Common use of 契約上の地位の移転等の禁止 Clause in Contracts

契約上の地位の移転等の禁止. 甲及び乙は、本契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡若しくは移転し又は第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。ただし、第5条の定めに基づいて本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合は、この限りではない。

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Samples: 販売代理店契約, 広告代理店契約

契約上の地位の移転等の禁止. 甲及び乙は、本契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡若しくは移転し又は第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。ただし、第5条の定めに基づいて本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合は、この限りではない甲及び乙は、本契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡若しくは移転し又は第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。ただし、第6条の定めに基づいて本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合は、この限りではない

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Samples: Consulting Agreement

契約上の地位の移転等の禁止. 甲及び乙は、本契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡若しくは移転し又は第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。ただし、第5条の定めに基づいて本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合は、この限りではない甲及び乙は、本契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡若しくは移転し又は第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。ただし、第12条の定めに基づいて本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合は、この限りではない

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Samples: Oem Agreement