輸出関連法令の遵守 のサンプル条項

輸出関連法令の遵守. お客様は、当社から納入された納入物を武器、大量破壊兵器の設計・製造・使用の目的で使用しないものとし、当社の提供物(本サービス及び本サービスに関連し当社がお客様に提供する一切の情報及び物品)を輸出する場合、外国為替及び外国貿易法その他輸出関連法を遵守し、所定の手続きをとるものとします。なお、米国輸出関連法等外国の輸出関連法令の適用を受け、所定の手続きが必要な場合も同様とします。 お客様は、自己が、日本、米国等の輸出管理法令に違反して法律上の処分を受けたり、又は国際的な平和を阻害する懸念があると日本、米国等の政府機関から指定を受けていないことを確約します。
輸出関連法令の遵守. 1. お客様は、本製品に関しウイングアークが提供する一切の物品または役務を輸出する場合、外国為替および外国貿易法その他輸出関連法令(外国の輸出関連法令を含む)を遵守し、自らの責任において必要な手続をとるものとします。
輸出関連法令の遵守. 契約者は、当社が提供する本サービスの利用に際し、輸出行為等を行う場合には、外国為替および外国貿易法その他輸出関連法令を遵守し、自らの責任において必要な手続をとるものする。なお、米国輸出関連法等外国の輸出関連法令の適用を受け、所定の手続きが必要な場合も同様とする。
輸出関連法令の遵守. 甲は、乙から納入された商品または委託業務の納入物を輸出することはできないものとします。乙の書面による承諾を得てこれを輸出する場合であっても、外国為替および外国貿易法、その他日本国または諸外国の輸出関連法令を遵守し、所定の手続きをとるものとします。なお、乙は、輸出された商品または納入物に対し日本国外においては、一切の保証および他の責任を負わないものとします。
輸出関連法令の遵守. 会員が本サービスの全部又は一部を輸出するときは、外国為替及び外国貿易法その他輸出関連法令を遵守し、所定の手続をとります。なお、米国輸出関連法等外国の輸出関連法令の適用を受け、所定の手続が必要なときも同様です。
輸出関連法令の遵守. 1 貴社および弊社は、本契約に基づき他の当事者から開示または提供された秘密情報、製品、本ソフトウェア、ドキュメント、本出力ファイル、関連技術その他一切の情報およびその複製物を、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル兵器等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保管もしくは使用等の目的、軍事用途の目的またはその他の国際的な平和および安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者に輸出、販売、譲渡、賃貸または利用許諾したり、またそのような目的に自ら使用したり、第三者に使用させたりしないこととする。
輸出関連法令の遵守. 乙は、甲の提供する長期署名フォーマットデータの生成および検証サービスに関し甲が提供する一切の物品または役務を輸出する場合、外国為替及び外国貿易法その他輸出関連法令(外国の輸出関連法令を含む)を遵守し、自らの責任において必要な手続をとるものとします。
輸出関連法令の遵守. 加入者管理組織、加入者および信頼当事者は、当社が提供する本サービスの利用に際し、輸出行為等を行う場合には、外国為替および外国貿易法その他輸出関連法令を遵守し、また、本サービスの利用を行う当該国において定められている暗号関連法規等についても遵守し、自らの責任において必要な手続をとるものとする。なお、米国輸出関連法等外国の輸出関連法令の適用を受け、所定の手続きが必要な場合も同様とする。
輸出関連法令の遵守. 当社及び契約者は、利用契約の履行に際し、外国為替及び外国貿易法、アメリカ合衆国輸出管理規則等の日本及びアメリカ合衆国等関係国の全ての関連法規を遵守するものとします。
輸出関連法令の遵守. 1 乙は、本契約に基づき甲から開示または提供された秘密情報、製品、関連技術その他一切の情報およびその複製物を、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル兵器等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保管もしくは使用等の目的、軍事用途の目的またはその他の国際的な平和および安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者に輸出、販売、譲渡、賃貸または使用許諾したり、第三者に使用させたりしないこととする。