業務の完了の有無にかかわらず、発注者に対する損害賠償として委託料の10分の1に相当する額を支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する損害賠償の額を超える場合においては、当該超過分について発注者が受注者に請求することを妨げるものではない。
3 第16条第3項の規定は、第1項の賠償金( 前条の規定による解除があった場合に限る。)について準用する。
(受注者の解除権)
第 19 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事前に通知してこの契約を解除することができる。
(1) 第12条第1項の規定により、発注者が履行を一時中止させる場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第12条第1項の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の委託料の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(損害負担)
第 20 条 この契約の履行に当たり、受注者に生じた損害又は受注者が発注者若しくは第三者に及ぼした損害は、受注者がすべて負担するものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由によるときはこの限りでない。
(違約金等の徴収方法)
第21条 発注者は、この契約に基づき受注者から違約金等を徴収することができるときは、受注者に支払うべき委託料から控除し、なお不足額があるときは、これを受注者から追徴することができる。
(契約不適合責任)
第 22 条 発注者は、第8条第2項の引渡しの日から起算して12月以内に成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を発見したときは、受注者に1年以内に通知して、成果品の補正、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の規定により、履行の追完を請求した場合において、発注者が相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者がこれを行い、受注者にその費用を請求するものとする。
3 成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合により発注者が損害を受けたときは、受注者は、その損害を賠償しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第 23 条 受注者は、受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、成果品の著作物に関する全ての著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を成果品の納品と同時に発注者に譲渡するものとする。
2 受注者は、受注者が従来から著作権を有する著作物について、発注者及び発注者から許諾を得た者に対し、利用を許諾するものとする。
3 受注者は、成果品の著作物(受注者が従来から著作権を有する著作物を含む。)に関し、発注者及び発注者から許諾を得た者に対し、著作者人格権を行使しないものとし、次に掲げる事項について同意するものとする。
(1) 発注者及び発注者から許諾を得た者が、成果品の著作物を任意に改変すること。
(2) 発注者及び発注者から許諾を得た者が、成果品の著作物を任意の時期に公表すること。
(3) 発注者及び発注者から許諾を得た者が、成果品の著作物を任意の氏名で発表すること。
4 受注者は、成果品の作成において、第三者が従来から著作権を有する著作物を利用する場合には、当該第三者から、当該著作物に関し、発注者及び発注者から許諾を得た者に対する利用許諾を書面で得るものとする。
5 受注者は、成果品の作成において、第三者が創作した著作物を利用する場合には、当該第三者から、当該著作物に関し、第3項に規定する同意を書面で得るものとする。
6 第4項及び第5項の書面の取得に要する費用は、受注者の負担とし、受注者は、当該書面を成果品とともに納品しなければならないものとする。
7 第4項及び第5項の著作物の利用に関して、発注者又は発注者から許諾を得た者と第三者との間で紛争が生じたときは、受注者が責任を持って解決するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 24 条 受注者は、この契約から生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(受注者の利用等)
第 25 条 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果品の内容を公表すること。
(2) 成果品に受注者の実名又は変名を表示すること。
(秘密の保持)
第 26 条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(特許xxの使用)
第 27 条 受注者は、委託業務を実施(処理)するに当たり、特許権、実用新案権、意匠権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の保護)
第 28 条 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の実施(処理)に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は、委託業務の実施(処理)により知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 受注者は、委託業務を実施(処理)するために個人情報を取得する場合は、法第20条に基づき、偽りその他不正な手段により取得してはならず、また、法第18条に基づき、あらかじめ本人の同意を得ずにその業務の目的の達成のために必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
4 受注者は、委託業務の実施(処理)により知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
5 受注者は、委託業務を実施(処理)するに当たって個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものを、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
6 受注者は、委託業務の実施(処理)上得た個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものについて、業務完了後直ちに発注者に返却するか又は発注者の立会いのもとに廃棄しなければならない。
7 受注者は、委託業務の従事者に対し、法第176条及び第180条に定める罰則の適用について周知するとともに、個人情報の漏えい防止等個人情報の保護に関し必要な事項の周知を徹底させなければならない。
8 受注者は、個人情報に関し事故が発生したとき又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
9 受注者が受託した業務を再委託する場合には、当該再委託先となる者においても、本条第
1項から第8項の規定を準用する。
(契約の費用)
第 29 条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(協議)
第 30 条 この契約に定めのない事項については、北九州市契約規則によるものとし、同規則に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して決定する。ただし、協議が成立しないときは、発注者の定めるところによる。