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契約の締結方法 のサンプル条項

契約の締結方法. 上記の選定方法により選定されたネーミングライツパートナー候補者との最終的な協議を経て、県とネーミングライツパートナーとの間で契約を締結します。
契約の締結方法. 選定されたネーミングライツパートナー候補者と最終的な協議を経て、市とネーミングライツパートナーとの間で契約を締結します。
契約の締結方法. (1) 入札方式の区分 契約先の決定は、原則は競争入札である。やむをえず随意契約による場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項及び愛媛県会計規則第145条の2から第148条までの規定によることとなる。 競争入札は、複数の契約希望者から、県にとって最も有利な条件により申込みをした者を契約者として選ぶ方法であり、案件ごとに県が定める入札参加要件を満たせば誰でも入札に参加できる「一般競争入札」と、入札に参加する者をあらかじめ県が指名した特定の者に限る「指名競争入札」がある。また、「随意契約」は、競争入札によることなく特定の者と契約することである。 一般競争入札は選定過程が透明であり、より多くの者に受注機会が与えられるため競争性が高くなる一方、不良不適格業者を完全には排除できない。指名競争入札は、小規模な工事において、契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数の場合などに限られるが、一般競争入札に比べ、より適格な業者を選定することが期待される一方で、選定過程が不透明になりやすい。 随意契約は、災害対応が迅速にできるなど契約の性質又は目的が競争を許さない場合や契約の予定価格が少額である場合などに適用される。 愛媛県における設計金額による入札方式の区分は、以下のとおりである。 ○入札方式 入札方式 対象工事 備考 一般競争入札 WTO対象 (予定価格24億7千万円以上※H28.4月~) 入札参加資格の有無を開札前に審査 入札後審査型一般競争入札 WTO対象を除く設計金額800万円以上 (建築は1,500万円以上) (災害復旧工事及び防災対策工事は3,000万円以上) 開札後、落札候補者から順に入札参加資格を審査(落札候補者の入札参加資格が確認できた場合は次順位者以降の 審査は省略) 指名競争入札 設計金額800万円未満 (建築は1,500万円未満) (災害復旧工事及び防災対策工事は3,000万円未満) (2) 落札方式と落札者決定基準 一般競争入札及び入札後審査型一般競争入札の落札方式は、いずれも総合評価落札方式である。総合評価落札方式は、請負の契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基づき、価格その他の条件が、県にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とするものである。 落札方式ごとの落札者決定基準は、以下のとおりである。 ○落札方式 落札方式 落札者決定基準 対象工事 標準型総合評価落札方式 入札価格 技術提案 予定価格24億7千万円以上 簡易型総合評価落札方式 (施工計画型) 入札価格 簡易な施工計画を含む技術提案 同種工事の施工実績等技術的要素 設計金額1億円以上 簡易型総合評価落札方式 (実績確認型) 入札価格 同種工事の施工実績等技術的要素 設計金額3,000万円以上1億円未 満 簡易型総合評価落札方式 入札価格 設計金額800万円以上(建築は (簡易実績型) 技術者の同種工事の従事経験等技術 的要素 1,500万円以上)3,000万円未満 簡易型はいずれも「施工体制確認方式」を採用し、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況の確認も実施する。 愛媛県全体における平成27年度の落札方式ごとの実績数は、以下のとおりである(予定価格250万円超)。 ○落札方式別契約件数
契約の締結方法. 本市教育委員会と最優秀提案者(受託候補者)との間で、提出された企画提案書及び見積書(見積内訳書を含む)の記載事項等を踏まえた協議を行い、協議が整った場合に、地方自 治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づく随意契約により、本業務の委託契約を締結する(この協議の際、提出された企画提案書及び見積書(見積内訳書を含む)の内容等について一部変更する場合がある)。 また、最優秀提案者(受託候補者)との協議が整わない場合にあっては、優秀提案者(次点候補者)と協議の上、契約を締結する。 なお、最優秀提案者等が決定から契約締結までの間に、地方自治法施行令第167条の4第2項に基づくいわき市の入札参加の制限を受けた場合においては、契約を締結しないこととし、本市教育委員会との協議が整わないために契約をしない場合も含めて、最優秀提案者等が本プロポーザルのために要した費用等に対して、市は一切の責任を負わない。

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  • 契約の締結 1. お客様が5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 2. Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規程 (利息を付さない旨の約定のある普通預金の規程を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。 3. 楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額 (当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。 4. Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。 5. このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 早期完済の場合の特約 本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。

  • 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 保険料の払込方法(経路) 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。

  • 保証契約の変更 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 個人情報の取得・保有・利用 1. 申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の運転免許証等により、本人確認に必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。 2. 申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人等の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。 3. 申込人等は、信用金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために必要な保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意します。