契約の成立およびサービスの開始日 のサンプル条項

契約の成立およびサービスの開始日. 1.本サービスの契約は、契約者が当該約款に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い申込みをなし、当社が利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
契約の成立およびサービスの開始日. 1.【K・コネクト光】サービスの利用契約は、利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従い【K・コネクト光】 サービスへの申込みをなし、弊社が当該利用希望者を【K・コネクト光】サービスの利用者として登録した時点をもって成立する ものとします。
契約の成立およびサービスの開始日. 本コースの利用契約は、利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続に従い本コースへの申し込みをなし、弊社が当該利用希望者を本コースの利用者として登録した時点をもって成立するものとします。 利用料金の課金開始基準日となる本コースにおけるサービス開始日は、弊社が別途定める日とします。なお、弊社は会員に対して、当該サービス開始日を弊社が適当と判断する方法で通知するものとします。

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  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • そ の 他 (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。