契約の対象並びに成立 のサンプル条項

契約の対象並びに成立. 1. 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。 2. 前項の場合において、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出して頂きます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合および当社が特に認める場合は、この限りではありません。 3. 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。 (1) 当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合 (2) 加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合 (3) 加入申込者が当社に通知した所要事項に虚偽および不備(書面等での名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等を含みます。)がある場合 (4) 加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合 (5) 加入申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合 (6) 料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合 (7) 加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合 (8) その他、当社の業務に著しい支障がある場合 (9) 約款および別に定める規定等に、特段の定めがある場合
契約の対象並びに成立. 加入者契約は1世帯単位とします。「1世帯」とは同じ建屋の中で同居するものをいいます。 なお、同一世帯で同一敷地内に2つ以上の建屋を有するものは、障害物(植木・塀等)がないこと、または生計が同じことを前提として「1世帯」と認めます。
契約の対象並びに成立. 本契約は本契約の申し込み(以下「放送契約申込」といいます)をする者(以下「放送契約申込者」といいます)が本約款に同意のうえ、本契約の申し込みを、当社が定める所定の方法により行い、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
契約の対象並びに成立. デジタル放送サービス契約は当社所定の手続きを経、当社、加入者ともに契約を承諾した時をもって成立とします。

Related to 契約の対象並びに成立

  • 解 約 次に掲げる場合は、契約は解約されます。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 違約金 乙は、前条第1項の規定 より、この契約の全部又は一部を甲 より解除された場合は、違約金として解約部分 対する価格の100分の20 相当する金額を甲 対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  • 契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。