契約不適合責任期間. 委託者は、引き渡された目的物に関し、第15条第3項の規定(同条第4項において準用される場合を含む。)による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
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契約不適合責任期間. 委託者は、引き渡された目的物に関し、第15条第3項の規定(同条第4項において準用される場合を含む。)による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない元請負人は、引き渡された個別契約の目的物に関し、第 41 条第 3 項(第 42 条において部分運用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による引渡し(以下「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、協力会社に対し、契約不適合を理由とした履行の追完請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下「請求等」という。)をすることができない。
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Samples: 基本契約
契約不適合責任期間. 委託者は、引き渡された目的物に関し、第15条第3項の規定(同条第4項において準用される場合を含む。)による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない甲は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
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Samples: Construction Contract