契約代金の支払. 受注者は、成果物の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき又は第 15 条第 2 項の規定による協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
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契約代金の支払. 受注者は、成果物の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき又は第 15 条第 2 項の規定による協議が成立したときは契約代金を請求することができる受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき又は第14条第2項の協議が成立したときは、契約代金を請求することができる。
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Samples: Purchase Agreement, Purchase Agreement