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契約期間と解約 のサンプル条項

契約期間と解約. 本サービスの契約期間は、利用開始日の翌月 1 日(以下、「契約開始日」といいます。)に開始します。但し、利用開始日から契約開始日までの期間についても、本実施要領の記載内容を適用するものとします。契約単位および最低利用期間は、対象サービス別紙に定めるとおりとします。 本サービスの料金の請求書は、契約開始日の当月内に、当社から契約者に送付します。契約者が販売代理店を通じてライセンスを購入する場合、本サービスの料金の請求書は、契約開始日の当月内に、当社から当該販売代理店に送付します。このとき、初期費用、設定変更費用など、当該契約に付随する料金について同時に請求する場合があります。 本契約は、契約者が契約期間終了の当月 15 日まで(以下、「解約通知期限」といいます)に解約通知をし、当社が受理しない限り、前回同様の契約内容・期間にて自動更新されます。ただし、解約通知期限までに当社が契約者に対し更新後に適用される新しい契約内容(価格改定を含む)を見積書その他の形で通知した場合で、本項に従い本契約が自動更新された場合、更新後の本契約においてはかかる新内容が適用されます。 契約者は、購入したライセンスの全部または一部を解約する場合、当社または販売代理店が指定する形式により解約通知をするものとします。当社が解約通知を解約通知期限までに受理した場合、当該契約は当月末日に終了します。解約通知期限を過ぎて解約通知を受理した場合、契約終了は翌月末日となります。販売代理店を介して解約通知を行う場合、販売代理店が指定する解約通知期限に従って契約終了日が決定します。 本契約期間中途において購入したライセンスの全部または一部を解約する場合でも日割による精算はおこなわず、契約期間分全ての料金のうち未払分を当社または販売代理店に支払うものとします。 契約者が前項により購入したライセンスの全部または一部を解約した場合、契約者は解約日から 30 日以内に未払いの料金を当社または販売代理店に支払うものとします。 当社は、いかなる場合でも受領済み料金の返金を行いません。 契約者は、本サービス終了日までに全てのサービス利用デバイスからサービス指定ソフトウェアをアンインストールするものとします。また契約者は、終了日から 30 日を経過してもサービス利用デバイスからサービス指定ソフトウェアをアンインストールしない場合、当社または販売代理店に対し、本サービス終了日からアンインストールが完全に完了した月の末日までの分の期間につき、契約終了時における月額で計算した料金を支払うものとします。当社は、契約者の本サービス終了時において、契約者に関する全ての情報について返却の義務は負わないものとします。ただし、責任を持って当社サービスシステムに格納されている契約者の情報を対象サービス別紙のデータ消去要件に従って消去するものとします。必要なデータのバックアップ等は契約者の責任となります。
契約期間と解約. 本契約の有効期間は、解約の申込みがない限り自動的に継続されるものとします。本サービスのすべての機能のご利用は、ご解約日までとさせていただきます。
契約期間と解約. 本サービスの契約期間は、商品到着時より解約までの期間となります。解約をご希望の際は次回商品到着日の 15 日前(15 日前が弊社休業日の場合は前の当社平日対応日)までに電話やメール等で当社までご連絡ください。 なお、お試し利用の場合はお客様のご同意無しに、自動的に本申込みとなることはございません。
契約期間と解約. 契約期間は利用開始月を含め 12 か月間とします。契約期間中にプランのアップグレード(「ダイヤモンド」プランの再見積もりによる料金追加も含む)やオプション機能を追加した場合は、アップグレードもしくはオプション機能の追加した月から契約終了までの利用が前提となります。解約に関する申し出がない限り、利用契約は自動的に 12 か月単位で契約更新時のプラン及び追加されているオプション機能を含め同内容で継続的に更新されま す。ユーザーが解約またはオプション機能の利用停止を希望する場合は、既存の契約満了日の 1 か月前までにサービスページの所定フォーム、またはメールにて意思表示し、書面による手続きを行ったうえ受理します。万が一途中解約を希望する場合は、アップグレードや追加したオプション機能を含め、残月数分の利用料金を一括で請求するものとします。
契約期間と解約. 本契約は2019年〇月〇日から平成2020年〇月〇日までとする。第14条及び第15条で定める契約の解除や解約がない場合、若しくは、本契約満了日の1ヶ月以上前に乙が甲に対して何らかの契約変更等に関する申し出がない場合、本契約は1ヶ月毎で自動的に延長されたものとする。なお、契約満了日まで1ヶ月を 切って乙が解約の申し出をした場合は、解約料として乙は甲に会費の1ヶ月分を支払うこととする。 (例:4月中に解約ご希望の場合は、3月1日より前に申請が必要)
契約期間と解約. 本契約は、お客様が本製品を受領した日、本製品の注文がお客様によって受理された日、または書面での本契約の署名版がSECUREW2によって受領された日に発効し、契約が終了されるまで有効となります。本契約に基づくお客様の権利は、お客様が本契約に重大な違反をした場 合、または本製品に関するSECUREW2および/またはそのライセンサーの権利を損なう行為を行った場合、SECUREW2✎らの通知なしに直➀に終了するものとします。SECUREW2は、本製品が知的財産権の侵害または企業秘密の流用の訴えの対象となった場合、またはその可能性があるとSECUREW2が合理的に判断した場合、本契約を終了させる❦とができるものとします。本契約が終了した場合、お客様は本製品の使用を中止し、破棄し、SECUREW2に対して書面にて遵守を確認するものとします。第3条~第11条の規定は、本契約の終了後も存続します。
契約期間と解約. 本IAAAの期間は1年間であり、あなたまたはアイサジェニックスによって早期に終了されない限り、毎年自動的に更新されます。あなたは、アイサジェニックスに書面で通知することにより、いつでも、いかなる理由によっても、あなたのIAAAを終了させることができます。書面による解約申請は、アイサジェニックスが申請を受理した時点で有効となります。解約申請は次の方法で送付できます。
契約期間と解約. 1) 本サービスの契約期間および最低利用期間は、別紙 1「本サービスの契約単位および最低利用期間」に定めるとおりとします。 2) 契約者は、本サービスの対象となるライセンス数を追加する場合、当社へ、事前にその旨を申し込むものとします。 3) 契約者は、本契約の全部または一部を解約する場合、本サービス契約期間終了日の当月 15 日迄に当社へ申し入れをするものとします。また、月中途の本契約の全部または一部を解約する場合でも日割による精算はおこなわず、月分全ての料金を当社に支払うものとします。 4) 契約者が前項により本契約の全部または一部を解約した場合、契約者は未払いの料金を直ちに当社に支払うものとします。 5) 当社は、いかなる場合でも受領済み料金の返金を行いません。 6) 契約者は、本サービス解約日までに全ての本サービス対象となるサービス利用端末からサービス用クライアントをアンインストールするものとします。また契約者は、解約日から30 日を経過してもサービス利用端末からサービス用クライアントをアンインストールしない場合、当社に料金を支払うものとします。 7) 当社は、契約者の本サービス解約時において、契約者に関する全ての情報について返却の義務は負わないものとします。ただし、責任を持って契約者に関する当社サービスシステムに格納されている契約者の情報を別紙 1「データ消去要件」に従ってデータを消去するものとします。なお契約者が前項に該当する場合はこの限りではないものとします。必要なデータのバックアップ等は契約者にてお願いいたします。
契約期間と解約. 本サービスの契約期間は、利用開始月度から1年間とします。以後、1年単位での自動更新とします。また、契約期間内での中途解約は、できませんので予めご了承ください。

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  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 請負代金内訳書及び工程表 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。