契約の成立およびサービスの開始日 のサンプル条項

契約の成立およびサービスの開始日. 本コースの利用契約は、利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続に従い本コースへの申し込みをなし、弊社が当該利用希望者を本コースの利用者として登録した時点をもって成立するものとします。 利用料金の課金開始基準日となる本コースにおけるサービス開始日は、弊社が別途定める日とします。なお、弊社は会員に対して、当該サービス開始日を弊社が適当と判断する方法で通知するものとします。
契約の成立およびサービスの開始日. 1. 本サービスの利用契約は、利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続に従い本サービスへの申し込みをなし、弊社が当該利用希望者を本サービスの利用者として登録した時点をもって成立するものとします。 2. 利用料金の課金開始基準⽇となる本サービスにおけるサービス開始⽇は、弊社が別途定める⽇としま す。なお、弊社は契約者に対して、当該サービス開始⽇を弊社が適当と判断する方法で通知するものとします。
契約の成立およびサービスの開始日. 1. ALSOK 光コラボレーション」サービスの利用契約は、利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続に従い「ALSOK 光コラボレーション」サービスへの申し込みをなし、弊社が当該利用希望者を「ALSOK 光コラボレーション」サービスの利用者として登録した時点をもって成立するものとします。 2. 利用料金の課金開始基準日となる「ALSOK 光コラボレーション」サービスにおけるサービス開始日は、弊社が別途定める日とします。なお、弊社はお客様に対して、当該サービス開始日を弊社が適当と判断する方法で通知するものとします。
契約の成立およびサービスの開始日. 1. K・コネクト光】サービスの利用契約は、利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従い【K・コネクト光】 サービスへの申込みをなし、弊社が当該利用希望者を【K・コネクト光】サービスの利用者として登録した時点をもって成立する ものとします。 2. 利用料金の課金開始基準日となる【K・コネクト光】サービスにおけるサービス開始日は、弊社が別途定める日とします。なお、 弊社はお客様に対して、当該サービス開始日を弊社が適当と判断する方法で通知するものとします。

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  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 宿泊契約締結の拒否 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下 「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力