契約の解除について のサンプル条項

契約の解除について. お客様が次のいずれかに該当する場合、当社は契約を解除することがあります。 •料金その他の債務について支払期限を経過してもなお支払わないとき •次項に定めるお客様の義務の規定に違反したとき
契約の解除について. 次の事項に該当する場合、当商工会議所は、共済契約者と締結した契約の全部または一部を解除することがあります。 ・共済契約者が、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められたとき ・被共済者(加入事業者の従業員)が暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められたとき ・その他、特定退職金共済規程に定める解除事由に該当したとき 10 年 28 歳 920,000 1,221,000 10 年 32 歳 1,100,000 1,477,000 15 年 33 歳 1,750,000 2,263,000 15 年 37 歳 2,126,000 2,715,000 20 年 38 歳 2,830,000 3,534,000 20 年 42 歳 3,509,000 4,301,000 25 年 43 歳 4,239,000 5,093,000 25 年 47 歳 5,168,000 6,120,000 30 年 48 歳 5,737,000 6,737,000 30 年 52 歳 6,839,000 7,943,000 35 年 53 歳 7,147,000 8,357,000 33 年 55 歳 8,162,000 9,320,000 定 年 - 10,273,000 定 年 - 11,479,000 ※当商工会議所は、下記の保険会社に資産運用を委託しています。 (令和2年4月1日付予定の委託保険会社と引受予定割合:令和2年4月1日現在)
契約の解除について. CSPは、お客様が下記の項目に該当する場合に申し込みの受付をお断りし、または解除することがあります。なお、第1号および5号は無催告とし、その他は催告により解除します。下記各号に該当する場合は、「まもりっち」も同時に解除するものとします。
契約の解除について. 1.当社は、以下の各号の項目にあたる事由が生じた場合、お客様に事前通知することなく、お客様との契約を解除しその他必要な措置をとることができるものとし、また、それによりお客様に損害が生じたとしても一切の責任を負いません。
契約の解除について. > 次の内容に1つでも該当する場合、何らかの通知催告を要することなく、直ちに本契約を解除でき、損害賠償の請求が出来るものとする。 なお、この場合の⽉額利⽤料は返⾦されません。また、商品並びに展⽰⽤什器と作品に関する ⼀切の権利は当社に譲渡されたものとし、売上のお⽀払いも致しません。
契約の解除について. 1. 参加者は、本事業の実施期間中に本事業の参加に関する契約の解除を行うことができます。
契約の解除について. 次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。
契約の解除について. 甲は、乙が家賃支払義務を3ヶ月以上怠ったとき、転貸の条件に従い転貸する義務に違反した場合、及び維持保全の費用負担義務に違反した場合に、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができます。 ※その他、家賃改定の協議で合意できなければ契約が終了する条項や、一定期間経過後との修繕に応じない場合には契約を更新しないこととする場合は、その旨を記載し説明すること。 本契約が終了した場合、甲は、転貸借契約における乙の転貸人の地位を承継することとします。転貸人の地位を承継した場合、正当な事由なく入居者の契約更新を拒むことはできません。また、その場合、甲は乙の敷金返還債務を承継することなります。
契約の解除について. 3 ヵ月連続でレンタル料金が不払いとなった場合、レンタル契約を解除致します。第 11条 (
契約の解除について. 契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が契約者の代理人として共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」という)。また指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」という)。