契約の解除について のサンプル条項

契約の解除について. お客様が次のいずれかに該当する場合、当社は契約を解除することがあります。 •料金その他の債務について支払期限を経過してもなお支払わないとき •次項に定めるお客様の義務の規定に違反したとき
契約の解除について. 3 ヵ月連続でレンタル料金が不払いとなった場合、レンタル契約を解除致します。
契約の解除について. 次の事項に該当する場合、当商工会議所は、共済契約者と締結した契約の全部または一部を解除することがあります。 ・共済契約者が、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められたとき ・被共済者(加入事業者の従業員)が暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められたとき ・その他、特定退職金共済規程に定める解除事由に該当したとき 10 年 28 歳 920,000 1,221,000 10 年 32 歳 1,100,000 1,477,000 15 年 33 歳 1,750,000 2,263,000 15 年 37 歳 2,126,000 2,715,000 20 年 38 歳 2,830,000 3,534,000 20 年 42 歳 3,509,000 4,301,000 25 年 43 歳 4,239,000 5,093,000 25 年 47 歳 5,168,000 6,120,000 30 年 48 歳 5,737,000 6,737,000 30 年 52 歳 6,839,000 7,943,000 35 年 53 歳 7,147,000 8,357,000 33 年 55 歳 8,162,000 9,320,000 定 年 - 10,273,000 定 年 - 11,479,000 ※当商工会議所は、下記の保険会社に資産運用を委託しています。 (令和2年4月1日付予定の委託保険会社と引受予定割合:令和2年4月1日現在)
契約の解除について. お客さまからの解約 本契約の解約を希望される日の3カ月前までに弊社へ書面で通知が必要です。書面に記載の解約日で本契約を解約することができます。この場合、契約解除料をお支払いいただきます。 弊社からの解約 弊社は、約款に基づき本契約を解約することがございます。なお、ご利用料金未納に伴う強制解除(J:COM サービスの料金含む)の場合、未納分の料金は弊社にお支払いいただきます。また、弊社に損害が生じた場合には、当該損害の賠償をしてい ただきます。 契約解除料の算定 契約締結後から、太陽光発電設備の着工日前の解約の場合は、解約料はかかりません。着工日からサービス終了日までの解約の場合は、本契約締結時の発電設備の評価額を 180 カ月で按分し、残存期間(180 カ月ー経過月数)に応じて算出します。経過月数はサービス利用開始月を0として、ひと月にみたない日数は切り捨てま す。なお、設備利用料金等がある場合については、未払いの設備利用料金等の残額を一括でお支払いいただきます。 ※本契約締結時の発電設備合計額には、金利、維持管理費は含まれません。
契約の解除について. CSPは、お客様が下記の項目に該当する場合に申し込みの受付をお断りし、または解除することがあります。なお、第1号および5号は無催告とし、その他は催告により解除します。下記各号に該当する場合は、「まもりっち」も同時に解除するものとします。 (1) 契約の申し込みをした方または端末所持者が実在しない場合 (2) 契約の申し込み内容に虚偽または重大な記入漏れがあった場合 (3) 過去、お客様がCSPとの契約において、重大理由により契約を解除されたことがある場合 (4) お客様が暴力団、暴力団関係者、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力である場合 (5) 本サービスの利用が、犯罪目的に利用され、または犯罪目的に利用されようとしている場合 (6) 申し込み内容に変更が生じているにもかかわらず、長期にわたって変更の申し出をされない場合
契約の解除について. 契約を解除する場合、事由およびスクール参加の是非にかかわらず、当スクール開催予定日の 30 日前(2024 年 6 月 18 日)〜前日(2024 年 7 月 17 日)に契約を解除する場合は参加費用 20%、当日の場合は参加費の全額を解約料として徴収します。 参加者が本契約を解除する場合は書面(又は電子メール)で通達するものとし、通知を主催者が受領した日をもって有効となります。
契約の解除について. 契約のクーリングオフに関する事項
契約の解除について. 甲は、乙が家賃支払義務を3ヶ月以上怠ったとき、転貸の条件に従い転貸する義務に違反した場合、及び維持保全の費用負担義務に違反した場合に、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができます。 ※その他、家賃改定の協議で合意できなければ契約が終了する条項や、一定期間経過後との修繕に応じない場合には契約を更新しないこととする場合は、その旨を記載し説明すること。
契約の解除について. 契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が契約者の代理人として共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」という)。また指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」という)。
契約の解除について. > 次の内容に1つでも該当する場合、何らかの通知催告を要することなく、直ちに本契約を解除でき、損害賠償の請求が出来るものとする。 なお、この場合の⽉額利⽤料は返⾦されません。また、商品並びに展⽰⽤什器と作品に関する ⼀切の権利は当社に譲渡されたものとし、売上のお⽀払いも致しません。 (1) 本契約に違反し、違反状態が解消されないとき (2) 法令に違反する⾏為をした場合 (3) 会社更⽣⼿続き・破産申⽴・特別清算等その他これに準じる信⽤不安があった場合 (4) 公序良俗に反する⾏為があった場合 (5) 会員について刑事⼿続きが開始された場合 (6) 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業・団体またはその他反社会的勢⼒である場合 (7) 暴⼒団または暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈、その他団体である場合 (8) ソーシャルパートナーとしての禁⽌事項に該当した場合 (9) 指定期⽇までにご請求⾦額のお⽀払いを確認出来なかった場合 (10) その他、当社または運営会社が当サービスの会員として不適切と判断した場合 (11) 当建物・当施設の管理・運営上、やむを得ない事由が⽣じた場合 (12) 前項に掲げる場合の他、当建物または当施設の管理運営上その他の都合により当施設のご利⽤ができないと当社または運営会社が判断した場合